宅建コーチ法令上の制限令和3年121
令和3年(2021)本試験

121

法令上の制限農地法過去問

この問題の全体像

農地法における権利移動と転用の規制の違いを問う問題。抵当権設定の可否、賃貸借解除の許可要件、現況主義の原則、市街化区域内農地の届出制度の4つの論点から構成され、各規定の適用範囲を正確に理解しているかを検証する。

令和3年121法令上の制限
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
  • 2農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、法第18条第1項の許可を受ける必要がない。
  • 3登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。
  • 4市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
農地法における権利移動と転用の規制の違いを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
農地法における権利移動と転用の規制の違いを問う問題。抵当権設定の可否、賃貸借解除の許可要件、現況主義の原則、市街化区域内農地の届出制…
03
知識背景
農地法は農地の確保と農業経営の安定を目的とし、農地の権利移動(第3条)、転用(第4条・第5条)、賃貸借の解約等(第18条)について許…
04
覚え方
「3は移動、4は転用、市街化区域は届出でOK」。「抵当は動かないから3条外」。「賃貸借解除は18条で許可必須」。
05
試験のコツ
第3条と第4条の適用の違いを問う問題 ・市街化区域内農地の特例(届出)を問う問題 ・賃貸借の解除・解約の許可要件を問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が農地を含む物件の売買や転用を扱う際、農地法の許可・届出が必要かを判断する。例えば、市街化区域内の農地を駐車場にする案件では…
07
よくある間違い
{"mistake":"抵当権の設定は第3条の許可が必要と誤解する。","why_wrong":"第3条の「権利移動」に抵当権設定が…
02深度分析
要約
農地法における権利移動と転用の規制の違いを問う問題。抵当権設定の可否、賃貸借解除の許可要件、現況主義の原則、市街化区域内農地の届出制度の4つの論点から構成され、各規定の適用範囲を正確に理解しているかを検証する。
法的根拠
農地法第3条第1項農地法第4条第1項農地法第4条第2項農地法第18条第1項農地法第2条第1項
論理の流れ
まず農地法の規制体系を理解し、第3条が権利移動、第4条が転用を規制することを確認。選択肢1は抵当権が第3条の「権利移動」に含まれないことを判断。選択肢2は第18条が賃貸借解除に許可を必要とすることを確認。選択肢3は農地法が現況主義を採用していることを想起。選択肢4は市街化区域内の転用が届出で足りるという特例を確認し正解に至る。
重要な区別
最も重要な区別は、農地法第3条(権利移動)と第4条(転用)の規制対象の違い、および市街化区域内農地の特例(届出で足りる)の理解である。
各選択肢のポイント
  • 抵当権の設定は農地法第3条第1項に規定される権利移動には該当せず、許可は不要である。
  • 農地の賃貸借の解除は、一方的な解約申入れであっても第18条第1項の許可が必要である。
  • 農地法上の農地の判定は現況主義によるため、登記簿上宅地でも現況が農地なら規制対象となる。
  • 市街化区域内の農地転用は第4条第2項により、農業委員会への届出で許可に代えることができる。
03知識背景
テーマ概要
農地法は農地の確保と農業経営の安定を目的とし、農地の権利移動(第3条)、転用(第4条・第5条)、賃貸借の解約等(第18条)について許可制を敷いている。市街化区域内では手続きが簡素化され、届出で足りる場合がある。現況主義を採用し、実際の利用状況で農地か否かを判断する。
歴史的背景
農地法は1952年に制定され、農地改革の成果を確定させる目的があった。その後、都市化の進展に伴い、1999年の改正で市街化区域内農地の規制緩和が行われ、届出制度が導入された。農地の適正な利用と都市開発の調整が図られている。
関連法令
農地法第3条農地法第4条農地法第5条農地法第18条都市計画法
体系的位置づけ
宅建試験の法令科目において、農地法は毎年1〜2問出題される重要分野。第3条・第4条の許可要件、市街化区域の特例、賃貸借の規制は頻出論点である。
前提知識
農地法の目的と基本構造、権利移動と転用の違い、許可権者(都道府県知事・農業委員会)、市街化区域と市街化調整区域の区分、現況主義の原則、小作料の統制等の基礎知識が必要である。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「3は移動、4は転用、市街化区域は届出でOK」。「抵当は動かないから3条外」。「賃貸借解除は18条で許可必須」。
ビジュアル描写
農地を中心に、権利が移動する矢印(第3条)、用途が変わる矢印(第4条)、両方同時(第5条)をイメージ。市街化区域には「届出」の旗をつける。
重要公式
第3条=権利移動、第4条=転用のみ、第5条=転用+権利移動、市街化区域内第4条=届出、現況主義=登記不問
関連連想
「抵当権」は担保権で農地を動かさない→第3条対象外。「解除」は借地関係の終了→農家保護で許可必要。
比較表
第3条:権利移動(売買、賃貸等)→許可必要。第4条:転用(所有者変更なし)→許可必要。市街化区域内第4条→届出で可。第5条:転用+権利移動→許可必要。
05試験テクニック
出題頻度
農地法は毎年出題される。第3条・第4条の許可要件、市街化区域の特例、賃貸借規制は特に頻出。
重要度
A:最重要。農地法は出題頻度が高く、基本的事項の理解が求められる。各条文の適用範囲と例外を正確に把握する必要がある。
出題パターン
  • 第3条と第4条の適用の違いを問う問題
  • 市街化区域内農地の特例(届出)を問う問題
  • 賃貸借の解除・解約の許可要件を問う問題
解法・消去法
「抵当権設定=許可不要」は定番の誤り選択肢。「登記地目優先」も現況主義に反する誤り。市街化区域の「届出で可」は正解パターンの可能性が高い。
時間戦略
農地法問題は条文の定型パターンが多い。第3・4・5条の区分、市街化区域特例、現況主義を即座に判断できるよう練習し、1問1分以内で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が農地を含む物件の売買や転用を扱う際、農地法の許可・届出が必要かを判断する。例えば、市街化区域内の農地を駐車場にする案件では、農業委員会への届出手続きを案内する。
実務への影響
農地法違反は罰則の対象となり、取引自体が無効となる可能性がある。実務では、農地か否かの確認、必要な許可・届出の手続きが不可欠である。
ケーススタディ
相続で農地を取得した後、駐車場経営を希望する依頼人に対し、市街化区域内であれば届出で転用可能と説明。市街化調整区域では許可が必要で、農業委員会の判断を仰ぐ必要がある。
業界関連性
宅建業者は農地取引の適法性を判断・説明する責任がある。農地法違反は業務停止処分の対象にもなり得るため、正確な知識が不可欠である。
ニュース連動
農地の中間管理機構の活用、遊休農地の解消、太陽光発電への転用規制などが話題。農地法の規制緩和と農業振興のバランスが注目されている。
07よくある間違い
抵当権の設定は第3条の許可が必要と誤解する。
なぜ間違えるか:第3条の「権利移動」に抵当権設定が含まれると勘違いしている。抵当権は担保権であり、農地の利用や権利の実質的移動を伴わない。
登記簿の地目が宅地なら農地法の規制を受けないと誤解する。
なぜ間違えるか:農地法上の農地の定義を登記簿の記載に基づくと勘違いしている。実際は現況主義が採用されている。
賃貸借の解除は一方的な解約申入れなら許可不要と誤解する。
なぜ間違えるか:民法上の一般原則を農地法にそのまま適用してしまっている。農地法では借地人(小作人)保護の観点から厳格な規制がある。
解説は、まだ続きます
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