平成14年(2002)本試験
問35
宅建士・登録過去問
この問題の全体像
宅建士の登録移転の手続き、登録消除事由、宅建士証の提出義務、および欠格事由と再登録制限に関する正誤判定問題。
宅地建物取引士登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
- 2宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。
- 3宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- 4宅地建物取引士が破産者となり、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建士の登録移転の手続き、登録消除事由、宅建士証の提出義務、および欠格事由と再登録制限に関する正誤判定問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建士の登録移転の手続き、登録消除事由、宅建士証の提出義務、および欠格事由と再登録制限に関する正誤判定問題。
03
知識背景
宅建士制度における登録の効力発生、変更(移転)、喪失(消除)の手続きと、宅建士としての地位が剥奪される具体的なケースを規定した分野。
04
覚え方
移転は新知事へ直接、不正取消は役員も道連れ、破産は復権で即復活。
05
試験のコツ
登録の移転手続き
・登録消除の具体的ケース
・宅建士証の提出タイミング
06
実務での見え方
宅建士が転勤で住所が変わった際、登録の移転手続きを怠ると罰則の対象となるため、速やかに手続きを行う必要がある。
07
よくある間違い
{"mistake":"業者の業務停止処分と宅建士の登録消除を混同する。","why_wrong":"業者へのペナルティが個人に直接…
02深度分析
要約
宅建士の登録移転の手続き、登録消除事由、宅建士証の提出義務、および欠格事由と再登録制限に関する正誤判定問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第18条(登録の移転)宅地建物取引業法第19条(登録の消除)宅地建物取引業法第20条(宅建士証の提出)宅地建物取引業法第68条の3第1項(登録の消除)
論理の流れ
選択肢1は移転登録の申請先が誤り(新住所地知事へ直接申請)。選択肢2は正しい(免許取消処分時の役員である宅建士の登録消除)。選択肢3は誤り(事業者の業務停止は宅建士証提出理由にならない)。選択肢4は誤り(破産者は復権すれば直ちに登録可能、5年待つ必要はない)。
重要な区別
事業者に対する行政処分と宅建士個人に対する登録処分の違い、および欠格事由解消後の再登録時期の区別。
各選択肢のポイント
- 移転登録は新住所地の知事に直接申請する必要があり、旧知事を経由する必要はない。
- 業者免許が不正手段により取り消された場合、その役員である宅建士の登録も消除される。
- 業者の業務停止処分は宅建士個人としての資格に関わるものではないため、証明書提出は不要。
- 破産者は復権すれば欠格事由が消滅し、直ちに新規登録が可能で5年の待機期間はない。
03知識背景
テーマ概要
宅建士制度における登録の効力発生、変更(移転)、喪失(消除)の手続きと、宅建士としての地位が剥奪される具体的なケースを規定した分野。
歴史的背景
宅建士制度は不動産取引の適正化を図るため資格者を義務付けたもので、登録制度はその資格の管理を担う中核システム。
関連法令
宅地建物取引業法第18条宅地建物取引業法第19条宅地建物取引業法第20条宅地建物取引業法第68条の3宅地建物取引業法第66条
体系的位置づけ
法令上の制限科目の中でも「宅建士」パートの基礎であり、資格の有効性を管理する重要なセクション。
前提知識
登録の効力、宅建士証の役割、欠格事由の内容、および業者に対する行政処分と個人に対する処分の関係。
04記憶テクニック
語呂合わせ
移転は新知事へ直接、不正取消は役員も道連れ、破産は復権で即復活。
ビジュアル描写
登録を「免許証」、宅建士証を「身分証」とイメージ。免許証(登録)がなくなると身分証(宅建士証)も返納必要。
重要公式
不正免許取消=役員宅建士登録消除。破産=復権で登録OK。
関連連想
「破産」はお金の問題で復金(復権)すればOK、「不正」は人格問題で5年間お預け。
比較表
消除事由(本人申請 vs 行政処分)。本人申請(破産等)は復権後即登録可。行政処分(不正等)は5年間登録不可。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される。
重要度
A:最重要。資格の存続に関わる基本事項のため。
出題パターン
- 登録の移転手続き
- 登録消除の具体的ケース
- 宅建士証の提出タイミング
解法・消去法
「5年」という数字が出たら不正による取消か確認。破産や本人申請による消除は期間制限なしと判断。
時間戦略
基本条文を押さえていれば即答可能。迷ったら「本人の責任か」「業者の責任か」で切り分ける。
06実務応用
実務シナリオ
宅建士が転勤で住所が変わった際、登録の移転手続きを怠ると罰則の対象となるため、速やかに手続きを行う必要がある。
実務への影響
登録が消除されると宅建士として活動できなくなり、事務所の要件を満たせなくなる可能性がある。
ケーススタディ
業務停止命令を受けた事務所の宅建士が、誤って宅建士証を返納してしまい、業務停止期間中も重要事項説明ができなくなった事例。
業界関連性
宅建士は事務所の必置人員であるため、登録管理の不備は事務所運営に直結する致命的問題。
ニュース連動
不正な手口による免許取得が発覚した際、経営陣だけでなく現場の宅建士も資格を失うニュースが関連する。
07よくある間違い
業者の業務停止処分と宅建士の登録消除を混同する。
なぜ間違えるか:業者へのペナルティが個人に直接及ぶと誤解しやすい。
正しい理解:「業者の処分=会社の休業」「宅建士の処分=個人の資格剥奪」と分けて考える。
破産による消除後の再登録に5年の待機期間を設けてしまう。
なぜ間違えるか:登録消除の理由(本人申請か行政処分か)による制限の違いを理解していない。
正しい理解:「5年」は「悪いことして取消された時」だけくっつくと覚える。
次に読む
関連ページ
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する