令和5年(2023)本試験
問28
勧誘の際の禁止行為(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法の業務規制に関する総合問題。勧誘規制(再勧誘禁止、不実告知禁止、時間制限)と37条書面の記名押印要件の4つの論点から違反個数を問う。買取業者が自ら当事者となる取引は勧誘規制の適用外となる重要な例外規定の理解が鍵。
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法の業務規制に関する総合問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法の業務規制に関する総合問題。勧誘規制(再勧誘禁止、不実告知禁止、時間制限)と37条書面の記名押印要件の4つの論点から違反個数…
03
知識背景
宅建業法の業務規制の中でも特に勧誘行為に関する規制と契約書面の要件を扱う。消費者保護の観点から、不実告知禁止、再勧誘禁止、時間外勧誘…
04
覚え方
「買取は勧誘規制除外」→業者が買主なら自ら当事者。「夜9時から朝8時電話禁止」→21-8でニイハチと覚える。「記名押印セット」→片方…
05
試験のコツ
勧誘規制違反の個数を問う問題
・買取取引の例外規定を問う問題
・37条書面の記名押印要件を問う問題
06
実務での見え方
不動産買取業者が戸建ての買取勧誘を行う際、再勧誘禁止の規制を受けないことを理解しておく必要がある。ただし、不実告知や時間外勧誘は一般…
07
よくある間違い
{"mistake":"アの記述を違反と判断してしまう。買取取引でも再勧誘禁止が適用されると誤解。","why_wrong":"47…
02深度分析
要約
宅建業法の業務規制に関する総合問題。勧誘規制(再勧誘禁止、不実告知禁止、時間制限)と37条書面の記名押印要件の4つの論点から違反個数を問う。買取業者が自ら当事者となる取引は勧誘規制の適用外となる重要な例外規定の理解が鍵。
法的根拠
宅建業法第47条(不実告知等の禁止)宅建業法第47条の2(勧誘の禁止)宅建業法第37条(契約書面の交付)宅建業法施行令第16条の2(電話勧誘の時間制限)
論理の流れ
各記述について順次検討する。アは買取取引で業者が自ら当事者となるため47条の2の適用外で適法。イは不実告知に該当し47条違反。ウは23時の電話勧誘で21時〜翌8時の禁止時間帯に該当し47条の2違反。エは37条書面で宅建士の押印省略は違反。よって違反はイ・ウ・エの三つ。
重要な区別
最も重要な区別は、47条の2の勧誘規制が「業者が自ら当事者となる取引」には適用されないという例外規定。買取目的の勧誘は業者が買主となるため、再勧誘禁止の規制対象外となる点を正確に理解する必要がある。
各選択肢のポイント
- 相手方が勧誘拒絶の意思を明確に示した後、同じ目的で訪問勧誘を継続する行為は宅建業法上の禁止行為に当たる。
- 将来の再開発について不実と認識しながら告げて勧誘する行為は、不実告知として宅建業法に違反する。
- 23時頃の電話勧誘により相手方を困惑させる行為は、私生活の平穏を害する時間帯の勧誘として禁止される。
- 37条書面については法改正後、宅建士の記名が必要であり押印は不要であるため、押印省略は違反ではない。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の業務規制の中でも特に勧誘行為に関する規制と契約書面の要件を扱う。消費者保護の観点から、不実告知禁止、再勧誘禁止、時間外勧誘禁止などの規制が設けられており、違反には罰則も科される重要な分野である。
歴史的背景
勧誘規制は消費者保護強化の観点から段階的に整備された。47条の2は2004年の改正で新設され、電話勧誘の時間制限は消費者の私生活の平穏を守るため導入。買取業者の例外規定は取引の実態を考慮した規定である。
関連法令
宅建業法第47条宅建業法第47条の2宅建業法第37条宅建業法施行令第16条の2特定商取引法
体系的位置づけ
宅建業法の業務規制分野における中核的論点。勧誘規制と書面交付義務は毎年何らかの形で出題される頻出分野であり、実務上も極めて重要。
前提知識
宅建士の記名押印義務、勧誘規制の各種類(不実告知、再勧誘、時間外・場所外勧誘)、買取取引と媒介取引の違い、各規制の例外規定についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「買取は勧誘規制除外」→業者が買主なら自ら当事者。「夜9時から朝8時電話禁止」→21-8でニイハチと覚える。「記名押印セット」→片方だけでは不可。
ビジュアル描写
買取取引をイメージ:業者=買主=当事者→規制対象外。媒介取引:業者=仲介者→規制対象内。時計のイメージ:21時から8時までを暗く塗って電話禁止時間帯として視覚化。
重要公式
電話勧誘禁止時間=21:00〜翌8:00/違反個数=3個(イ・ウ・エ)/買取=自ら当事者=勧誘規制除外
関連連想
「買取」は「買って取る」=業者が当事者になるイメージ。電話は夜9時以降は迷惑=禁止と連想。
比較表
媒介取引:勧誘規制の適用あり/買取取引:47条の2適用外/電話勧誘:21時〜翌8時禁止/訪問勧誘:拒絶後の再勧誘禁止/37条書面:宅建士の記名押印必須
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。勧誘規制と37条書面は独立して、あるいは組み合わせて出題される。
重要度
A:最重要。実務で直接関係する規制であり、罰則規定も伴うため確実に理解が必要。
出題パターン
- 勧誘規制違反の個数を問う問題
- 買取取引の例外規定を問う問題
- 37条書面の記名押印要件を問う問題
解法・消去法
アが適法(買取=自ら当事者)を確定させれば、違反は最大3個。イ・ウ・エの違反性を確認すれば正解導出可能。
時間戦略
各記述を独立して判断。買取取引かどうかを最初に確認し、時間外勧誘は時間を確認。2分程度で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産買取業者が戸建ての買取勧誘を行う際、再勧誘禁止の規制を受けないことを理解しておく必要がある。ただし、不実告知や時間外勧誘は一般規制として適用されるため注意を要する。
実務への影響
勧誘規制違反は罰則(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象。業務停止処分の原因にもなり、業者の存続に関わる重要事項。
ケーススタディ
買取業者が夜間に電話勧誘を行い、再開発予定という虚偽情報を伝えた場合、47条違反と47条の2違反の両方に該当。消費者からの苦情により行政指導や処分を受ける可能性が高い。
業界関連性
不動産業界では勧誘トラブルが多発しており、コンプライアンスの観点から極めて重要。社員教育の必須項目。
ニュース連動
消費者庁の相談窓口には不動産の勧誘に関する相談が多く、悪質業者への対策が強化されている。
07よくある間違い
アの記述を違反と判断してしまう。買取取引でも再勧誘禁止が適用されると誤解。
なぜ間違えるか:47条の2の例外規定「業者が自ら当事者となる取引を除く」を見落としている。
正しい理解:「買取=自ら当事者=勧誘規制除外」と覚え、問題文で買取か媒介かを必ず確認する。
電話勧誘の禁止時間を誤って覚えている。22時〜翌7時などと混同。
なぜ間違えるか:他の法律(特定商取引法等)の時間制限と混同している。
正しい理解:「夜9時から朝8時」=「21-8」で「ニイハチ」と語呂合わせで覚える。
エの記述を適法と判断。記名だけで押印は不要と誤解。
なぜ間違えるか:37条の記名押印要件を正確に理解していない。電子契約との混同も考えられる。
正しい理解:「記名押印」はセットで覚える。片方だけでは不十分。37条書面の宅建士関与は必須要件。
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