宅建コーチ税・その他令和5年23
令和5年(2023)本試験

23

税・その他印紙税過去問

この問題の全体像

印紙税の課税対象となる文書の判定、課税標準となる記載金額の算定方法を問う問題。複数通作成時の課税関係、一文書に複数契約記載時の取扱い、贈与契約書の非課税、変更契約書の課税標準が論点。

令和5年23税・その他
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
  • 1売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
  • 2一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
  • 3「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
  • 4当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
印紙税の課税対象となる文書の判定、課税標準となる記載金額の算定方法を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
印紙税の課税対象となる文書の判定、課税標準となる記載金額の算定方法を問う問題。複数通作成時の課税関係、一文書に複数契約記載時の取扱い…
03
知識背景
印紙税は、経済取引に関連する文書の作成に対して課される国税。課税文書は別表第一で定められ、不動産譲渡契約書、請負契約書等の第2号文書…
04
覚え方
「贈与は非課税、変更は全額、区分は別々、作成者課税」で印紙税の基本原則を整理。贈与契約書は印紙税の対象外と覚える。
05
試験のコツ
課税文書か否かの判定問題 ・課税標準となる金額の計算問題 ・複数通作成時の課税関係
06
実務での見え方
不動産売買契約書を作成する際、売主・買主・仲介業者が各1通保存する場合、各通に所定の印紙を貼付する必要がある。印紙を貼らないと過怠税…
07
よくある間違い
{"mistake":"贈与契約書に印紙税が課されると誤解し、記載金額を答えようとする。","why_wrong":"贈与契約書は印…
02深度分析
要約
印紙税の課税対象となる文書の判定、課税標準となる記載金額の算定方法を問う問題。複数通作成時の課税関係、一文書に複数契約記載時の取扱い、贈与契約書の非課税、変更契約書の課税標準が論点。
法的根拠
印紙税法第2条印紙税法第3条印紙税法第5条印紙税法施行令第3条印紙税法別表第一
論理の流れ
各選択肢について、課税文書該当性と課税標準を確認。選択肢1は契約書の作成者ごとに課税される原則の理解が必要。選択肢2は区分記載の場合の取扱い。選択肢3は贈与契約書が非課税文書である点。選択肢4は変更契約書の課税標準は変更後の金額である点を確認し、正解を導く。
重要な区別
最も重要な区別は、課税文書と非課税文書の判定、および課税標準となる金額の特定。特に贈与契約書が非課税である点と、変更契約書の課税標準は変更後の全額である点が重要。
各選択肢のポイント
  • 契約書の作成者各人が保存する各通について、それぞれ印紙税が課税される。正しい記述である。
  • 区分して記載された異種契約は、それぞれの記載金額が課税標準となり、合算しない。誤り。
  • 贈与契約書は印紙税法の課税文書に該当せず、印紙税は課されない。記載金額の問題以前に非課税。
  • 変更契約書の課税標準は変更後の契約金額9,000万円であり、増減額の1,000万円ではない。
03知識背景
テーマ概要
印紙税は、経済取引に関連する文書の作成に対して課される国税。課税文書は別表第一で定められ、不動産譲渡契約書、請負契約書等の第2号文書が宅建試験で重要。課税標準は記載金額により税率が決定される。
歴史的背景
印紙税法は1967年に制定。電子文書の普及に伴い、2018年に電子契約書への印紙税非課税措置が拡充。不動産取引の電子化進展に対応した制度改正が続いている。
関連法令
印紙税法第2条(課税文書)印紙税法第3条(納税義務者)印紙税法第5条(課税標準)印紙税法別表第一(課税文書及び税率)
体系的位置づけ
宅建試験の税法科目において、印紙税は毎年1問出題される重要分野。不動産取引と密接に関連し、実務でも頻繁に遭遇する論点。
前提知識
課税文書の種類(第1号〜第20号文書)、第2号文書の範囲、記載金額のない文書の取扱い、印紙税の納付方法、過怠税の概念を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「贈与は非課税、変更は全額、区分は別々、作成者課税」で印紙税の基本原則を整理。贈与契約書は印紙税の対象外と覚える。
ビジュアル描写
契約書の通数分、印紙が必要とイメージ。3通作成なら3枚分の印紙。贈与契約書には印紙不要と空白イメージで記憶。
重要公式
第2号文書の税率:1万円以下→200円、10万円以下→400円、以下段階的に増加。不動産譲渡契約書は記載金額に応じた税率適用。
関連連想
不動産取引=印紙税あり、贈与=印紙税なしと連想。契約書の「作成者」が納税義務者と覚える。
比較表
課税文書:不動産譲渡、請負、預金等 vs 非課税文書:贈与、相続、共有物分割。変更契約書:変更後の全額が課税標準 vs 増減額のみではない。
05試験テクニック
出題頻度
印紙税は毎年1問出題される。課税文書の判定、課税標準の計算、非課税文書の識別が頻出パターン。
重要度
A:最重要。不動産実務と直結し、毎年出題されるため確実に得点すべき分野。
出題パターン
  • 課税文書か否かの判定問題
  • 課税標準となる金額の計算問題
  • 複数通作成時の課税関係
解法・消去法
贈与契約書は非課税と即断できれば選択肢3を即除外。変更契約書の課税標準は変更後全額と覚えれば選択肢4を除外可能。
時間戦略
課税文書の判定は瞬時に判断できるよう整理。非課税文書(贈与、相続等)を先に覚え、消去法を活用して2分以内で解答。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買契約書を作成する際、売主・買主・仲介業者が各1通保存する場合、各通に所定の印紙を貼付する必要がある。印紙を貼らないと過怠税が課される。
実務への影響
印紙税の不納付は過怠税として税額の2〜3倍が課される。実務では契約書作成時に適切な印紙を貼付し、消印することが義務。
ケーススタディ
土地売買契約(5,000万円)で売主・買主・仲介業者の3通作成の場合、各通に2万円の印紙が必要(計6万円)。贈与契約書なら印紙不要。
業界関連性
不動産業界では契約書作成が日常的であり、印紙税の知識は必須。誤った印紙貼付は過怠税リスクとなる。
ニュース連動
電子契約の普及により、電子文書への印紙税非課税措置が拡大。DX推進に伴い印紙税制度も見直しが進んでいる。
07よくある間違い
贈与契約書に印紙税が課されると誤解し、記載金額を答えようとする。
なぜ間違えるか:贈与契約書は印紙税法上の課税文書に該当せず、そもそも印紙税の対象外であることを理解していない。
変更契約書の課税標準を増減額のみと誤解する。
なぜ間違えるか:変更契約書の記載金額は変更後の契約金額全体であり、増減額のみではないことを理解していない。
同一契約の複数通作成時に1通分のみ課税されると誤解する。
なぜ間違えるか:契約書の作成者が各1通保存する場合、各通について印紙税が課されることを理解していない。
解説は、まだ続きます
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