令和3年(2021)本試験

103

成年被後見人過去問

この問題の全体像

成年後見人の代理権の制限に関する問題。成年被後見人の居住用建物又はその敷地についての処分には家庭裁判所の許可が必要とする民法859条の3の理解が核心。居住用か否かの判断が鍵となる。

令和3年103
成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
  • 1成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
  • 2成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
  • 3成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
  • 4成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
成年後見人の代理権の制限に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
成年後見人の代理権の制限に関する問題。成年被後見人の居住用建物又はその敷地についての処分には家庭裁判所の許可が必要とする民法859条…
03
知識背景
成年後見制度は、判断能力が不十分な成人を保護する制度。成年後見人は原則として代理権を持つが、成年被後見人の居住用不動産の処分について…
04
覚え方
「居住用=生活の拠点=強い保護=許可必要」。売却・賃貸・解除・抵当権設定を「売貸解抵(ばいたいかいてい)」と覚える。
05
試験のコツ
居住用か否かの判定問題 ・処分行為に該当するかの判定 ・許可が必要な行為の組み合わせ選択
06
実務での見え方
不動産取引において、成年後見人が被後見人所有の自宅を売却する場合、必ず家庭裁判所の許可を確認する必要がある。宅建業者は登記識別情報と…
07
よくある間違い
{"mistake":"すべての不動産処分に家庭裁判所の許可が必要と誤解する。","why_wrong":"民法859条の3の「居住…
02深度分析
要約
成年後見人の代理権の制限に関する問題。成年被後見人の居住用建物又はその敷地についての処分には家庭裁判所の許可が必要とする民法859条の3の理解が核心。居住用か否かの判断が鍵となる。
法的根拠
民法859条の3民法859条民法860条民法7条
論理の流れ
まず民法859条の3が成年後見人の代理権制限を規定していることを確認。次に、同条が「居住の用に供する建物又はその敷地」について特別保護を与えている点に着目。各選択肢について、対象が居住用建物か否かを判断。選択肢2のみ居住用建物への抵当権設定に該当し、家庭裁判所の許可が必要となる。
重要な区別
「居住の用に供する建物」か否かの区別が最重要。乗用車、オフィスビル、倉庫は居住用ではなく、保護の対象外。居住用建物の処分には被後見人の生活の基盤を守るため許可が必要。
各選択肢のポイント
  • 乗用車は居住用建物ではないため、民法859条の3の適用がなく、家庭裁判所の許可は不要である。
  • 居住用建物への抵当権設定は民法859条の3に該当し、成年被後見人の生活基盤を守るため家庭裁判所の許可が必要である。
  • オフィスビルは居住用建物ではないため、民法859条の3の適用がなく、家庭裁判所の許可は不要である。
  • 倉庫は居住用建物ではないため、民法859条の3の適用がなく、家庭裁判所の許可は不要である。
03知識背景
テーマ概要
成年後見制度は、判断能力が不十分な成人を保護する制度。成年後見人は原則として代理権を持つが、成年被後見人の居住用不動産の処分については特別の保護が図られている。これは被後見人の生活の拠点を守る趣旨である。
歴史的背景
1999年民法改正により従来の禁治産・準禁治産制度が廃止され、成年後見・保佐・補助の三制度が創設された。2018年改正では居住用不動産処分に関する家庭裁判所の許可要件が明文化された。
関連法令
民法859条の3民法860条民法861条民法870条
体系的位置づけ
民法総則の「制限行為能力者」分野に位置づく。成年後見制度は宅建試験の頻出分野であり、代理権の範囲と制限は特に重要な論点である。
前提知識
成年後見制度の基本構造、成年後見人の職務と権限、代理行為の基本原則、家庭裁判所の監督権限についての理解が必要。また、利益相反行為と特別代理人選任の関係も押さえておくべき。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「居住用=生活の拠点=強い保護=許可必要」。売却・賃貸・解除・抵当権設定を「売貸解抵(ばいたいかいてい)」と覚える。
ビジュアル描写
成年被後見人を中心に、居住用不動産を「守るべき城」としてイメージ。城(居住用建物)を処分するには裁判所という「王」の許可が必要と描く。
重要公式
居住用建物+処分行為(売却・賃貸・解除・抵当権設定)=家庭裁判所の許可必要
関連連想
「住む場所」を失うことは被後見人にとって最も深刻。だから最も手厚い保護=裁判所の関与が必要と連想する。
比較表
居住用建物:許可必要/非居住用建物:許可不要。売却・賃貸・解除・抵当権設定:許可必要/管理行為:許可不要。成年後見人:代理権あり/未成年者の法定代理人:包括的代理権
05試験テクニック
出題頻度
成年後見制度関連は毎年出題される頻出分野。居住用不動産処分の制限は2-3年に1回の頻度で出題。
重要度
A:最重要。成年後見制度は実務でも重要であり、代理権の制限は基本的かつ実践的な論点であるため。
出題パターン
  • 居住用か否かの判定問題
  • 処分行為に該当するかの判定
  • 許可が必要な行為の組み合わせ選択
解法・消去法
まず「居住用」でない選択肢(乗用車、オフィスビル、倉庫)を消去。残った選択肢について処分行為に該当するか確認する。
時間戦略
「居住用」キーワードを素早く探し、該当する選択肢を特定。各選択肢の対象物を分類し、居住用不動産か否かを判断すれば1分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引において、成年後見人が被後見人所有の自宅を売却する場合、必ず家庭裁判所の許可を確認する必要がある。宅建業者は登記識別情報と共に許可証の提示を求めるべきである。
実務への影響
成年被後見人の居住用不動産取引には時間と手続きが追加され、取引の安全性が高まる。不動産業者は許可証の有無を確認する義務感を持つ必要がある。
ケーススタディ
認知症の父親の成年後見人となった息子が、父親の居住用自宅を売却しようとした場合。家庭裁判所に許可申請を行い、父親の生活の場が確保されることを条件に許可が下りる事例が典型的である。
業界関連性
不動産業界では高齢化に伴い成年後見制度に関わる取引が増加。居住用不動産取引の際は許可証確認が必須の実務となっている。
ニュース連動
高齢社会の進展に伴い、成年後見制度の利用件数は増加傾向。成年後見制度の不適切な利用がニュースになることもあり、制度の理解が重要。
07よくある間違い
すべての不動産処分に家庭裁判所の許可が必要と誤解する。
なぜ間違えるか:民法859条の3の「居住の用に供する建物」という限定を見落とし、保護範囲を過大に解釈してしまう。
抵当権設定を処分行為に含まないと判断する。
なぜ間違えるか:抵当権設定は所有権に負担を課す行為であり、被後見人の財産を危険に晒すため、処分行為に該当することを理解していない。
賃貸借契約の解除と賃貸を混同する。
なぜ間違えるか:賃貸借契約の解除は居住用建物について許可が必要だが、本問の選択肢4は倉庫(非居住用)である点を見落とす。
解説は、まだ続きます
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