農地法
農地法は、農地を農業以外の用途に転用することや、農地の権利を移動させることを規制することで、農地の確保と食料の安定供給を図ることを目的としています。核心は「誰が」「どのような行為をするか」によって、許可権者と許可条項が決まる点です。3条は権利移動のみ、4条は転用のみ、5条は権利移動と転用が同時に行われる場合と明確に区分できます。
農地法第3条(農地の権利移動に関する許可)農地法第4条(農地の転用に関する許可)農地法第5条(農地の権利移動を伴う転用に関する許可)
重要度: 頻出
要点
農地法は、農地を農業以外の用途に転用することや、農地の権利を移動させることを規制することで、農地の確保と食料の安定供給を図ることを目的としています。核心は「誰が」「どのような行為をするか」によって、許可権者と許可条項が決まる点です。3条は権利移動のみ、4条は転用のみ、5条は権利移動と転用が同時に行われる場合と明確に区分できます。
体系における位置づけ
法令上の制限は宅建試験の重要科目の一つで、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、農地法など、土地の利用に関する法的規制を学びます。中でも農地法は食料安全保障の観点から農地の確保を目的とし、農地の権利移動や転用に関する規制を定めています。毎年必ず出題される重要分野です。
ルールの詳細
・第3条許可:農地の所有権移転等(売買、贈与等)には農業委員会の許可が必要。農地としての利用が維持される場合に適用される。
・第4条許可:農地を農地以外のもの(宅地、駐車場等)にする転用行為には都道府県知事の許可が必要。権利移動を伴わない転用に適用。
・第5条許可:農地の権利移動と転用が同時に行われる場合、都道府県知事の許可が必要。例えば農地を購入して宅地にする場合等。
・届出制度:市街化区域内の農地転用(4条)や一定の権利移動(3条)は許可に代えて届出で済む場合がある。
・違反の効果:許可なく行った農地の権利移動や転用は無効となる。ただし、登記が完了すれば第三者に対抗できる場合がある。
例外
・市街化区域内の農地の転用(4条)は、一定の要件下で許可に代えて届出で足りる。
・相続による農地の権利移動は3条許可不要だが、農業委員会への届出が必要。
・国や都道府県が行う農地の取得は、農地法の適用除外とされる場合がある。
・農業生産法人の要件を満たす法人への農地の権利移動は、3条許可の要件が緩和される。
比較・対照
3条・4条・5条の区別は「権利移動のみ(3条)」「転用のみ(4条)」「権利移動+転用(5条)」で判断。許可権者も農業委員会(3条)か都道府県知事(4条・5条)かで異なる。
記憶テクニック
・「3は移動、4は転用、5は両方」:3条は権利移動、4条は転用、5条は両方と覚える。
・「3は農業委員会、4と5は知事」:3条だけ農業委員会、4条と5条は都道府県知事の許可。
・「サン農(3のう)」:3条は農業委員会と覚える。
事例で確認
「農地法」はこう問われる
Aさんは所有する農地をBさんに売却した。Bさんはこの農地を引き続き農地として利用し、稲作を続ける予定である。この取引にはどのような手続きが必要か。 この売買契約には農地法のどの条項の許可が必要か。
結論:農業委員会の第3条許可が必要である。
本件は農地の所有権移転のみで、転用を伴わない。したがって農地法第3条の適用となる。許可権者は農業委員会である。Bさんが農地として利用するため、農業経営の要件等が審査される。3条許可なく契約しても無効となる。
押さえる:権利移動のみで転用を伴わない場合は第3条。許可権者は農業委員会。
C社は所有する農地を駐車場に転用しようとしている。C社はこの農地を所有したまま、造成工事を行い駐車場として営業を始める予定である。 この転用行為にはどのような手続きが必要か。
結論:都道府県知事の第4条許可が必要である。
本件は農地の転用のみで、権利移動を伴わない。所有者が自ら転用するため農地法第4条の適用となる。許可権者は都道府県知事である。転用後の用途や周辺農地への影響等が審査される。
押さえる:転用のみで権利移動を伴わない場合は第4条。許可権者は都道府県知事。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 毎年複数回出題 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 39 回・37 年分・最新 2025 年 |
| 重要度 | A:最重要 - 毎年必ず1問出題され、パターン化されているため確実に得点すべき。 |
| 解き方のコツ | 3条は権利移動のみで農業委員会、4条は転用のみで知事、5条は両方で知事と覚える。市街化区域内は届出で足りる場合がある点も押さえる。 |
よく問われるパターン
- 3条・4条・5条の許可の区別を問う問題
- 許可権者(農業委員会か都道府県知事か)を問う問題
- 届出で足りる場合の要件を問う問題
- 違反した場合の効果(無効等)を問う問題
- 罰則規定を問う問題
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Q1【2025年 問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:4
法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。
【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
Q2【2024年 問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:1
法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
【解説】解説 したがって誤っている記述は[1]です。
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よくある質問
農地法について
宅建の「農地法」とは何ですか?
農地法は、農地を農業以外の用途に転用することや、農地の権利を移動させることを規制することで、農地の確保と食料の安定供給を図ることを目的としています。核心は「誰が」「どのような行為をするか」によって、許可権者と許可条項が決まる点です。3条は権利移動のみ、4条は転用のみ、5条は権利移動と転用が同時に行われる場合と明確に区分できます。
「農地法」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 39 回、37 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
農地法第3条の許可権者は都道府県知事である。
×。第3条の許可権者は農業委員会である。都道府県知事は第4条・第5条の許可権者。
農地を購入して宅地にする場合、第4条の許可が必要である。
×。権利移動と転用が同時に行われるため第5条の許可が必要。第4条は転用のみの場合。
農地法の許可なく農地の売買契約を締結した場合、その契約は無効である。
○。農地法の許可なく行った農地の権利移動は無効となる(農地法3条5項)。
「農地法」の覚え方は?
「3は移動、4は転用、5は両方」:3条は権利移動、4条は転用、5条は両方と覚える。
・「3は農業委員会、4と5は知事」:3条だけ農業委員会、4条と5条は都道府県知事の許可。
・「サン農(3のう)」:3条は農業委員会と覚える。
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