宅建コーチ税・その他平成20年26
平成20年(2008)本試験

26

税・その他所得税過去問

この問題の全体像

この問題は、譲渡所得における長短期区分の判定基準、取得費の範囲、総合課税における特別控除の適用順序、および個人に対する低額譲渡があった場合のみなし譲渡所得に関する規定の理解を問うものです。

平成20年26税・その他
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。
  • 2譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。
  • 3総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。
  • 4個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、譲渡所得における長短期区分の判定基準、取得費の範囲、総合課税における特別控除の適用順序、および個人に対する低額譲渡があった場合のみなし譲渡所得に関する規定の理解を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、譲渡所得における長短期区分の判定基準、取得費の範囲、総合課税における特別控除の適用順序、および個人に対する低額譲渡があっ…
03
知識背景
譲渡所得は資産の譲渡による所得を指し、土地建物等は分離課税、その他は総合課税となります。所有期間5年を基準に長期・短期に区分され、そ…
04
覚え方
「低く売るなら半分まで、損はなし」「控除は短(たん)から長(ちょう)へ」
05
試験のコツ
取得費に含まれるもの・含まれないものの判別 ・総合課税における特別控除の適用順序 ・低額譲渡や贈与等のみなし譲渡所得
06
実務での見え方
顧客が親族に土地を安く譲りたいと相談した際、時価の2分の1未満の価格で譲渡すると税務上損失が認められず、結果的に高い譲渡所得税がかか…
07
よくある間違い
{"mistake":"設備費や改良費を取得費に含めないと判断する。","why_wrong":"取得費は「資産の取得に要した金額」…
02深度分析
要約
この問題は、譲渡所得における長短期区分の判定基準、取得費の範囲、総合課税における特別控除の適用順序、および個人に対する低額譲渡があった場合のみなし譲渡所得に関する規定の理解を問うものです。
法的根拠
所得税法第33条(譲渡所得)所得税法第37条(費用の控除)所得税法第38条(譲渡所得の特別控除)所得税法第63条(低額譲渡)
論理の流れ
選択肢1は所有期間の判定基準が誤りであり、選択肢2は設備費等も取得費に含まれるため誤りです。選択肢3は特別控除の順序が短期→長期であるのに対し長期→短期としているため誤りです。選択肢4は、時価の2分の1未満の額で譲渡した場合の損失の取り扱いについて規定通り正しい記述です。
重要な区別
総合課税の譲渡所得における特別控除(50万円)は、短期譲渡所得から先に控除し、次に長期譲渡所得から控除する順序である点と、低額譲渡の損失はなかったものとみなされる点です。
各選択肢のポイント
  • 所有期間は取得の日から譲渡の日までの期間で計算し、1月1日時点では判定しないため誤りです。
  • 資産の取得後に支出した設備費や改良費も、資産の取得費に含まれるため誤りです。
  • 総合課税の特別控除は、まず短期譲渡所得から控除し、次に長期譲渡所得から控除するため誤りです。
  • 時価の2分の1未満の額で譲渡した場合、その譲渡により生じた損失の金額はなかったものとみなされるため正しいです。
03知識背景
テーマ概要
譲渡所得は資産の譲渡による所得を指し、土地建物等は分離課税、その他は総合課税となります。所有期間5年を基準に長期・短期に区分され、それぞれで税率や控除の取り扱いが異なります。また、低額譲渡などの特殊な取引については特別な課税規定が存在します。
歴史的背景
租税回避を防ぐため、親族間等の低額譲渡に対して時価での譲渡があったとみなす規定が設けられました。また、所有期間に応じた課税の軽減措置は、土地投機の抑制や長期保有の促進を目的として整備されてきました。
関連法令
所得税法第33条所得税法第37条所得税法第38条所得税法第63条所得税法第64条
体系的位置づけ
宅建試験の税法分野における「所得税」の項目に位置づけられ、不動産取引に関連する譲渡所得の計算ルールは実務でも重要な知識となります。
前提知識
譲渡所得の基本的な計算式(収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除)、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分(所有期間5年以内か超えるか)、および総合課税と分離課税の違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「低く売るなら半分まで、損はなし」「控除は短(たん)から長(ちょう)へ」
ビジュアル描写
時価100のものを30で売った場合、税務署は50で売ったことにして、損失を無視するイメージを図解します。
重要公式
譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
関連連想
「半額以下」=「税務署が介入する」と連想させ、低額譲渡のリスクを覚えます。
比較表
総合課税(機械等):50万円控除、短期→長期の順で控除。分離課税(土地建物):長期100万円等の控除、申告分離。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度
重要度
B:重要。計算の根底となるルールのため、押さえておく必要がある。
出題パターン
  • 取得費に含まれるもの・含まれないものの判別
  • 総合課税における特別控除の適用順序
  • 低額譲渡や贈与等のみなし譲渡所得
解法・消去法
「設備費は含まれない」等の絶対的な否定表現や、控除順序が逆の選択肢を消去法で候補から外す。
時間戦略
知識問題なので、計算に時間をかけず、条文の正誤判定を素早く行う。
06実務応用
実務シナリオ
顧客が親族に土地を安く譲りたいと相談した際、時価の2分の1未満の価格で譲渡すると税務上損失が認められず、結果的に高い譲渡所得税がかかるリスクを説明する場面。
実務への影響
安易な安値譲渡が認められず、結果的に高額な税金が発生するリスクがあるため、取引価格の設定には税務上の留意が必要です。
ケーススタディ
評価額1億円の土地を2000万円で息子に売却した場合、税務上は5000万円で売却とみなされ、譲渡損は認められず、売主には課税される可能性があります。
業界関連性
不動産売買の仲介において、売買価格と税額の関係を顧客に正確に説明する際に必須の知識です。
ニュース連動
相続税対策としての生前贈与や、不動産の低額譲渡を巡る税務訴訟などがニュースになることがあります。
07よくある間違い
設備費や改良費を取得費に含めないと判断する。
なぜ間違えるか:取得費は「資産の取得に要した金額」であり、後の資本的支出も含まれるという理解が不足しているため。
総合課税の特別控除を長期譲渡所得から先に控除する。
なぜ間違えるか:分離課税のイメージや、単純に長期を優先すると勘違いしやすい。
低額譲渡の「2分の1」という数値を忘れる。
なぜ間違えるか:具体的な数値規定は暗記負荷が高く、詳細を覚えていないことが原因。
解説は、まだ続きます
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