令和2年(2020)本試験

143

宅建士・登録過去問

この問題の全体像

宅地建物取引士の登録に関する総合的な知識を問う問題。登録消除事由、登録移転時の手続き、宅建士証の提出義務違反の罰則、再登録制限期間の4つの論点から正誤判定を行う。特に欠格事由と再登録制限期間の組み合わせが正解の鍵となる。

令和2年143
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士及びその登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。
  • 2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
  • 3宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
  • 4宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅地建物取引士の登録に関する総合的な知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引士の登録に関する総合的な知識を問う問題。登録消除事由、登録移転時の手続き、宅建士証の提出義務違反の罰則、再登録制限期間の…
03
知識背景
宅地建物取引士の登録制度は、宅建業の適正な運営を確保するための中核的制度。登録要件、欠格事由、登録消除、登録移転、宅建士証の交付等の…
04
覚え方
再登録制限期間は「三五の法則」:罰金刑は3年か5年。脅迫・背任・暴行・傷害は5年、その他は3年。「脅迫は怖いから5年長く待つ」と覚え…
05
試験のコツ
欠格事由に該当する罪名と再登録制限期間の組み合わせ ・登録消除の届出義務者 ・登録移転時の手続きと講習受講義務
06
実務での見え方
宅建士が交通事故で精神の機能に障害を負った場合、本人または成年後見人から登録消除の届出を行うことで、適切に登録を消除できる。実務では…
07
よくある間違い
{"mistake":"再登録制限期間を3年と5年で混同する。特に脅迫罪が5年であることを忘れがち。","why_wrong":"複…
02深度分析
要約
宅地建物取引士の登録に関する総合的な知識を問う問題。登録消除事由、登録移転時の手続き、宅建士証の提出義務違反の罰則、再登録制限期間の4つの論点から正誤判定を行う。特に欠格事由と再登録制限期間の組み合わせが正解の鍵となる。
法的根拠
宅建業法第18条第1項宅建業法第19条宅建業法第22条の2宅建業法第69条刑法第222条
論理の流れ
まず各選択肢の法的根拠を確認する。選択肢1は本人届出の可否について宅建業法第19条の2を確認。選択肢2は登録移転時の講習受講義務について宅建業法第22条の2を確認。選択肢3は罰則の金額について宅建業法第69条を確認。選択肢4は欠格事由と再登録制限期間について宅建業法第18条を確認し、脅迫罪は欠格事由に該当し5年の再登録制限があることを特定する。
重要な区別
最も重要な区別は、罰金刑に処せられた場合の欠格事由該当罪名と再登録制限期間の組み合わせ。脅迫罪は欠格事由に該当し、5年の再登録制限期間が適用される点が正解の決め手。
各選択肢のポイント
  • 宅建業法第19条の2第1項により、精神の機能の障害により事務を適正に行えなくなった場合、本人からの届出も認められている。
  • 宅建業法第22条の2第2項により、移転前の都道府県知事(甲県知事)が指定した講習を受講すればよく、乙県知事指定の講習は不要。
  • 宅建業法第69条第2号により、事務禁止処分を受けた際の宅建士証提出義務違反の罰則は30万円以下の罰金であり、50万円以下ではない。
  • 宅建業法第18条第1項第3号及び第19条第1項により、脅迫罪による罰金刑は欠格事由に該当し、5年の再登録制限期間が適用される。
03知識背景
テーマ概要
宅地建物取引士の登録制度は、宅建業の適正な運営を確保するための中核的制度。登録要件、欠格事由、登録消除、登録移転、宅建士証の交付等の多角的な規定から成る。特に欠格事由に該当した場合の再登録制限期間は、業務の公益性に照らして厳格に定められている。
歴史的背景
