令和3年(2021)本試験
問223
税・その他所得税過去問
この問題の全体像
所得税法における譲渡所得の特別控除額50万円の控除順序と、取得費の範囲、権利金の課税区分、短期譲渡所得の課税方法を問う問題。特別控除の控除順序に関する正確な知識が求められる。
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
- 2譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
- 3建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
- 4居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
所得税法における譲渡所得の特別控除額50万円の控除順序と、取得費の範囲、権利金の課税区分、短期譲渡所得の課税方法を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
所得税法における譲渡所得の特別控除額50万円の控除順序と、取得費の範囲、権利金の課税区分、短期譲渡所得の課税方法を問う問題。特別控除…
03
知識背景
譲渡所得は資産の譲渡による所得をいい、特別控除50万円と長期譲渡所得の2分の1課税が特徴。短期譲渡所得(5年以内)と長期譲渡所得(5…
04
覚え方
「短期から先に控除、長期は後回し」で特別控除の順序を記憶。「5年で境、短期は全額、長期は半分」で課税方法を区別。
05
試験のコツ
特別控除の控除順序の正誤判定
・取得費に含まれる項目の正誤判定
・短期・長期譲渡所得の課税方法の違い
06
実務での見え方
不動産売買の実務で、売主の税負担を試算する際に譲渡所得の計算が必要。取得費の範囲や特別控除の適用を正しく理解することで、顧客への適切…
07
よくある間違い
{"mistake":"短期譲渡所得でも2分の1課税が適用されると誤解する。","why_wrong":"長期譲渡所得の2分の1課税…
02深度分析
要約
所得税法における譲渡所得の特別控除額50万円の控除順序と、取得費の範囲、権利金の課税区分、短期譲渡所得の課税方法を問う問題。特別控除の控除順序に関する正確な知識が求められる。
法的根拠
所得税法第33条所得税法第34条所得税法施行令第166条所得税法施行令第168条所得税基本通達33-1
論理の流れ
譲渡所得の特別控除50万円は、まず短期譲渡所得(5年以内の譲渡で政令で定めるもの以外)から控除し、残額があれば長期譲渡所得から控除する。この順序規定は税負担の公平性を図るため。選択肢1がこの順序を正しく記述していることを確認する。
重要な区別
短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分、および特別控除の控除順序。短期譲渡所得は全額課税、長期譲渡所得は2分の1課税という違いを理解することが重要。
各選択肢のポイント
- 特別控除50万円の控除順序を正しく記述。短期譲渡所得から優先的に控除し、残額を長期譲渡所得から控除する規定通り。
- 取得費には取得後の設備費・改良費も含まれる。所得税法施行令166条が取得費の範囲を規定しており、誤り。
- 土地賃借権設定の権利金は譲渡所得として課税され、不動産所得ではない。権利金の性質に基づく正しい課税区分の理解が必要。
- 短期譲渡所得は特別控除後の全額が課税標準。2分の1課税は長期譲渡所得のみ適用される。
03知識背景
テーマ概要
譲渡所得は資産の譲渡による所得をいい、特別控除50万円と長期譲渡所得の2分の1課税が特徴。短期譲渡所得(5年以内)と長期譲渡所得(5年超)で課税方法が異なり、特別控除の控除順序にも規定がある。
歴史的背景
譲渡所得の制度は、資産譲渡による担税力の変動を考慮し設けられた。長期保有資産の譲渡には軽減税率を適用し、資産形成を促進する観点から2分の1課税が導入されている。
関連法令
所得税法第33条(譲渡所得の定義)所得税法第34条(譲渡所得の金額)所得税法施行令第166条(取得費の範囲)所得税法施行令第168条(譲渡費用)
体系的位置づけ
所得税科目における譲渡所得の計算は、宅建試験の頻出分野。不動産取引の税務処理として実務上も重要度が高い。
前提知識
譲渡所得の基本構造(収入金額-取得費-譲渡費用)、短期・長期譲渡所得の区分基準(5年)、特別控除50万円の意味、2分の1課税の仕組みを理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「短期から先に控除、長期は後回し」で特別控除の順序を記憶。「5年で境、短期は全額、長期は半分」で課税方法を区別。
ビジュアル描写
譲渡所得の計算式を階段状にイメージ。最上段に収入金額、中段に取得費と譲渡費用、下段に特別控除。短期・長期で別々の階段を描き、控除順序を矢印で示す。
重要公式
譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除(50万円)。長期譲渡所得の課税標準=譲渡所得金額×1/2。
関連連想
「短期は急いで税金を払う=全額課税」「長期は待った分有利=半分課税」とイメージで覚える。
比較表
短期譲渡所得(5年以内):特別控除優先適用、全額課税。長期譲渡所得(5年超):特別控除残額適用、2分の1課税。取得費:購入代金+手数料+設備費+改良費。
05試験テクニック
出題頻度
譲渡所得は所得税分野で毎年近い頻度で出題。特別控除や短期・長期の区分は頻出論点。
重要度
A:最重要。不動産実務に直結する税務知識として、宅建士に必須の理解。
出題パターン
- 特別控除の控除順序の正誤判定
- 取得費に含まれる項目の正誤判定
- 短期・長期譲渡所得の課税方法の違い
解法・消去法
「取得費に改良費が含まれない」は即座に誤りと判断。「短期譲渡所得で2分の1課税」も典型的な誤りパターンとして記憶。
時間戦略
譲渡所得の基本構造を理解していれば2分以内で解答可能。選択肢を順に確認し、明らかな誤りを消去していく。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買の実務で、売主の税負担を試算する際に譲渡所得の計算が必要。取得費の範囲や特別控除の適用を正しく理解することで、顧客への適切なアドバイスが可能となる。
実務への影響
譲渡所得税の計算は不動産取引の収支判断に直結。5年保有の前後で税負担が大きく変わるため、売却時期の検討に影響する。
ケーススタディ
例えば、3,000万円で購入した土地を5年以内に5,000万円で売却した場合、短期譲渡所得として2,000万円の全額に課税。5年超なら1,000万円のみ課税となり、税負担が半減する。
業界関連性
不動産業界では、譲渡所得税の知識が顧客相談において不可欠。売却時期のアドバイスや税務シミュレーションに活用される。
ニュース連動
近年の不動産価格上昇に伴い、譲渡所得税への関心が高まっている。5年ルールの影響や、居住用財産の3,000万円特別控除との関係も注目。
07よくある間違い
短期譲渡所得でも2分の1課税が適用されると誤解する。
なぜ間違えるか:長期譲渡所得の2分の1課税の規定を短期譲渡所得にも適用されると勘違いしている。
正しい理解:「短期は全額、長期は半分」とシンプルに覚え、5年という期間区分を明確に意識する。
取得費に設備費・改良費が含まれないと誤解する。
なぜ間違えるか:取得時の費用のみと考え、取得後の資本的支出を取得費から除外している。
正しい理解:「取得費=資産の価値を構成するすべての費用」と理解し、取得時・取得後を問わないことを確認する。
権利金を不動産所得と誤認する。
なぜ間違えるか:賃借権設定という継続的な取引に関連するため、不動産所得と混同している。
正しい理解:権利金は「権利の譲渡対価」と捉え、譲渡所得として整理する。地代・家賃が不動産所得であることと区別。
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