宅建コーチ税・その他平成20年27
平成20年(2008)本試験

27

税・その他印紙税過去問

この問題の全体像

印紙税の非課税文書(国等を当事者とするもの)、印紙の消印方法、変更契約書の課税関係、敷金領収書の課税有無について問う問題。

平成20年27税・その他
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の領収書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
  • 1建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
  • 2土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩絞とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
  • 3当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
  • 4国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
印紙税の非課税文書(国等を当事者とするもの)、印紙の消印方法、変更契約書の課税関係、敷金領収書の課税有無について問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
印紙税の非課税文書(国等を当事者とするもの)、印紙の消印方法、変更契約書の課税関係、敷金領収書の課税有無について問う問題。
03
知識背景
印紙税は、課税文書に課される国税である。不動産取引に関連する売買契約書、請負契約書、領収書などが対象となり、契約当事者や記載金額によ…
04
覚え方
「国との契約はタダ、減額でも課税、領収書は金額次第、消印は誰でもOK」
05
試験のコツ
非課税文書の判定 ・印紙の消印の有無 ・変更契約書の取り扱い ・領収書の課税標準
06
実務での見え方
不動産売買において、売主が地方公共団体である場合、買主は印紙税を節約できるため、コスト計算に含める必要がない。
07
よくある間違い
{"mistake":"変更契約書で金額を減額した場合、非課税だと誤解している。","why_wrong":"減額は税収減に繋がるた…
02深度分析
要約
印紙税の非課税文書(国等を当事者とするもの)、印紙の消印方法、変更契約書の課税関係、敷金領収書の課税有無について問う問題。
法的根拠
印紙税法第3条(課税物件)印紙税法第5条(非課税)印紙税法第8条(印紙の消印)印紙税法第20条(変更契約書の取扱い)
論理の流れ
選択肢1は敷金領収書も「受取証書」に該当し課税されるため誤り。2は代理人や従業者の署名押印でも消印となるため誤り。3は減額する変更契約書も課税文書となるため誤り。4は国を当事者とする契約書は印紙税法第5条の規定により非課税となるため正しい。
重要な区別
国等を当事者とする文書の非課税規定(印紙税法5条)と、変更契約書の課税扱いの正確な理解。
各選択肢のポイント
  • 敷金の領収証であっても「受取証書」に該当し、記載金額に応じて印紙税が課税される。
  • 作成者の代理人や従業者が自署し押印した場合、その署名押印をもって消印とすることができる。
  • 契約金額を減額する変更契約書であっても、課税文書(変更契約書)として取り扱われ印紙税が課される。
  • 国を当事者とする契約書は印紙税法第5条の規定により非課税文書とされる。
03知識背景
テーマ概要
印紙税は、課税文書に課される国税である。不動産取引に関連する売買契約書、請負契約書、領収書などが対象となり、契約当事者や記載金額によって税率や非課税の判定が異なる。
歴史的背景
明治時代に創設された古い税目であり、デジタル化の流れの中で電子契約書への対応や税率の見直しが度々行われている。
関連法令
印紙税法印紙税法施行令印紙税法別表第一
体系的位置づけ
宅建士試験の「法令上の制限」における税法分野の一つであり、実務的な知識が問われる重要な項目である。
前提知識
課税文書の種類、記載金額の定め方、印紙の貼付と消印の義務、非課税文書の具体例。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「国との契約はタダ、減額でも課税、領収書は金額次第、消印は誰でもOK」
ビジュアル描写
契約書の隅に貼られた収入印紙を、ペンで斜めに二重線を引いて消すイメージ。
重要公式
印紙税額 = 記載金額 × 税率(別表第一参照)。非課税 = 国等が当事者。
関連連想
「国」は税金を取る側なので、自分らが関わる契約には税をかけない(非課税)と覚える。
比較表
契約書(20通作成でも1通分の税額)vs 領収書(1通ごとに課税)、増額変更(差額分)vs 減額変更(変更後の金額)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも必須の知識であり、出題頻度が極めて高い。
出題パターン
  • 非課税文書の判定
  • 印紙の消印の有無
  • 変更契約書の取り扱い
  • 領収書の課税標準
解法・消去法
「国」が登場したらまず非課税を疑う。「減額」だからといって非課税と判断しない。
時間戦略
非課税パターンと消印ルールを暗記していれば即答できるため、1分以内に解答する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、売主が地方公共団体である場合、買主は印紙税を節約できるため、コスト計算に含める必要がない。
実務への影響
取引費用の正確な見積もりに不可欠であり、印紙税の不納付は過怠税の対象となるリスクがある。
ケーススタディ
民間間の土地売買では契約書に印紙が必要だが、公社からの土地購入では不要となり、数百万円の節約になる事例がある。
業界関連性
契約書作成時の実務上の必須知識であり、不動産取引の適正化に寄与する。
ニュース連動
電子契約の普及に伴う印紙税法の改正や、インボイス制度との関連性が話題。
07よくある間違い
変更契約書で金額を減額した場合、非課税だと誤解している。
なぜ間違えるか:減額は税収減に繋がるため非課税だと直感的に思い込む。
敷金の領収証は非課税だと誤解している。
なぜ間違えるか:敷金は将来返還されるため、収入ではないと勘違いする。
印紙の消印は作成者本人がしないと無効だと誤解している。
なぜ間違えるか:責任の所在を厳格に考えすぎる。
解説は、まだ続きます
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