宅建コーチ法令上の制限令和3年122
令和3年(2021)本試験

122

法令上の制限国土利用計画法過去問

この問題の全体像

国土利用計画法における土地取引の届出制度を問う問題。事後届出の対象面積基準、遊休土地通知への対応、分割取得の取扱い、勧告後の公表の可否について理解を深める必要がある。

令和3年122法令上の制限
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
  • 1個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
  • 2法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
  • 3市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
  • 4都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
国土利用計画法における土地取引の届出制度を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
国土利用計画法における土地取引の届出制度を問う問題。事後届出の対象面積基準、遊休土地通知への対応、分割取得の取扱い、勧告後の公表の可…
03
知識背景
国土利用計画法は土地取引の適正化を図るため、一定面積以上の土地取引について都道府県知事への届出を義務付けている。事後届出は取引完了後…
04
覚え方
「都市計画内は二千(2000)、外は一万(10000)」と覚える。市街化調整区域は5000㎡で事前届出対象。数字を面積で整理すると覚…
05
試験のコツ
面積基準と区域の組み合わせを問う問題 ・届出義務者を問う問題 ・期間や法的性質(義務・任意)を問う問題 ・分割取得の一体的取引を問う…
06
実務での見え方
宅建業者が仲介する土地売買で、取引面積が基準を超える場合、売主・買主への届出義務の説明が必要。届出を怠ると罰則の対象となるため、実務…
07
よくある間違い
{"mistake":"都市計画区域内と区域外の面積基準を混同する。区域内10000㎡、区域外2000㎡と逆に覚えてしまう。","w…
02深度分析
要約
国土利用計画法における土地取引の届出制度を問う問題。事後届出の対象面積基準、遊休土地通知への対応、分割取得の取扱い、勧告後の公表の可否について理解を深める必要がある。
法的根拠
国土利用計画法第23条国土利用計画法第27条国土利用計画法第28条国土利用計画法第29条国土利用計画法施行令第9条
論理の流れ
まず事後届出の対象となる土地面積基準を確認する。都市計画区域内は2,000㎡以上、区域外は10,000㎡以上が基準。選択肢1は都市計画区域外12,000㎡で地上権設定契約を締結するため届出が必要と判断できる。他の選択肢は期間や公表の法的性質を誤っており、消去法でも選択肢1が導かれる。
重要な区別
届出義務の有無は「土地の所在区域」と「面積基準」の組み合わせで判断。都市計画区域内2,000㎡以上、区域外10,000㎡以上。地上権設定も土地権利移動に含まれる点が重要。
各選択肢のポイント
  • 都市計画区域外の土地で10,000㎡以上の取引には事後届出が必要。12,000㎡の地上権設定は該当し、権利取得者Bが届出義務者となる。
  • 遊休土地通知を受けた者の届出期間は6週間以内であり、1月以内という記述は誤り。法第27条第3項の規定を正確に理解する必要がある。
  • 分割取得であっても一体的な取引と認められる場合は面積を合算する。5,000㎡は市街化調整区域の基準を満たし、事後届出が必要となる。
  • 勧告に従わない場合の公表は「することができる」の任意規定であり、「しなければならない」の義務規定ではない。法第24条第3項を確認。
03知識背景
テーマ概要
国土利用計画法は土地取引の適正化を図るため、一定面積以上の土地取引について都道府県知事への届出を義務付けている。事後届出は取引完了後の届出、事前届出は特定区域内での取引前の届出。遊休土地制度は未利用土地の適正利用を促進する仕組み。
歴史的背景
1974年制定の国土利用計画法は、高度経済成長期の土地投機や地価高騰への対策として導入。その後、地価公示法等と連携し、土地取引規制の中核制度として機能。遊休土地制度は1989年の改正で強化された。
関連法令
国土利用計画法第23条(事後届出)国土利用計画法第27条(遊休土地)国土利用計画法第29条(事前届出)国土利用計画法施行令第9条(面積基準)
体系的位置づけ
宅建試験の法令科目において、国土利用計画法は毎年2-3問出題される重要分野。届出制度は頻出論点であり、面積基準と区域区分の組み合わせを正確に理解することが求められる。
前提知識
都市計画区域と区域外の区分、市街化区域・市街化調整区域の概念、地上権や賃借権等の権利種類、届出義務者と届出先の基本原則を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「都市計画内は二千(2000)、外は一万(10000)」と覚える。市街化調整区域は5000㎡で事前届出対象。数字を面積で整理すると覚えやすい。
ビジュアル描写
土地の面積基準を段階的にイメージ。都市計画区域内(2000㎡)<市街化調整区域(5000㎡)<都市計画区域外(10000㎡)の順で基準面積が大きくなると視覚化。
重要公式
事後届出基準:都市計画区域内=2000㎡以上、区域外=10000㎡以上。遊休土地計画届出=通知から6週間以内。公表=任意(することができる)。
関連連想
「事後は広い区域外でも一万」、「事前は調整区域で五千」と数字を語呂で結びつける。公表は「できる」で任意と覚える。
比較表
事後届出:取引後の届出、都市計画区域内2000㎡/区域外10000㎡。事前届出:取引前の届出、市街化調整区域等の特定区域5000㎡。遊休土地通知:6週間以内に計画届出。
05試験テクニック
出題頻度
国土利用計画法の届出制度は毎年出題される頻出論点。面積基準、届出義務者、届出期間は特に重要。
重要度
A:最重要。届出制度は国土利用計画法の中核であり、実務でも頻繁に遭遇する。正確な数字と法的性質を理解必須。
出題パターン
  • 面積基準と区域の組み合わせを問う問題
  • 届出義務者を問う問題
  • 期間や法的性質(義務・任意)を問う問題
  • 分割取得の一体的取引を問う問題
解法・消去法
「しなければならない」等の義務規定と「することができる」の任意規定の違いに注目。期間の数字(1月vs6週間)の正誤も消去法のポイント。
時間戦略
面積基準を即座に想起できるよう暗記。選択肢ごとに区域と面積を確認し、該当・非該当を迅速に判断。2分以内での解答を目標。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が仲介する土地売買で、取引面積が基準を超える場合、売主・買主への届出義務の説明が必要。届出を怠ると罰則の対象となるため、実務では面積確認が必須。
実務への影響
大規模土地取引では必ず届出の要否を確認。届出が必要な場合、取引完了後速やかに都道府県へ届出書を提出。遊休土地指定を受けた土地の取引では注意が必要。
ケーススタディ
A市で5,000㎡の土地を購入予定。市街化調整区域内であれば事前届出が必要で、取引前に知事の意見聴取を受ける。都市計画区域内であれば事後届出のみで済む。
業界関連性
不動産開発業者、仲介業者にとって届出制度の理解は必須。大規模開発案件では事前届出のタイミングが事業計画に影響。
ニュース連動
近年の空き家・空き地問題と遊休土地制度の関連性。地方自治体による未利用土地の活用促進策として注目されている。
07よくある間違い
都市計画区域内と区域外の面積基準を混同する。区域内10000㎡、区域外2000㎡と逆に覚えてしまう。
なぜ間違えるか:区域外の方が規制が緩やかと直感し、基準面積が小さいと誤解する。実際は区域外の方が基準面積が大きい。
公表を義務規定と誤解する。「しなければならない」と「することができる」を混同。
なぜ間違えるか:勧告に従わない場合の公表は強力な措置と考え、義務的と勘違いする。
分割取得を個別の取引と判断し、届出不要と誤答する。
なぜ間違えるか:形式的に分割されていても、実質的に一体的な取引であれば合算面積で判断すべきと理解していない。
解説は、まだ続きます
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