令和6年(2024)本試験
問19
法令上の制限盛土規制法過去問
この問題の全体像
宅地造成及び特定盛土等規制法における都道府県知事の権限、勧告、説明会開催義務、届出制度を問う問題。特に工事主の周辺住民への説明義務の時期が焦点。説明会は工事着手前に行う必要があり、着工後では意味をなさない。
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
- 1都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができ、当該土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 3工事主は、宅地造成等工事規制区域において行われる宅地造成等に関する工事について、工事着手後2週間以内に、宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
- 4特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅地造成及び特定盛土等規制法における都道府県知事の権限、勧告、説明会開催義務、届出制度を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地造成及び特定盛土等規制法における都道府県知事の権限、勧告、説明会開催義務、届出制度を問う問題。特に工事主の周辺住民への説明義務の…
03
知識背景
宅地造成及び特定盛土等規制法は、宅地造成工事による災害防止を目的とする法律。2021年の改正で盛土規制が追加され、特定盛土等規制区域…
04
覚え方
説明会は「前」にやるのが「前」提。着工「後」では「後」の祭り。事前説明だから着工前!
05
試験のコツ
時期の正誤判定(前か後か)
・許可制か届出制かの区別
・知事の権限内容(勧告・命令)
06
実務での見え方
宅建業者が造成工事を請け負う際、周辺住民への説明会を着工前に開催する義務がある。実務では近隣トラブル防止のため、早めの説明会開催が重…
07
よくある間違い
{"mistake":"説明会の時期を「着工後」と記憶してしまう。","why_wrong":"「2週間以内」という数字に引きずられ…
02深度分析
要約
宅地造成及び特定盛土等規制法における都道府県知事の権限、勧告、説明会開催義務、届出制度を問う問題。特に工事主の周辺住民への説明義務の時期が焦点。説明会は工事着手前に行う必要があり、着工後では意味をなさない。
法的根拠
宅地造成及び特定盛土等規制法第8条(立入調査)宅地造成及び特定盛土等規制法第9条(勧告)宅地造成及び特定盛土等規制法第21条(周辺地域の住民への周知)宅地造成及び特定盛土等規制法第36条(届出)
論理の流れ
各選択肢の条文内容を確認する。選択肢1は立入調査権限で正しい。選択肢2は勧告制度で正しい。選択肢3は説明会の時期が「工事着手後」となっているが、周辺住民への事前説明が目的なら着工前に行うのが当然。選択肢4は届出制度で正しい。よって選択肢3が誤りと判断できる。
重要な区別
説明会開催の時期が「工事着手前」か「工事着手後」かが決定的な違い。住民への事前説明という制度の趣旨から、着工前に行うのが当然の帰結。
各選択肢のポイント
- 基礎調査のための立入調査権限は法第8条に規定されており、正しい記述である。
- 宅地造成等工事規制区域内での勧告制度は法第9条に規定されており、正しい記述である。
- 説明会は工事着手「前」に行う必要がある。着工後では住民への事前説明という目的を果たせない。
- 特定盛土等規制区域での届出制度は法第36条に規定されており、30日前までの届出で正しい。
03知識背景
テーマ概要
宅地造成及び特定盛土等規制法は、宅地造成工事による災害防止を目的とする法律。2021年の改正で盛土規制が追加され、特定盛土等規制区域制度が新設された。都道府県知事による規制区域指定、工事許可、勧告・命令等の権限が定められている。
歴史的背景
1961年宅地造成等規制法として制定。2021年大改正で特定盛土等規制制度が追加され、現行法名に変更。熱海市盛土崩落事故を受け、盛土規制の強化が図られた。
関連法令
宅地造成及び特定盛土等規制法建築基準法第19条がけ条例(各地方公共団体)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
体系的位置づけ
宅建試験法規科目における宅地造成規制分野。例年1問程度出題され、改正法の内容が重点的に問われる傾向がある。
前提知識
宅地造成工事規制区域と特定盛土等規制区域の違い、都道府県知事の権限(許可、勧告、命令)、工事主の義務(許可申請、届出、説明会開催)を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
説明会は「前」にやるのが「前」提。着工「後」では「後」の祭り。事前説明だから着工前!
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ:届出(30日前)→説明会(着工前)→着工→完了検査。すべて事前に行う手続きとして整理。
重要公式
説明会=着工前、届出=30日前、許可=着工前、検査=完了後
関連連想
住民には事前に知らせるのが常識。着工後の説明会では住民が困る。
比較表
宅地造成工事規制区域:許可制/特定盛土等規制区域:届出制/説明会:着工前/届出:着工30日前まで
05試験テクニック
出題頻度
宅地造成規制法は毎年1問出題。2021年改正後は盛土規制が頻出。
重要度
A:最重要。改正法の内容は必須知識。特に盛土規制と手続きの時期は頻出論点。
出題パターン
- 時期の正誤判定(前か後か)
- 許可制か届出制かの区別
- 知事の権限内容(勧告・命令)
解法・消去法
「後」とある選択肢は要注意。事前説明・事前届出の趣旨から「前」が正しい場合が多い。
時間戦略
時期や数字の正誤問題は、制度の趣旨から判断。事前手続きか事後手続きかを考えると早く解ける。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が造成工事を請け負う際、周辺住民への説明会を着工前に開催する義務がある。実務では近隣トラブル防止のため、早めの説明会開催が重要。
実務への影響
説明会不実施は法違反となり、工事停止や罰則の対象。宅建業者は手続きの遵守が不可欠。
ケーススタディ
造成地で盛土工事を計画する場合、まず特定盛土等規制区域かを確認。該当すれば30日前届出が必要。その後、着工前に周辺住民への説明会を開催し、理解を得てから着工する流れ。
業界関連性
宅建業者、建設業者にとって必須の法知識。違反は業務停止や信用失墜につながる。
ニュース連動
熱海市盛土崩落事故以降、盛土規制への関心が高まっており、法改正内容の理解が重要。
07よくある間違い
説明会の時期を「着工後」と記憶してしまう。
なぜ間違えるか:「2週間以内」という数字に引きずられ、事前説明の趣旨を理解していない。
正しい理解:「説明」は事前に行うものと覚える。住民に知らせてから工事をするのが順序。
宅地造成工事規制区域と特定盛土等規制区域を混同する。
なぜ間違えるか:両区域の違い(許可制か届出制か)を正確に理解していない。
正しい理解:「造成=許可」「盛土=届出」と覚える。造成の方が規制が強い。
勧告と命令の違いを混同する。
なぜ間違えるか:両者の法的拘束力の違いを理解していない。
正しい理解:「勧告=努力義務」「命令=強制力」と覚える。順序は勧告→命令。
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