宅建コーチ法令上の制限令和5年21
令和5年(2023)本試験

21

法令上の制限農地法過去問

この問題の全体像

農地法における権利移動の許可制度を総合的に問う問題。第3条(権利移動)、第4条(自己転用)、第5条(転用目的取得)の各規定の適用関係、許可不要の場合、違反の効果を理解しているかが問われる。

令和5年21法令上の制限
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
  • 2自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  • 3法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
  • 4社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
農地法における権利移動の許可制度を総合的に問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
農地法における権利移動の許可制度を総合的に問う問題。第3条(権利移動)、第4条(自己転用)、第5条(転用目的取得)の各規定の適用関係…
03
知識背景
農地法は農地の権利移動を規制し、農地の確保と土地利用の適正化を図る法律。第3条は農地としての利用継続を前提とした権利移動、第4条は自…
04
覚え方
「さん(3)は農地のまま、よん(4)は自分が転用、ご(5)は他人から転用目的」。4アール以下の特例は「ご(5)市街化」で覚える。
05
試験のコツ
条文番号と面積数字の組み合わせひっかけ ・相続vs遺贈の許可要否 ・農地所有適格法人と特例法人の区別
06
実務での見え方
宅建業者が農地を含む物件の売買を仲介する際、農地法の許可が必要か否かを判断する場面で頻繁に活用される。相続案件でも遺贈による農地取得…
07
よくある間違い
{"mistake":"4アール以下なら許可不要と一律に覚えてしまい、第4条と第5条の区別を怠る。","why_wrong":"4ア…
02深度分析
要約
農地法における権利移動の許可制度を総合的に問う問題。第3条(権利移動)、第4条(自己転用)、第5条(転用目的取得)の各規定の適用関係、許可不要の場合、違反の効果を理解しているかが問われる。
法的根拠
農地法第3条第1項農地法第3条第3項農地法第4条第1項農地法第5条第1項農地法第5条第1項第2号
論理の流れ
選択肢2は第4条の自己転用の規定に着目する。農業用施設への転用であっても、第4条第1項の許可が原則として必要。4アール以下の面積要件は第5条第1項第2号(市街化区域内の転用目的取得)の話であり、第4条には適用されない。この条文の使い分けを理解していれば、選択肢2が誤りと判断できる。
重要な区別
第4条(自己の農地を自己転用)と第5条(転用目的取得)の区別。面積要件による許可不要の特例は第5条にのみ規定されており、第4条にはない点が決定的。
各選択肢のポイント
  • 相続による取得は第3条第1項ただし書で許可不要。特定遺贈は相続人以外への移転となり許可が必要。
  • 第4条の自己転用には4アール以下の許可不要規定はない。この特例は第5条第1項第2号(市街化区域内)に限られる。
  • 第3条第3項及び第5条第3項により、許可なく行った権利移動は効力を生じないと明記されている。
  • 第3条第1項第15号により、社会福祉法人等は農地所有適格法人でなくても許可を得て農地取得が可能。
03知識背景
テーマ概要
農地法は農地の権利移動を規制し、農地の確保と土地利用の適正化を図る法律。第3条は農地としての利用継続を前提とした権利移動、第4条は自己所有農地の転用、第5条は転用目的での取得をそれぞれ規制する。
歴史的背景
1952年制定の農地法は、戦後農地改革の成果を維持し、耕作者主義を確立する目的があった。その後、都市化の進展に伴い、2000年に第5条の4アールルールなどが追加され、転用規制の合理化が図られた。
関連法令
農地法第3条農地法第4条農地法第5条農業委員会等に関する法律都市計画法
体系的位置づけ
法令制限分野の農地法は宅建試験の必須論点。第3条・第4条・第5条の使い分けは毎年近い頻度で出題される重要事項。
前提知識
農地の定義、農業委員会の権限、市街化区域と市街化調整区域の区別、農地所有適格法人の概念、相続と遺贈の法的違いを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「さん(3)は農地のまま、よん(4)は自分が転用、ご(5)は他人から転用目的」。4アール以下の特例は「ご(5)市街化」で覚える。
ビジュアル描写
農地を中心に、矢印で「そのまま(3条)」「自分で変える(4条)」「買って変える(5条)」をイメージ。4アールのゲートは5条にのみある門として描く。
重要公式
第4条=自己転用=許可原則必要=面積特例なし/第5条=転用目的取得=市街化区域4アール以下=許可不要
関連連想
「4アール」が出たら第5条を疑え。数字と条文番号が逆(4アールは5条)というひっかけパターン。
比較表
第3条:農地→農地(権利移動のみ)/第4条:自己農地→転用(自己転用)/第5条:他人農地取得→転用(転用目的取得)/4アール特例:第5条市街化区域内のみ適用
05試験テクニック
出題頻度
農地法は毎年1問出題。第3条・第4条・第5条の使い分けは2-3年に1回の頻度で出題される核心論点。
重要度
A:最重要。農地法の権利移動規制は宅建試験の基本的事項であり、実務でも頻繁に遭遇する。
出題パターン
  • 条文番号と面積数字の組み合わせひっかけ
  • 相続vs遺贈の許可要否
  • 農地所有適格法人と特例法人の区別
解法・消去法
正しい記述を3つ見つける方が早い場合が多い。第3条・第5条の効力不発生は頻出の正しい記述として押さえておく。
時間戦略
農地法問題は条文知識があれば1分以内で解ける。数字が出たら特例の条文番号を確認する習慣を持つ。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が農地を含む物件の売買を仲介する際、農地法の許可が必要か否かを判断する場面で頻繁に活用される。相続案件でも遺贈による農地取得の可否を説明する必要がある。
実務への影響
農地法違反の取引は効力を生じないため、取引が無効となり損害賠償問題に発展する可能性がある。許可要否の判断は実務上極めて重要。
ケーススタディ
相続人が農地を相続した後、相続人以外に遺贈する遺言が見つかった場合。相続による取得は許可不要だが、遺贈の実行には第3条の許可が必要となる。
業界関連性
地方都市や郊外の不動産取引では農地が関わる案件が多く、宅建業者にとって必須の知識。許可手続きのサポートも業務の一部。
ニュース連動
農地の中間管理機構の創設、遊休農地の解消施策など、農地政策の動向と関連して法改正の可能性にも注目が必要。
07よくある間違い
4アール以下なら許可不要と一律に覚えてしまい、第4条と第5条の区別を怠る。
なぜ間違えるか:4アール以下の特例は第5条第1項第2号(市街化区域内の転用目的取得)のみに規定されており、第4条には適用されない。
相続と遺贈を同じくくりで考え、どちらも許可不要と誤解する。
なぜ間違えるか:相続は包括承継として許可不要だが、特定遺贈は相続人以外への権利移動となり第3条の許可が必要。
農業用施設への転用なら許可不要と勘違いする。
なぜ間違えるか:農業用施設への転用であっても、農地法上は「農地以外のもの」への転用に該当し、原則として許可が必要。
解説は、まだ続きます
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