令和6年(2024)本試験

9

債務引受と転貸借過去問

この問題の全体像

本問は債務引受契約における承諾の要否と効力発生時期を問う問題である。免責的債務引受と併存的債務引受の違い、契約当事者が誰であるかによって承諾の要否と効力発生時期が異なることを理解することが核心である。

令和6年9
承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の承諾は不要である。
  • 2第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
  • 3第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
  • 4賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は債務引受契約における承諾の要否と効力発生時期を問う問題である。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は債務引受契約における承諾の要否と効力発生時期を問う問題である。免責的債務引受と併存的債務引受の違い、契約当事者が誰であるかによ…
03
知識背景
債務引受とは、第三者が債務者の債務を引き受ける契約をいう。免責的債務引受は元債務者が免れる形態、併存的債務引受は元債務者と連帯して引…
04
覚え方
「免責は債権者の承諾必須(債務者が逃げるから)」「併存は加わるだけだから承諾で効力発生」「債権者と第三者の契約は債務者関係なし」
05
試験のコツ
債務引受の種類と承諾の要否を問う問題 ・効力発生時期を問う問題 ・転貸との組み合わせ問題
06
実務での見え方
不動産売買において、買主がローンを組めず第三者が代わりに債務を引き受ける場合。免責的引受なら債権者(売主)の承諾が必要。併存的引受な…
07
よくある間違い
{"mistake":"免責的債務引受と併存的債務引受を混同し、承諾の要否を誤る。","why_wrong":"両者の違いを「債務者…
02深度分析
要約
本問は債務引受契約における承諾の要否と効力発生時期を問う問題である。免責的債務引受と併存的債務引受の違い、契約当事者が誰であるかによって承諾の要否と効力発生時期が異なることを理解することが核心である。
法的根拠
民法471条民法472条民法473条民法612条
論理の流れ
まず債務引受の種類(免責的・併存的)を区別する。免責的債務引受は債務者が免れるため債権者の承諾が必須(民法472条)。併存的債務引受は第三者が加わるのみ。次に契約当事者を確認する。債務者と第三者間の契約なら債権者の承諾時に効力発生(民法471条)。債権者と第三者間の契約なら債務者の承諾は不要で契約成立時に効力発生する。
重要な区別
最も重要な区別は、免責的債務引受と併存的債務引受の違い、および契約当事者が誰かによって承諾の要否と効力発生時期が異なる点である。
各選択肢のポイント
  • 免責的債務引受は債務者が債務から免れるため、債権者の承諾が必要である(民法472条)。
  • 併存的債務引受において、債務者と第三者間の契約は債権者が第三者に承諾した時に効力が生ずる(民法471条)。
  • 債権者と第三者間の併存的債務引受契約は、債務者の承諾を要せず、契約成立時に効力が生ずる。
  • 賃借人が賃貸物を転貸するには、賃貸人の承諾が必要である(民法612条)。承諾なく転貸すれば契約解除の対象となる。
03知識背景
テーマ概要
債務引受とは、第三者が債務者の債務を引き受ける契約をいう。免責的債務引受は元債務者が免れる形態、併存的債務引受は元債務者と連帯して引き受ける形態である。契約当事者(債務者・第三者間か債権者・第三者間か)により承諾の要否と効力発生時期が異なる。
歴史的背景
債務引受は2017年民法改正で新設された制度である。従来は判例法理で対応していたが、法典上明文化された。改正法は2020年4月1日に施行され、債権者保護の観点から承諾に関する規定が整備された。
関連法令
民法471条(併存的債務引受)民法472条(免責的債務引受)民法473条(債権者と第三者間の契約)民法612条(転貸の制限)
体系的位置づけ
民法債権総則の重要論点であり、宅建試験では毎年のように出題される。債権者保護と取引安全のバランスを理解する上で中核的な位置づけにある。
前提知識
債務の承継、連帯債務、保証債務との区別、債権者代位権・詐害行為取消権との関係などが前提知識として必要。また、契約の相対性原則とその例外についても理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「免責は債権者の承諾必須(債務者が逃げるから)」「併存は加わるだけだから承諾で効力発生」「債権者と第三者の契約は債務者関係なし」
ビジュアル描写
三角形でイメージ。債務者・債権者・第三者の3点。免責的は債務者が離脱。併存的は第三者が追加。誰と誰が結ぶかで承諾の相手が変わる。
重要公式
免責的=債権者承諾必須。併存的(債務者・第三者)=債権者承諾時効力。併存的(債権者・第三者)=即時効力。
関連連想
「免責」は責任がなくなる=逃げる=債権者が困る=承諾必須と連想。「併存」は並んで存在=追加=債権者にメリット。
比較表
免責的債務引受:元債務者免責→債権者承諾必須。併存的債務引受:連帯加入→債務者・第三者契約は債権者承諾時効力発生。債権者・第三者契約は即時効力発生。
05試験テクニック
出題頻度
債務引受は改正民法の目玉条文であり、毎年出題されている重要論点である。
重要度
A:最重要。改正民法の新設規定であり、実務でも頻繁に利用される制度であるため。
出題パターン
  • 債務引受の種類と承諾の要否を問う問題
  • 効力発生時期を問う問題
  • 転貸との組み合わせ問題
解法・消去法
選択肢4は転貸の承諾が必要なことは基本知識なので即座に×と判断できる。選択肢1は免責的なら承諾必須とわかれば×。残り2つで併存的の効力発生時期を検討する。
時間戦略
債務引受の種類を先に判断し、次に契約当事者を確認する2段階で解答を導く。30秒以内で判断可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、買主がローンを組めず第三者が代わりに債務を引き受ける場合。免責的引受なら債権者(売主)の承諾が必要。併存的引受なら債権者の承諾で効力発生する。
実務への影響
債務引受は企業のM&A、事業承継、個人間の借金整理などで頻繁に利用される。実務では承諾書の取得時期が重要となる。
ケーススタディ
AがBから土地を購入し代金債務を負っている。CがAの債務を引き受ける場合、Bの承諾がいつ必要か。免責的引受ならBの承諾が必須。併存的引受ならA・C間契約にBが承諾すれば効力発生。
業界関連性
不動産業界では、買主の変更や債務者の変更がよくある。債務引受の知識は実務上不可欠である。
ニュース連動
近年、事業承継や債務整理の文脈で債務引受が注目されている。中小企業の事業承継支援制度とも関連が深い。
07よくある間違い
免責的債務引受と併存的債務引受を混同し、承諾の要否を誤る。
なぜ間違えるか:両者の違いを「債務者が免れるかどうか」という点で理解していないため。
併存的債務引受で、債権者と第三者間の契約の場合も債務者の承諾が必要と誤解する。
なぜ間違えるか:契約の当事者と承諾の必要性を混同している。債権者と第三者の契約に債務者の承諾は不要。
転貸の承諾について、賃貸人の承諾は不要と誤って判断する。
なぜ間違えるか:賃貸借の本質(信頼関係)を理解せず、賃借人の権利を過大評価している。
解説は、まだ続きます
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