令和4年(2022)本試験

9

辞任(個数問題)過去問

この問題の全体像

本問は民法における各種制度の辞任規定の理解を問う問題である。委任による代理権の解除、親権の辞任、後見人の辞任、遺言執行者の辞任について、それぞれの要件と手続の正誤を判断する。正しい記述はアのみで、他は許可権者の誤り。

令和4年9
辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。 イ 親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。 ウ 後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。 エ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は民法における各種制度の辞任規定の理解を問う問題である。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は民法における各種制度の辞任規定の理解を問う問題である。委任による代理権の解除、親権の辞任、後見人の辞任、遺言執行者の辞任につい…
03
知識背景
本問は民法における「辞任」制度を総合的に扱う。委任契約の解除による代理権消滅、親権・後見・遺言執行という家族法上の任務の辞任について…
04
覚え方
辞任の許可権者は「家裁(かさい)に統一」→親権・後見・遺言執行者の辞任は全て家庭裁判所の許可。覚え方:「親も後見も遺言も、辞めるなら…
05
試験のコツ
許可権者の誤り(家庭裁判所→他の機関・人物) ・辞任事由の誤り(正当な事由vsやむ得ない事由) ・手続の誤り(許可vs届出)
06
実務での見え方
不動産取引において、売主が高齢者で成年後見人がついている場合、後見人の辞任が問題となることがある。後見人が辞任するには家庭裁判所の許…
07
よくある間違い
{"mistake":"報酬を受ける委任契約は解除できないと誤解する","why_wrong":"有償契約だからといって解除の自由が…
02深度分析
要約
本問は民法における各種制度の辞任規定の理解を問う問題である。委任による代理権の解除、親権の辞任、後見人の辞任、遺言執行者の辞任について、それぞれの要件と手続の正誤を判断する。正しい記述はアのみで、他は許可権者の誤り。
法的根拠
民法651条(委任の解除)民法111条(代理権の消滅)民法837条(親権の辞任)民法846条(後見人の辞任)民法1019条(遺言執行者の辞任)
論理の流れ
まず各制度の辞任規定を確認する。アは民法651条1項により委任は各当事者がいつでも解除可能で、報酬の有無は関係ないため正しい。イは民法837条により家庭裁判所の許可が必要で、法務局への届出ではないため誤り。ウは民法846条により家庭裁判所の許可が必要で、後見監督人の許可ではないため誤り。エは民法1019条により家庭裁判所の許可が必要で、相続人の許可ではないため誤り。正しいのはアの1つのみ。
重要な区別
最も重要な区別は「許可権者」の違いである。親権者・後見人・遺言執行者の辞任はいずれも家庭裁判所の許可が必要で、法務局や後見監督人や相続人の許可ではない点を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 正しい記述はアのみで、。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2022/09.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2022/09.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2022/09.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
本問は民法における「辞任」制度を総合的に扱う。委任契約の解除による代理権消滅、親権・後見・遺言執行という家族法上の任務の辞任について、それぞれ異なる要件と手続が規定されている。特に家族法上の任務辞任は家庭裁判所の関与が必要とされる点が共通する。
歴史的背景
親権・後見制度は未成年者や成年被後見人の保護を目的とし、辞任には厳格な要件を設けている。2018年改正民法では後見制度の見直しが行われ、後見監督人制度の整備などが図られたが、辞任の要件に大きな変更はない。
関連法令
民法651条(委任の解除)民法111条(代理権の消滅事由)民法837条(親権の辞任)民法846条(後見人の辞任)民法1019条(遺言執行者の辞任)
体系的位置づけ
民法総則(代理)と家族法(親族・相続)の両分野にまたがる出題。宅建試験では家族法は毎年数問出題され、親権・後見・相続は重要論点。制度間の比較・整理が求められる。
前提知識
委任契約の解除の自由(民法651条)、代理権消滅の事由(民法111条)、親権・後見・遺言執行の各制度の基本構造、家庭裁判所の関与する手続の意義を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
辞任の許可権者は「家裁(かさい)に統一」→親権・後見・遺言執行者の辞任は全て家庭裁判所の許可。覚え方:「親も後見も遺言も、辞めるなら家裁の許可」
ビジュアル描写
家族法上の任務(親権・後見・遺言執行)を円で囲み、その中心に「家庭裁判所の許可」と記載。委任代理は別枠で「いつでも解除可」とイメージする。
重要公式
家族法上の任務辞任=正当/やむ得ない事由+家庭裁判所の許可。委任解除=いつでも可能(報酬の有無不問)。
関連連想
「法務局」は登記に関係する機関。「後見監督人」は後見人を監督する者。「相続人」は利益相反の可能性。いずれも適切な許可権者ではない。
比較表
【辞任の比較】委任代理:いつでも解除可(報酬あっても可)/親権:やむ得ない事由+家庭裁判所許可/後見人:正当な事由+家庭裁判所許可/遺言執行者:正当な事由+家庭裁判所許可
05試験テクニック
出題頻度
家族法からの出題は毎年あり、親権・後見・相続は頻出論点。辞任規定の知識は2-3年に1回程度問われる。
重要度
B:重要。各制度の辞任要件と許可権者を正確に区別することは、家族法の基礎として重要。
出題パターン
  • 許可権者の誤り(家庭裁判所→他の機関・人物)
  • 辞任事由の誤り(正当な事由vsやむ得ない事由)
  • 手続の誤り(許可vs届出)
解法・消去法
「法務局」「後見監督人」「相続人」が許可権者として登場したら即座に誤りと判断できる。家族法上の任務の辞任は原則として家庭裁判所の許可が必要。
時間戦略
各記述について、該当条文を思い出し、許可権者と事由を確認。2分以内で判断する。正誤のパターンを数える際は指を使って確認。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引において、売主が高齢者で成年後見人がついている場合、後見人の辞任が問題となることがある。後見人が辞任するには家庭裁判所の許可が必要であり、新たな後見人が選任されるまで取引が停滞する可能性がある。
実務への影響
親権者や後見人の辞任は、未成年者や被後見人の利益に直結するため、家庭裁判所の監督の下で厳格に管理される。実務では辞任の可否判断に時間を要する場合がある。
ケーススタディ
高齢の親権者が病気で親権を続けられなくなった場合、やむ得ない事由があるとして家庭裁判所に許可を申し立てる。法務局への届出では処理できない。後見人についても同様に家庭裁判所の許可が必要。
業界関連性
不動産業界では、相続や成年後見に関わる取引が増加しており、遺言執行者や後見人の権限・地位について理解が不可欠。辞任が取引に与える影響も考慮必要。
ニュース連動
高齢化社会の進展に伴い、成年後見制度の利用が増加。後見人の負担や辞任の問題も社会的関心事となっている。
07よくある間違い
報酬を受ける委任契約は解除できないと誤解する
なぜ間違えるか:有償契約だからといって解除の自由がなくなるわけではないと誤認している。民法651条の「各当事者」の意味を正しく理解していない。
親権・後見・遺言執行者の辞任の許可権者を混同する
なぜ間違えるか:法務局、後見監督人、相続人など、各制度の監督機関や利害関係人を許可権者と誤認している。
「やむ得ない事由」と「正当な事由」の区別を問われたと誤解する
なぜ間違えるか:本問では許可権者の誤りが主たる論点であり、事由の区別は問われていないにもかかわらず、事由の違いに注目してしまう。
解説は、まだ続きます
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