宅建コーチ
法令上の制限10 年に数回過去 37 年で 3 回出題

高さ制限

高さ制限は、建築物が周囲の環境に与える影響を最小限に抑えることを目的としています。道路斜線制限は道路空間の確保と採光通風を、隣地斜線制限は隣地の日照と通風を、日影規制は周囲の住環境を守ります。これらは用途地域ごとに異なる基準が適用され、都市計画の理念に基づいて建築物の高さを総合的に規制しています。

建築基準法第55条(絶対高さの制限)建築基準法第56条(道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限)建築基準法第56条の2(日影による中高層建築物の高さ制限)

重要度: 重要

要点
高さ制限は、建築物が周囲の環境に与える影響を最小限に抑えることを目的としています。道路斜線制限は道路空間の確保と採光通風を、隣地斜線制限は隣地の日照と通風を、日影規制は周囲の住環境を守ります。これらは用途地域ごとに異なる基準が適用され、都市計画の理念に基づいて建築物の高さを総合的に規制しています。
体系における位置づけ
法令上の制限は宅建試験の核心分野の一つで、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法などの法律に基づく土地・建物への規制を学びます。中でも建築基準法は容积規制、高さ制限、用途制限など多岐にわたり、特に高さ制限は道路斜線、隣地斜線、日影規制など複雑な規制が組み合わさる難問分野です。都市計画区域と用途地域の理解が前提となります。
ルールの詳細
道路斜線制限:前面道路の反対側の境界線からの高さを、道路幅員に比例させて制限する。第一種住居地域などでは道路幅員の1.25倍または1.5倍の勾配で斜線を引く。 ・隣地斜線制限:隣地境界線からの高さを制限し、第一種・第二種住居地域では境界線から水平距離に応じて高さを制限する。勾配は地域により異なる。 ・日影規制:冬至の真太陽時による影の長さを測定し、一定時間以上の日影を生じさせないよう制限する。対象区域は地方公共団体が条例で指定する。 ・絶対高さ制限:第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域において、建築物の高さを10mまたは12m以下に制限する。 ・北側斜線制限:第一種・第二種中高層住居専用地域において、北側隣地境界線からの高さを制限し、北側の住居の日照を確保する。
例外
特定行政庁の許可を受けた場合、道路斜線制限や隣地斜線制限の一部を緩和できる場合がある。 ・総合設計制度を利用することで、公開空地等を確保することにより容積率や高さ制限の緩和を受けられる。 ・工業地域、工業専用地域では日影規制の対象外とされることが多い。
比較・対照
各制限は目的と適用区域が異なるため、用途地域を確認し、どの制限が適用されるかを整理することが重要です。特に住居系地域では複数の制限が重複して適用されます。
記憶テクニック
絶対高さ制限:低層住居専用地域は「低いから10m(と12m)」と覚える ・日影規制:「冬至の影を測る」で冬至という時期を覚える ・道路斜線:「道路幅員×勾配=高さの限界」でイメージする
事例で確認

高さ制限」はこう問われる

第一種低層住居専用地域内に、敷地面積200㎡、前面道路幅員6mの土地がある。この敷地に高さ12mの建築物を建築したい。 この建築物は高さ制限に適合するか?
結論:区域指定により異なるが、12mが認められる区域であれば適合する可能性がある。
第一種低層住居専用地域では絶対高さ制限が適用される。原則として高さ10m以下とされるが、特定行政庁が指定する区域では12m以下まで認められる場合がある。また道路斜線制限も適用されるため、前面道路幅員6mに対する斜線制限も検討が必要。
押さえる:絶対高さ制限の数値(10mまたは12m)は区域指定により異なることを理解する。
第二種中高層住居専用地域内に建築物を計画している。敷地の北側には既存の住宅がある。計画建築物の高さは15mで、北側隣地境界線からの距離は5mである。 北側斜線制限に適合するか?
結論:具体的な勾配に基づき計算が必要だが、一般的には適合する可能性が高い。
北側斜線制限では、北側隣地境界線からの水平距離に応じて高さが制限される。第二種中高層住居専用地域では、境界線から水平距離に応じて勾配が設定される。境界線から5mの位置での許容高さを計算し、15m以下であるかを確認する。
押さえる:北側斜線制限は水平距離と勾配の関係で高さを計算することを理解する。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度10 年に数回
出題実績過去 37 年で 3 回・3 年分・最新 2006 年
重要度B:重要。難問が作りやすい分野だが、基礎知識で対応できる問題も多い。過度な深入りは避ける。
解き方のコツ基本的な数値(絶対高さ10m・12m、主要な勾配)を確実に覚え、難問は消去法で対処する。時間をかけすぎず、確実に取れる問題から確実に得点する。
よく問われるパターン
  • 道路斜線制限の計算問題:前面道路幅員と勾配から許容高さを問う
  • 日影規制の適用区域:どの用途地域で適用されるかを問う
  • 絶対高さ制限の数値:10mか12mかを問う
  • 各制限の適用除外:許可や条例による緩和を問う
理解度チェック

この論点を、確かめる

解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1【2008年 問21】建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
解答: 正解:1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[1]です。
Q2【2006年 問22】建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:4 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
よくある質問

高さ制限について

宅建の「高さ制限」とは何ですか?
高さ制限は、建築物が周囲の環境に与える影響を最小限に抑えることを目的としています。道路斜線制限は道路空間の確保と採光通風を、隣地斜線制限は隣地の日照と通風を、日影規制は周囲の住環境を守ります。これらは用途地域ごとに異なる基準が適用され、都市計画の理念に基づいて建築物の高さを総合的に規制しています。
「高さ制限」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 3 回、3 年分で出題されています。出題傾向は「10 年に数回」です。
絶対高さ制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域においてのみ適用される。
○正解。絶対高さ制限は低層住居専用地域にのみ適用され、高さは10mまたは12m以下とされる。
日影規制の対象区域は、国土交通大臣が指定する。
×誤り。日影規制の対象区域は、地方公共団体が条例で指定する。商業地域、工業地域、工業専用地域は対象区域として指定できない。
道路斜線制限は、すべての用途地域において同じ勾配で適用される。
×誤り。道路斜線制限の勾配は用途地域により異なる。第一種住居地域などでは1.25倍または1.5倍の勾配が適用される。
「高さ制限」の覚え方は?
絶対高さ制限:低層住居専用地域は「低いから10m(と12m)」と覚える ・日影規制:「冬至の影を測る」で冬至という時期を覚える ・道路斜線:「道路幅員×勾配=高さの限界」でイメージする
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