盛土規制法
宅建試験の法令制限解説:「盛土規制法」について解説します。前回の「土地区画整理法」とは打って変わりシンプルで簡単です。細かい知識も不要ですので要点をパパっと覚えてしまってください。絶対に1点を確保しておくところです。「農地法」に次ぐ宅建試験における法令上の制限の得点源です。尚、令和6年の宅建試験より宅地造成等規制法から「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称されました。
宅地造成及び特定盛土等規制法第1条(目的)宅地造成及び特定盛土等規制法第3条(宅地造成等工事規制区域の指定)宅地造成及び特定盛土等規制法第8条(工事の許可)
重要度: 重要
要点
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宅建試験の法令制限解説:「盛土規制法」について解説します。前回の「土地区画整理法」とは打って変わりシンプルで簡単です。細かい知識も不要ですので要点をパパっと覚えてしまってください。絶対に1点を確保しておくところです。「農地法」に次ぐ宅建試験における法令上の制限の得点源です。尚、令和6年の宅建試験より宅地造成等規制法から「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称されました。
宅地造成等工事規制区域 =宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要がある区域に指定特定盛土等規制区域 =特定盛土等・土石の堆積による災害で市街地等区域その他の区域の居住者等の生命または身体に危険を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域に指定(宅地造成等工事規制区域内には指定不可)造成宅地防災区域 =宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域に指定
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体系における位置づけ
法令上の制限は宅建試験の重要科目で、都市計画法、建築基準法、農地法、土地区画整理法など多数の法律から構成されます。盛土規制法は宅地造成による災害防止を目的とし、令和6年に宅地造成等規制法から改称されました。他の法令制限と比較して範囲が限定的で、規制区域と許可・届出の区分を押さえれば得点しやすい分野です。
ルールの詳細
・宅地造成等工事規制区域内で切土・盛土の高さが3m以上、または面積が500㎡以上の宅地造成工事を行うには都道府県知事の許可が必要です。
・特定盛土等規制区域内で特定盛土等を行うには都道府県知事の許可が必要です。宅地造成等工事規制区域内には指定できません。
・造成宅地防災区域では、都道府県知事が造成宅地防災区域指定工事を指定し、許可制を適用します。
・工事主は工事着手後2週間以内に、周辺地域の住民に対し説明会を開催しなければなりません。
・許可を受けた者は、工事の廃止または中止したときは遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出る必要があります。
・宅地造成等工事規制区域内の土地所有者等は、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。
例外
・通常の管理行為、軽易な行為その他政令で定める行為については許可不要です。
・非常災害のため必要な応急措置として行う宅地造成等に関する工事は許可不要です。
・国または都道府県が行う工事については、協議制度により許可制度を適用除外としています。
比較・対照
宅地造成等工事規制区域は事前規制、造成宅地防災区域は事後規制、特定盛土等規制区域は盛土特化の規制。許可は事前承認、届出は事後報告。
記憶テクニック
・「サゴ(3・5)」で覚える:高さ3m以上、面積500㎡以上で許可必要
・「2週間で説明」:工事着手後2週間以内に周辺住民への説明会
・「盛土は特別」:特定盛土等規制区域は盛土に特化した規制区域
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
盛土規制法において、「許可」と「届出」の区別を正確に理解することが重要です。
盛土規制法の数値(面積、日数等)を正確に暗記する必要があります。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 毎年複数回出題 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 34 回・32 年分・最新 2025 年 |
| 重要度 | A:最重要。農地法に次ぐ得点源で、確実に1点を確保すべき分野。 |
| 解き方のコツ | 3つの区域の特徴を表で整理し、許可要件の数値(3m、500㎡、2週間)を確実に暗記すること。改称後の新制度を重点的に学習する。 |
よく問われるパターン
- 許可が必要な工事の判定(高さ3m以上または面積500㎡以上)
- 3つの規制区域の指定要件の区別
- 説明会開催の時期と対象者
- 許可と届出の区別
- 安全維持義務の主体と内容
関連過去問
この論点が問われた本試験
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Q1【2025年 問19】宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
解答: 正解:2
宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
【解説】解説 したがって誤っている記述は[2]です。
Q2【2024年 問19】宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
解答: 正解:3
工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等...
【解説】解説 したがって誤っている記述は[3]です。
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よくある質問
盛土規制法について
宅建の「盛土規制法」とは何ですか?
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