宅建士制度は1971年の宅建業法改正で創設。その後、消費者保護の観点から欠格事由の拡充や罰則の強化が図られてきた。2014年改正では精神の機能の障害に関する規定が整備され、本人からの届出も可能となった。
関連法令
宅建業法第18条(欠格事由)宅建業法第19条(登録の消除)宅建業法第22条の2(登録の移転)宅建業法第69条(罰則)
体系的位置づけ
宅建業法の「宅地建物取引士」章に位置づく重要論点。宅建士の資格要件と登録制度は試験全体の基礎となる分野であり、毎年何らかの形で出題される頻出テーマである。
前提知識
宅建士の登録制度全体の理解に加え、欠格事由に該当する罪名(禁錮以上の刑、特定の罰金刑)、各罰金刑に対応する再登録制限期間(3年または5年)、届出義務者(本人・成年後見人・親権者)の範囲を押さえる必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
再登録制限期間は「三五の法則」:罰金刑は3年か5年。脅迫・背任・暴行・傷害は5年、その他は3年。「脅迫は怖いから5年長く待つ」と覚える。
ビジュアル描写
登録制度を「入口(登録要件)→維持(届出義務)→移転(登録移転)→出口(登録消除・再登録制限)」の流れでイメージ化すると理解しやすい。
重要公式
脅迫・背任・暴行・傷害の罰金=5年制限、その他の罰金=3年制限、禁錮以上=永久欠格
関連連想
「脅迫」は人を怖がらせる罪だから、5年という長い期間を連想。「背任」は信頼を裏切る罪だから同様に重く扱われる。
比較表
欠格事由と再登録制限期間の対比:禁錮以上の刑=無期限、脅迫・背任・暴行・傷害の罰金=5年、その他の罰金=3年。登録消除届出は本人・後見人・親権者から可能。
05試験テクニック
出題頻度
宅建士の登録・欠格事由は毎年何らかの形で出題される最重要論点。再登録制限期間との組み合わせは2-3年に1回の頻度。
重要度
A:最重要。宅建士制度の根幹をなす分野であり、実務でも直接関係する知識のため確実に習得が必要。
出題パターン
  • 欠格事由に該当する罪名と再登録制限期間の組み合わせ
  • 登録消除の届出義務者
  • 登録移転時の手続きと講習受講義務
解法・消去法
罰金額の数字(30万か50万か)、講習の指定主体(移転元か移転先か)、届出可否(本人不可か可能か)の3点を確認すれば、消去法で正解にたどり着ける。
時間戦略
この問題タイプは知識があれば1分以内で解答可能。各選択肢の法的根拠を瞬時に想起できるよう、条文番号と内容をセットで記憶しておく。
06実務応用
実務シナリオ
宅建士が交通事故で精神の機能に障害を負った場合、本人または成年後見人から登録消除の届出を行うことで、適切に登録を消除できる。実務では、宅建士の健康状態の変化に応じた届出対応が求められる。
実務への影響
宅建士の登録制度は業界の信頼性を担保する基盤。欠格事由や再登録制限は、不適格者の排除と再起の機会のバランスを図る重要な仕組みとして機能している。
ケーススタディ
宅建士Aが脅迫罪で罰金刑に処せられた場合、登録は消除され、5年間は再登録できない。この期間中は宅建士としての業務が一切できないため、所属業者は人員配置の見直しが必要となる。
業界関連性
不動産取引は高額で消費者に重大な影響を与えるため、宅建士の適格性の確保は業界全体の信頼性に関わる。欠格事由制度はその担保手段として不可欠。
ニュース連動
近年、認知症高齢者の増加に伴い、精神の機能の障害に関する届出制度の重要性が高まっている。成年後見制度との連携も注目される。
07よくある間違い
再登録制限期間を3年と5年で混同する。特に脅迫罪が5年であることを忘れがち。
なぜ間違えるか:複数の罰金刑と制限期間の組み合わせを機械的に暗記しようとして、罪名と期間の対応関係を正確に記憶できていない。
本人からの届出ができないと誤解する。
なぜ間違えるか:本人に届出能力がない場合を想定して、本人からの届出自体が認められないと勘違いしている。
罰金の金額を30万円と50万円で混同する。
なぜ間違えるか:宅建業法の罰則規定は金額が多様で、類似の条文の罰金額を混同している。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「宅建士・登録」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →