令和7年(2025)本試験

36

勧誘の際の禁止行為(個数問題)過去問

この問題の全体像

宅建業法第47条の2に規定する禁止行為(再勧誘、威迫困惑行為、手付金貸付による誘引)の4つの事例がすべて禁止行為に該当するかを問う問題。各事例が法規定に照らして禁止されるか否かを正確に判断する必要がある。

令和7年36
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。 ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。 イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。 ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。 エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法第47条の2に規定する禁止行為(再勧誘、威迫困惑行為、手付金貸付による誘引)の4つの事例がすべて禁止行為に該当するかを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法第47条の2に規定する禁止行為(再勧誘、威迫困惑行為、手付金貸付による誘引)の4つの事例がすべて禁止行為に該当するかを問う問…
03
知識背景
宅建業法第47条の2は宅地建物取引業者の禁止行為を定めている。再勧誘禁止、威迫困惑行為禁止、手付金貸付等による誘引禁止、不当告知禁止…
04
覚え方
「再勧誘は断られたら禁止、威迫困惑は長時間もNG、手付金貸付は契約前もアウト」で覚える。47条の2は「よ(4)な(7)禁止」と語呂合…
05
試験のコツ
各号の要件を満たすか否かの判定問題 ・契約成立の有無と適用関係 ・従業者の行為と業者責任の帰属
06
実務での見え方
実務では、顧客から勧誘拒絶の意思表示を受けたら速やかに記録し、再勧誘を避ける体制が必要。また、手付金の貸付提案は契約成立前でも違法と…
07
よくある間違い
{"mistake":"エの事例で「契約には至らなかった」ため禁止行為に該当しないと判断してしまう。","why_wrong":"第…
02深度分析
要約
宅建業法第47条の2に規定する禁止行為(再勧誘、威迫困惑行為、手付金貸付による誘引)の4つの事例がすべて禁止行為に該当するかを問う問題。各事例が法規定に照らして禁止されるか否かを正確に判断する必要がある。
法的根拠
宅建業法第47条の2第1号(再勧誘の禁止)宅建業法第47条の2第2号(威迫・困惑行為の禁止)宅建業法第47条の2第3号(手付金貸付等による誘引の禁止)宅建業法第47条の2第4号(不当な告知・断定の禁止)
論理の流れ
アは顧客から勧誘拒絶の意思表示があった後の再勧誘であり第1号違反。イは虚偽の事実告知による契約締結の誘引であり第2号違反。ウは長時間勧誘による困惑行為であり第2号違反。エは手付金貸付による誘引であり第3号違反(契約未成立でも適用あり)。よって4つすべて禁止行為となる。
重要な区別
第3号の手付金貸付禁止は「契約の締結又は申込みの誘引」があれば適用され、実際に契約が成立したか否かは問わない点が重要。また第2号は威迫だけでなく「困惑させる」行為も含む。
各選択肢のポイント
  • ア・イ・ウ・エの全てが宅建業法の禁止行為に該当するため。
  • ア・イ・ウ・エの全てが宅建業法の禁止行為に該当するため。
  • ア・イ・ウ・エの全てが宅建業法の禁止行為に該当するため。
  • ア・イ・ウ・エの全てが宅建業法の禁止行為に該当するため。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法第47条の2は宅地建物取引業者の禁止行為を定めている。再勧誘禁止、威迫困惑行為禁止、手付金貸付等による誘引禁止、不当告知禁止、私文書偽造禁止、名義貸し禁止など、消費者保護の観点から厳格な規制を設けている。
歴史的背景
消費者保護の観点から1971年改正で導入。その後、不動産取引の複雑化に伴い規制が強化され、特に投資用マンション勧誘問題を踏まえた改正が行われている。
関連法令
宅建業法第47条の2宅建業法第65条(罰則)消費者契約法第4条特定商取引法
体系的位置づけ
宅建業法の業務規制の中核をなす条文。宅建試験では毎年のように出題される最重要論点の一つであり、実務でも直接関係する。
前提知識
宅建業法の目的である消費者保護の理念、各号の要件(主観的要件と客観的要件)、罰則規定との関係を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「再勧誘は断られたら禁止、威迫困惑は長時間もNG、手付金貸付は契約前もアウト」で覚える。47条の2は「よ(4)な(7)禁止」と語呂合わせ。
ビジュアル描写
消費者を中心に、時間軸(再勧誘)、心理軸(威迫困惑)、金銭軸(手付金貸付)、情報軸(不当告知)の4方向から守るイメージ。
重要公式
第47条の2=禁止行為6種類(再勧誘・威迫困惑・手付金貸付・不当告知・私文書偽造・名義貸し)
関連連想
消費者が「困る」ことを全部禁止していると連想。困ること=再勧誘、威迫、金銭的誘引、嘘の説明。
比較表
第1号:再勧誘→拒絶後の再勧誘禁止/第2号:威迫困惑→心理的圧迫禁止/第3号:手付金貸付→金銭的誘引禁止/第4号:不当告知→虚偽説明禁止
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。第47条の2関連問題は高頻度で出題される。
重要度
A:最重要。宅建業法の業務規制の中核条文であり、実務でも直接適用されるため必須知識。
出題パターン
  • 各号の要件を満たすか否かの判定問題
  • 契約成立の有無と適用関係
  • 従業者の行為と業者責任の帰属
解法・消去法
「契約が成立していないからセーフ」は第3号では誤り。各号の要件を正確に覚えて消去法を適用。
時間戦略
各記述を条文の各号に当てはめて判断。1記述30秒程度で処理し、全体で2分以内を目標に。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、顧客から勧誘拒絶の意思表示を受けたら速やかに記録し、再勧誘を避ける体制が必要。また、手付金の貸付提案は契約成立前でも違法となる。
実務への影響
違反の場合、宅建業者に対し業務停止や免許取消しの行政処分、および罰則(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用される。
ケーススタディ
投資用マンション販売業者が、高齢者に対し長時間の勧誘を行い、さらに手付金を貸し付ける提案をして契約を締結させた事例。第2号と第3号の両方に該当し、行政処分を受けた。
業界関連性
不動産業界ではコンプライアンスの核心事項。違反は業者の信用失墜につながり、業界全体の信頼を損なう。
ニュース連動
近年、投資用マンションの勧誘トラブルが社会問題化しており、消費者庁や都道府県による取り締まりが強化されている。
07よくある間違い
エの事例で「契約には至らなかった」ため禁止行為に該当しないと判断してしまう。
なぜ間違えるか:第3号は「契約の締結又は申込みの誘引」があれば適用され、実際の契約成立は不要と誤解している。
イの事例で「他に買い手がいない」という虚偽は禁止行為に該当しないと判断してしまう。
なぜ間違えるか:第2号の「威迫し、又は困惑させる」の意味を狭く解釈し、虚偽告知を含まないと誤解している。
ウの事例で「長時間勧誘」だけでは禁止行為にならないと判断してしまう。
なぜ間違えるか:長時間勧誘自体が直ちに違法とは考えず、困惑という結果が必要と誤解している。
解説は、まだ続きます
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