令和4年(2022)本試験

5

期間の計算過去問

この問題の全体像

期間の計算に関する民法の規定を理解しているかを問う問題。初日不算入の原則、暦計算の原則、休日の場合の特則、応当日のない場合の処理の4つのルールを正確に把握する必要がある。

令和4年5
期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。
  • 1令和XX年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、翌年10月16日が引渡日である。
  • 2令和XX年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、同年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
  • 3期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
  • 4令和XX年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、同年7月1日の終了をもって支払期限となる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
期間の計算に関する民法の規定を理解しているかを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
期間の計算に関する民法の規定を理解しているかを問う問題。初日不算入の原則、暦計算の原則、休日の場合の特則、応当日のない場合の処理の4…
03
知識背景
期間の計算は民法総則の重要論点であり、契約の履行期限や時効の進行など多岐にわたる場面で適用される。時間による定めと日・週・月・年によ…
04
覚え方
「時間は即時、日は翌日から」「週月年は暦で計算、応当日の前日が末日」「休日は翌日へ延長、慣習は不問」「応当日なき月は月末が末日」
05
試験のコツ
契約締結日から○か月後の満了日を問う問題 ・休日が末日に当たる場合の処理を問う問題 ・月末契約で応当日がない場合の処理を問う問題
06
実務での見え方
不動産売買契約で引渡日を「契約日から3か月後」と設定する場合、正確な満了日を計算する必要がある。月末契約の場合は特に注意が必要であり…
07
よくある間違い
{"mistake":"初日を起算日に含めてしまう(初日算入の誤り)","why_wrong":"直感的に契約日から期間を数えがちだ…
02深度分析
要約
期間の計算に関する民法の規定を理解しているかを問う問題。初日不算入の原則、暦計算の原則、休日の場合の特則、応当日のない場合の処理の4つのルールを正確に把握する必要がある。
法的根拠
民法140条(期間の起算点)民法141条(期間の満了点)民法142条(休日の場合の特則)民法143条(暦計算の原則)
論理の流れ
まず期間が「時間」「日・週・月・年」のどちらで定められているかを確認する。日・週・月・年の場合は原則として初日不算入で翌日から起算する。次に週・月・年の場合は暦計算の原則が適用され、起算日の応当日の前日が末日となる。応当日がない月はその月の末日が満了日となる。各選択肢についてこれらの原則を正確に適用し、正誤を判断する。
重要な区別
最も重要なのは「初日不算入の原則」と「暦計算の原則」の正確な理解。起算日と満了日を正しく特定すること、応当日がない場合の処理を知ることが正解の鍵となる。
各選択肢のポイント
  • 1年後の期間計算では、起算日の応当日の前日が末日となる。10月17日締結なら起算日は10月18日、応当日は翌年10月18日、末日は10月17日となる。
  • 8月31日締結で起算日は9月1日。1か月後の応当日は10月1日だが、月末締めのため9月30日の終了が満了日となる。記述の通り正しい。
  • 民法142条は休日に当たる場合、慣習の有無に関わらず期間は翌日に満了すると規定する。「前日」ではなく「翌日」であり、慣習の条件も不要である。
  • 5月30日締結で起算日は5月31日。1か月後の応当日は6月30日で、期間は6月30日の終了をもって満了する。7月1日は誤りである。
03知識背景
テーマ概要
期間の計算は民法総則の重要論点であり、契約の履行期限や時効の進行など多岐にわたる場面で適用される。時間による定めと日・週・月・年による定めで起算点が異なり、特に暦計算の原則と応当日の概念が実務上重要である。
歴史的背景
期間計算のルールは明治民法制定時から存在し、2017年の債権法改正でも基本的な枠組みは維持された。休日に関する特則は現代の取引実情に合わせて整備されている。
関連法令
民法140条(期間の起算)民法141条(期間の満了)民法142条(休日と期間の満了)民法143条(暦による計算)
体系的位置づけ
民法総則中の「期間」章に位置づけ、時効や契約の履行期計算の基礎となる。宅建試験では毎年近い頻度で出題される基本論点である。
前提知識
「初日不算入の原則」は期間の初日を計算に含めないこと。「暦計算の原則」は週・月・年単位の期間を暦に従って計算すること。「応当日」とは起算日に対応する日付のことである。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「時間は即時、日は翌日から」「週月年は暦で計算、応当日の前日が末日」「休日は翌日へ延長、慣習は不問」「応当日なき月は月末が末日」
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ:契約日→(初日不算入)→起算日→期間経過→応当日の前日=末日→終了時刻は24時。月末契約の場合はカレンダーで確認。
重要公式
起算日=契約日の翌日(午前0時開始を除く)、末日=応当日の前日、応当日なし=月末、休日末日=翌日延長
関連連想
契約締結から「丸1日経過後」が起算開始と覚える。月末契約は「小の月」で応当日なしのケースが出現しやすい。
比較表
時間指定→即時起算/日週月年→翌日起算|末日が平日→当日終了/末日が休日→翌日終了|応当日あり→前日が末日/応当日なし→月末が末日
05試験テクニック
出題頻度
期間計算は2〜3年に1回の頻度で出題される。民法総則の中でも出題可能性が高い論点である。
重要度
A:最重要。契約実務の基礎となる知識であり、他の論点(時効等)とも関連するため確実に習得が必要。
出題パターン
  • 契約締結日から○か月後の満了日を問う問題
  • 休日が末日に当たる場合の処理を問う問題
  • 月末契約で応当日がない場合の処理を問う問題
解法・消去法
選択肢ごとに起算日を特定し、末日を計算する。民法142条の「前日ではなく翌日」「慣習不要」は頻出の誤りパターンとして覚える。
時間戦略
期間計算はパターン化されているため、起算日→応当日→末日の3段階を機械的に確認すれば1分以内で解答可能。手順を暗記する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買契約で引渡日を「契約日から3か月後」と設定する場合、正確な満了日を計算する必要がある。月末契約の場合は特に注意が必要であり、実務では契約書に具体的日付を明記することが推奨される。
実務への影響
期間計算の誤りは契約不履行や遅延損害金の発生原因となる。宅建士は正確な期間計算能力が求められ、クライアントへの説明責任もある。
ケーススタディ
1月31日に締結した賃貸契約で「1か月後の解約可能」とした場合、2月には31日がないため2月28日(閏年は29日)の終了が満了日となる。この計算を誤るとトラブルの原因となる。
業界関連性
不動産取引では契約期間、手付金返還期間、解除権行使期間など期間計算が頻出。実務家として必須の知識である。
ニュース連動
消費者契約法や宅建業法の改正で契約期間の表示が厳格化されており、期間計算の正確性への社会的要請が高まっている。
07よくある間違い
初日を起算日に含めてしまう(初日算入の誤り)
なぜ間違えるか:直感的に契約日から期間を数えがちだが、民法は初日不算入を原則とする。
休日の場合に「前日」に満了すると誤解する
なぜ間違えるか:民法142条は「翌日」に満了すると規定するが、直感的に前倒しと考えがち。
応当日がない場合の処理を誤る
なぜ間違えるか:月末契約で翌月に同じ日付がない場合の処理を知らない、または忘れている。
解説は、まだ続きます
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