宅建コーチ法令上の制限令和2年219
令和2年(2020)本試験

219

法令上の制限盛土規制法過去問

この問題の全体像

宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)における宅地造成の定義、許可制度、立入調査、届出制度を問う問題。特に公共施設用地の転用に関する許可の要否が正誤判定の核心である。

令和2年219法令上の制限
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
  • 1土地の占有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  • 2宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  • 3宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 4宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)における宅地造成の定義、許可制度、立入調査、届出制度を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)における宅地造成の定義、許可制度、立入調査、届出制度を問う問題。特に公共施設用地の…
03
知識背景
宅地造成及び特定盛土等規制法は、宅地造成に伴う災害防止を目的とし、造成区域の指定、許可制度、技術的基準、監督処分等を定める。2020…
04
覚え方
「宅外→宅内」だけが造成、逆は造成じゃない。「工事なき転用」は許可いらず。
05
試験のコツ
宅地造成の定義の正誤判定 ・許可が必要な行為の判定 ・届出事項と許可事項の区別
06
実務での見え方
宅建業者が造成地の分譲を行う際、造成工事規制区域内か否かの確認、許可申請の要否判断が必要。公共施設用地の転用案件では、工事の有無によ…
07
よくある間違い
{"mistake":"宅地造成の定義を「土地の形質変更全般」と誤解し、宅地→宅地外の変更も含むと勘違いする。","why_wron…
02深度分析
要約
宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)における宅地造成の定義、許可制度、立入調査、届出制度を問う問題。特に公共施設用地の転用に関する許可の要否が正誤判定の核心である。
法的根拠
宅地造成及び特定盛土等規制法第2条(定義)宅地造成及び特定盛土等規制法第8条(許可)宅地造成及び特定盛土等規制法第9条(許可の変更等)宅地造成及び特定盛土等規制法第5条(立入調査)
論理の流れ
まず宅地造成の定義を確認し、宅地を宅地以外にする行為が含まれないことを理解する。次に、許可制度の対象範囲を確認し、公共施設用地の転用が工事を伴わない場合の取扱いを検討する。工事を行わない転用は許可不要であり、選択肢3が誤りと判断できる。
重要な区別
宅地造成は「宅地以外を宅地にする」行為に限られ、逆方向の転用は該当しない。また、許可が必要なのは「工事を行う場合」であり、単なる転用のみでは許可不要と区別することが重要。
各選択肢のポイント
  • 法第5条に基づく立入調査について、正当な理由がない限り拒んではならないとする規定は正しい。
  • 宅地造成の定義(法第2条)は「宅地以外の土地を宅地にする」行為であり、逆は該当しない。
  • 公共施設用地の転用で、宅地造成等に関する工事を行わない場合は許可不要である。誤り。
  • 工事施行者の変更は届出で足り、新たな許可は不要とする法第9条の規定通り正しい。
03知識背景
テーマ概要
宅地造成及び特定盛土等規制法は、宅地造成に伴う災害防止を目的とし、造成区域の指定、許可制度、技術的基準、監督処分等を定める。2020年改正で特定盛土規制が追加され、法名も変更された。
歴史的背景
1961年宅地造成等規制法として制定。2020年改正で盛土規制が強化され、法名が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に変更。熱海市盛土崩落事故を受け、盛土規制の抜本的見直しが行われた。
関連法令
宅地造成及び特定盛土等規制法建築基準法第6条都市計画法第29条土砂災害対策法
体系的位置づけ
宅建試験の法令制限分野において、開発許可制度と並ぶ土地規制の重要論点。毎年1問程度出題される重要科目である。
前提知識
宅地造成の定義(切土・盛土・埋立)、宅地造成工事規制区域の指定、許可申請手続、技術的基準の内容、監督処分(是正命令等)の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「宅外→宅内」だけが造成、逆は造成じゃない。「工事なき転用」は許可いらず。
ビジュアル描写
矢印で表現:宅地外→宅地=造成(○)、宅地→宅地外=非造成(×)。公共施設用地の転用は「工事」の有無が分岐点。
重要公式
宅地造成=宅地外→宅地+形質変更。許可対象=規制区域内+造成工事。届出対象=施行者変更等。
関連連想
「造成」は「造る」こと。宅地を造る方向だけが対象。解体・復元方向は対象外と覚える。
比較表
宅地造成:宅地外→宅地(許可必要)/ 逆転用:宅地→宅地外(許可不要)/ 転用のみ:工事なし(許可不要)/ 転用+工事:工事あり(許可必要)
05試験テクニック
出題頻度
宅地造成規制法は毎年出題される。定義、許可制度、監督処分が頻出論点。
重要度
A:最重要。宅建試験の法令制限分野の基本的事項であり、確実に得点すべき分野。
出題パターン
  • 宅地造成の定義の正誤判定
  • 許可が必要な行為の判定
  • 届出事項と許可事項の区別
解法・消去法
「許可が必要」という記述は疑って検討。許可不要な例外(軽微な行為、届出で足りる場合)を探す。
時間戦略
定義問題は即断即決で1分以内。許可・届出の区別は条文知識で2分以内に解答する。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が造成地の分譲を行う際、造成工事規制区域内か否かの確認、許可申請の要否判断が必要。公共施設用地の転用案件では、工事の有無により手続が異なる。
実務への影響
無許可造成は工事停止命令、原状回復命令の対象となり、宅建業者としての信用問題にも発展する。取引時の重要事項説明でも造成区域の告知が必須。
ケーススタディ
市街化調整区域内の農地を宅地化する案件。開発許可と宅地造成許可の双方が必要か、どちらかで足りるかの判断が実務上重要。既存宅地の盛土についても特定盛土確認が必要。
業界関連性
不動産開発、建設業、宅建業において必須知識。造成地の取引、土地活用プロジェクトで日常的に参照する法律。
ニュース連動
熱海市盛土崩落事故以降、盛土規制の強化が社会的関心事。宅建試験でも改正内容が重点的に問われている。
07よくある間違い
宅地造成の定義を「土地の形質変更全般」と誤解し、宅地→宅地外の変更も含むと勘違いする。
なぜ間違えるか:条文の「宅地以外の土地を宅地にする」という方向性を見落としている。
転用には常に許可が必要と誤解し、工事を伴わない転用も許可対象と判断する。
なぜ間違えるか:許可制度が「宅地造成等に関する工事」を対象としている点を見落としている。
工事施行者の変更を許可事項と誤解し、届出で足りることを知らない。
なぜ間違えるか:許認可制度において、許可事項と届出事項の区別が曖昧になっている。
解説は、まだ続きます
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