令和2年(2020)本試験
問221
法令上の制限農地法過去問
この問題の全体像
農地法第3条の権利移転に関する許可制度の効力と、届出制度、相続、抵当権設定の各ケースにおける許可の要否を問う問題。許認可の効力発生時期と適用除外事由の理解が核心である。
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
- 2市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。
- 3相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 4農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
農地法第3条の権利移転に関する許可制度の効力と、届出制度、相続、抵当権設定の各ケースにおける許可の要否を問う問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
農地法第3条の権利移転に関する許可制度の効力と、届出制度、相続、抵当権設定の各ケースにおける許可の要否を問う問題。許認可の効力発生時…
03
知識背景
農地法は農地の保全と農業経営の安定を目的とし、農地の権利移転や転用を規制する。第3条は権利移転の許可制、第4条は農地所有者の転用許可…
04
覚え方
「農地権利移転は許可必須、無許可は無効」「相続は例外、抵当は対象外」「市街化区域は事前届出」
05
試験のコツ
許可の要否を問う問題
・届出の時期(事前・事後)を問う問題
・許可不要の例外事由を問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が農地を含む不動産取引を仲介する際、農地法の許可が必要か否かを判断し、必要な手続きを説明する。許可なく契約した場合の無効リス…
02深度分析
要約
農地法第3条の権利移転に関する許可制度の効力と、届出制度、相続、抵当権設定の各ケースにおける許可の要否を問う問題。許認可の効力発生時期と適用除外事由の理解が核心である。
法的根拠
農地法第3条第1項農地法第3条第7項農地法第4条第1項ただし書農地法第5条第1項ただし書
論理の流れ
農地法第3条は農地の権利移転に許可を要求し、同条第7項で許可なき契約は無効と規定。選択肢1はこの無効規定に対応。選択肢2は届出の時期が事後で誤り。選択肢3は相続が許可不要の例外。選択肢4は抵当権設定が第3条の対象外である点を確認し、正解に至る。
重要な区別
農地法第3条の許可が必要な「権利移転」と、許可不要な「相続」「抵当権設定」の区別。また市街化区域の転用における「事前届出」の要件。
各選択肢のポイント
- 農地法第3条第7項により、許可を受けずに締結された契約は無効であり、所有権移転の効力は生じない。
- 市街化区域の転用は届出で足りるが、転用「後」ではなく「事前」の届出が必要である。
- 相続による農地取得は、農地法第3条第1項の許可が不要な例外事由に該当する。
- 抵当権設定は所有権移転を伴わないため、農地法第3条第1項の許可対象外である。
03知識背景
テーマ概要
農地法は農地の保全と農業経営の安定を目的とし、農地の権利移転や転用を規制する。第3条は権利移転の許可制、第4条は農地所有者の転用許可、第5条は権利移転を伴う転用許可を規定する。市街化区域では届出制に緩和される。
歴史的背景
農地法は1952年に制定され、農地改革の成果を法的に定着させた。その後、都市化の進展に伴い市街化区域の届出制導入等の改正が行われ、農地の適正な利用転用を図る制度へと発展した。
関連法令
農地法第3条農地法第4条農地法第5条都市計画法第7条民法第896条
体系的位置づけ
宅建試験の法令制限分野において、農地法は毎年1問出題される重要科目。第3条から第5条の許可・届出制度は頻出論点である。
前提知識
農地法の目的と基本構造、第3条・第4条・第5条の各規制内容の違い、市街化区域と市街化調整区域の区分、相続の法的性質、抵当権の内容を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「農地権利移転は許可必須、無許可は無効」「相続は例外、抵当は対象外」「市街化区域は事前届出」
ビジュアル描写
農地を中心に、所有権移転(売買・贈与等)→第3条許可、転用のみ→第4条許可、移転+転用→第5条許可、のフローチャートをイメージ。
重要公式
農地権利移転=許可必須、無許可=無効、相続=例外、抵当権=対象外、市街化区域=事前届出
関連連想
「農地は守るべき資源」→権利移転に厳格な許可制。相続は自然な承継なので例外。抵当権は所有権を動かさないので対象外。
比較表
第3条:権利移転の許可|第4条:転用の許可|第5条:権利移転+転用の許可|市街化区域:届出制|相続・抵当権:許可不要
05試験テクニック
出題頻度
農地法は毎年1問出題され、第3条から第5条の許可・届出制度は特に頻出。
重要度
A:最重要。農地法は必出科目であり、第3条の許可制度は基本中の基本である。
出題パターン
- 許可の要否を問う問題
- 届出の時期(事前・事後)を問う問題
- 許可不要の例外事由を問う問題
解法・消去法
「事後届出」は誤りと即断。「相続」「抵当権」は許可不要の例外として処理。消去法で正解を導く。
時間戦略
農地法問題は条文知識が明確なため、各選択肢を条文に照らして迅速に判断。2分以内で解答を目指す。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が農地を含む不動産取引を仲介する際、農地法の許可が必要か否かを判断し、必要な手続きを説明する。許可なく契約した場合の無効リスクを回避する実務能力が求められる。
実務への影響
農地取引の許可制は、農地の乱開発を防ぎ、食料安全保障の観点から重要。宅建業者は許可手続きの案内を適切に行う責任がある。
ケーススタディ
相続で農地を取得した相続人が、その農地を第三者に売却する場合。相続自体は許可不要だが、売却には第3条の許可が必要。この区別を実務で説明する場面がある。
業界関連性
不動産取引において農地が対象となるケースは少なくない。宅建業者は農地法の規制を理解し、適切な手続きを案内する必要がある。
ニュース連動
農地中間管理機構の活用や遊休農地の解消が社会的課題となっており、農地法の規制緩和と厳格化のバランスが議論されている。
次に読む
関連ページ
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する