宅建コーチ
法令上の制限毎年複数回出題過去 37 年で 39 回出題

土地区画整理法

土地区画整理法は、都市計画区域内において土地の区画形質の変更と公共施設の整備を一体的に行う土地区画整理事業を促進し、健全な市街地を造成することを目的としています。土地所有者等が提供する土地(減歩)を財源として、道路・公園等の公共施設を整備し、換地処分により権利関係を確定させる仕組みです。

土地区画整理法第1条(目的)土地区画整理法第2条(定義)土地区画整理法第76条(仮換地の指定)

重要度: 重要

要点
土地区画整理法は、都市計画区域内において土地の区画形質の変更と公共施設の整備を一体的に行う土地区画整理事業を促進し、健全な市街地を造成することを目的としています。土地所有者等が提供する土地(減歩)を財源として、道路・公園等の公共施設を整備し、換地処分により権利関係を確定させる仕組みです。
体系における位置づけ
法令上の制限は宅建試験の4科目の1つで、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、土地区画整理法など、土地の利用・開発に関する法律を学習します。中でも土地区画整理法は、土地の区画形質の変更と公共施設の整備を一体的に行う事業に関する法律で、都市づくりの基盤となる重要な制度です。
ルールの詳細
仮換地の指定:施行者が従前の宅地に代わるべき宅地を仮に指定する。指定があった日から仮換地を使用収益でき、従前の宅地の権利は仮換地に移る。 ・換地処分:事業終了時に行い、公告の翌日から効力発生。従前の宅地に存する権利は換地に移転し、従前の宅地は消滅する。 ・清算金:換地の価額と従前の宅地の価額に差がある場合に徴収・交付される金銭。権利関係の調整に不可欠。 ・減歩:換地面積が従前の宅地面積より減少すること。公共施設用地や保留地として提供される部分。 ・保留地:換地処分に際して処分される土地。事業費に充てるため保留され、換地処分時に処分される。 ・施行者:個人施行者、土地区画整理組合、市町村、都道府県、国(国土交通大臣)がなりうる。 ・施行地区内の行為規制:建築物の新築等には施行者の許可が必要。許可なく行為した場合、施行者は中止命令を発することができる。
例外
大都市等の特例(第136条の3):東京都等の特別区や政令指定都市では、都道府県知事の権限の一部が市町村長に委任される。 ・保留地処分の特例:換地処分前でも、施行者が保留地を処分することができる場合がある。 ・仮換地指定前の使用収益:仮換地の指定がない場合でも、施行者の許可を得て土地を使用収益できる場合がある。
比較・対照
仮換地と換地の区別、減歩と清算金の役割の違い、許可と届出の要件の違いを理解することが合格の鍵です。特に仮換地の効力発生時期と換地処分の公告の翌日という時点は頻出です。
記憶テクニック
「仮換地は仮だから権利未確定、換地処分は処分で確定」:仮換地は仮の段階で権利関係は未確定、換地処分で確定すると覚える。 ・「公告の翌日=効力発生」:換地処分の効力は公告の翌日から発生。「翌日」を強調して覚える。 ・「減歩は土地、清算は金」:減歩は土地の減少、清算金は金銭による調整と覚える。
事例で確認

土地区画整理法」はこう問われる

Aさんは土地区画整理事業の施行地区内に宅地を所有していた。仮換地の指定があったが、Aさんの従前の宅地は仮換地として指定された土地の一部のみで、残りは道路用地となった。 Aさんは仮換地の指定があった日から、仮換地を使用収益できるか?
結論:Aさんは仮換地の指定があった日から仮換地を使用収益できる。
土地区画整理法第76条により、仮換地の指定があった日から、従前の宅地に代わって仮換地を使用収益することができる。従前の宅地についての権利は、仮換地について存続する。ただし、権利関係は未確定であり、換地処分により確定する。
押さえる:仮換地の指定により使用収益権が移転するが、権利関係の確定は換地処分を待つ必要がある。
土地区画整理事業の換地処分が行われ、施行者である市町村はその旨を公告した。公告の翌日、Bさんは自分の従前の宅地に登記していた抵当権が換地に移転していないと主張した。 Bさんの抵当権は換地に移転しているか?
結論:Bさんの抵当権は換地処分の公告の翌日に法定的に換地に移転している。
土地区画整理法第104条により、換地処分の公告があった日の翌日において、従前の宅地に存した権利は換地について存続する。登記の有無にかかわらず、法定的に権利は移転する。抵当権も換地に移転する。
押さえる:換地処分の効果は法定であり、登記なくして権利は移転する。登記は第三者対抗要件として必要。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度毎年複数回出題
出題実績過去 37 年で 39 回・37 年分・最新 2025 年
重要度B:重要。出題範囲が明確で学習効率が良く、確実に得点すべき分野。
解き方のコツ仮換地の指定日と換地処分の公告の翌日という2つの時点を確実に覚える。権利移転は法定であり登記不要という原則を理解する。
よく問われるパターン
  • 仮換地の指定の効果:指定日からの使用収益、権利の移転、登記との関係を問う問題
  • 換地処分の効果:公告の翌日からの効力発生、権利の法定移転を問う問題
  • 施行者と施行地区内の行為規制:許可・届出の区別、中止命令を問う問題
  • 清算金と減歩:権利関係の調整方法を問う問題
関連過去問

この論点が問われた本試験

本試験 37 年分から、「土地区画整理法」に関連する過去問をピックアップしました。

理解度チェック

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Q1【2025年 問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答: 正解:4 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を... 【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
Q2【2024年 問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
解答: 正解:2 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。 【解説】解説 したがって誤っている記述は[2]です。
よくある質問

土地区画整理法について

宅建の「土地区画整理法」とは何ですか?
土地区画整理法は、都市計画区域内において土地の区画形質の変更と公共施設の整備を一体的に行う土地区画整理事業を促進し、健全な市街地を造成することを目的としています。土地所有者等が提供する土地(減歩)を財源として、道路・公園等の公共施設を整備し、換地処分により権利関係を確定させる仕組みです。
「土地区画整理法」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 39 回、37 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
仮換地の指定があった日から、土地所有者は仮換地を使用収益することができる。
○正解。土地区画整理法第76条により、仮換地の指定があった日から仮換地を使用収益することができる。
換地処分の公告があった日に、従前の宅地に存する権利は換地に移転する。
×誤り。換地処分の公告があった日の翌日に権利は移転する。「翌日」が重要。
施行地区内での建築物の新築には、施行者の許可が必要である。
○正解。土地区画整理法第76条の2により、施行地区内での建築物の新築等には施行者の許可が必要。
「土地区画整理法」の覚え方は?
「仮換地は仮だから権利未確定、換地処分は処分で確定」:仮換地は仮の段階で権利関係は未確定、換地処分で確定すると覚える。 ・「公告の翌日=効力発生」:換地処分の効力は公告の翌日から発生。「翌日」を強調して覚える。 ・「減歩は土地、清算は金」:減歩は土地の減少、清算金は金銭による調整と覚える。
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