宅建コーチ権利関係令和6年8
令和6年(2024)本試験

8

権利関係民法に規定されていないもの過去問

この問題の全体像

民法の条文として規定されていないものを選ぶ問題。2020年民法改正で契約成立時期が発信主義から到達主義に変更されたことがポイント。選択肢1の「承諾の通知を発した時に成立する」という規定は改正により削除され、現在は到達主義が採用されている。

令和6年8権利関係
次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
  • 1隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
  • 2無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
  • 3代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
  • 4未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
民法の条文として規定されていないものを選ぶ問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
民法の条文として規定されていないものを選ぶ問題。2020年民法改正で契約成立時期が発信主義から到達主義に変更されたことがポイント。選…
03
知識背景
契約の成立時期に関する条文問題。隔地者間の契約において、申込みと承諾の時期・場所が異なる場合にいつ契約が成立するかという問題。202…
04
覚え方
「到着して成立」=到達主義。発信主義は「過去のもの」と覚える。改正で「発」が「着」に変わったとイメージ。
05
試験のコツ
改正前後の規定の比較を問う問題 ・到達主義の適用場面を問う問題 ・条文の有無を問う問題
06
実務での見え方
不動産売買契約において、買主が売主の申込みに対して承諾の意思表示を発送した後、到達前に売主が死亡した場合等の契約の成否が問題となる。…
07
よくある間違い
{"mistake":"発信主義が現行法の規定だと誤認する","why_wrong":"改正前の知識で解答してしまう。改正民法の学習…
02深度分析
要約
民法の条文として規定されていないものを選ぶ問題。2020年民法改正で契約成立時期が発信主義から到達主義に変更されたことがポイント。選択肢1の「承諾の通知を発した時に成立する」という規定は改正により削除され、現在は到達主義が採用されている。
法的根拠
民法526条1項民法121条民法107条2項民法5条
論理の流れ
各選択肢の条文の有無を確認する。選択肢2は民法121条(無効行為の追認不可・原状回復義務)、選択肢3は民法107条2項(自己契約・双方代理の制限)、選択肢4は民法5条(未成年者の法律行為)に規定がある。選択肢1は改正前の発信主義の規定であり、現在の民法526条1項は到達主義を採用しているため、条文として存在しない。
重要な区別
契約成立時期に関する発信主義と到達主義の違い。2020年改正で発信主義から到達主義へ変更されたことが決定的な判断ポイント。
各選択肢のポイント
  • 改正民法526条1項は到達主義を採用しており、「発した時に成立する」という発信主義の規定は存在しないため、正解。
  • 民法121条に「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う」と規定されている。
  • 民法107条2項に「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合...代理権を有しない者がした行為とみなす」と規定されている。
  • 民法5条に「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない」と規定されている。
03知識背景
テーマ概要
契約の成立時期に関する条文問題。隔地者間の契約において、申込みと承諾の時期・場所が異なる場合にいつ契約が成立するかという問題。2020年民法改正で発信主義から到達主義へ変更され、契約成立時期が承諾通知の到達時となった。
歴史的背景
改正前民法526条は発信主義を採用していたが、電子取引の普及や国際的な取引慣行との整合性から、2020年4月1日施行の改正民法で到達主義に変更された。これは契約法の現代化の一環として実施された重要な改正である。
関連法令
民法526条(隔地者間の契約の成立時期)民法97条(意思表示の到達)民法540条(解除の効果)電子署名法
体系的位置づけ
民法総則の「意思表示」および「契約」分野に位置づく。宅建試験では条文知識を問う基本問題として頻出。改正箇所は特に重要な出題ポイントとなる。
前提知識
意思表示の到達主義と発信主義の違い、契約成立の要件、民法改正の主要な変更点、隔地者間の契約の概念を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「到着して成立」=到達主義。発信主義は「過去のもの」と覚える。改正で「発」が「着」に変わったとイメージ。
ビジュアル描写
申込者A →(申込み)→ 承諾者B →(承諾通知)→ Aに到達した瞬間に契約成立。郵便物が届いたタイミングをイメージ。
重要公式
契約成立=承諾通知の到達時(現行民法526条1項)
関連連想
「メールが届いて初めて契約成立」と現代の感覚で覚える。発信主義は古い制度。
比較表
発信主義(改正前):承諾通知を発した時=契約成立/到達主義(改正後):承諾通知が到達した時=契約成立/現行法は到達主義を採用
05試験テクニック
出題頻度
民法改正箇所は毎年のように出題される。契約成立時期は頻出論点。
重要度
A:最重要。改正民法の基本的事項であり、実務でも重要な知識。
出題パターン
  • 改正前後の規定の比較を問う問題
  • 到達主義の適用場面を問う問題
  • 条文の有無を問う問題
解法・消去法
選択肢2〜4は基本的な民法条文として知識があれば正しいと判断できる。消去法で選択肢1が残る。改正点を知らなくても他の選択肢の正しさを確認すれば正解可能。
時間戦略
条文知識問題は30秒〜1分で解答。知っているかどうかが全て。迷ったら改正箇所を疑う。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買契約において、買主が売主の申込みに対して承諾の意思表示を発送した後、到達前に売主が死亡した場合等の契約の成否が問題となる。到達主義では到達時に契約成立。
実務への影響
電子契約の普及により、到達主義の方が実務に適している。メールや電子データの受信確認が契約成立の基準となる。
ケーススタディ
宅建業者が顧客に重要事項説明書をメール送信し、顧客が承諾メールを返信した場合、そのメールが業者のサーバーに到達した時点で契約成立。発信時ではないことに注意。
業界関連性
不動産取引では契約成立時期が重要。手付金の授受や契約解除の可否等、実務上の判断基準となる。
ニュース連動
電子契約の普及、オンライン不動産取引の拡大により、到達主義の重要性が増している。
07よくある間違い
発信主義が現行法の規定だと誤認する
なぜ間違えるか:改正前の知識で解答してしまう。改正民法の学習不足が原因。
選択肢3の条文を知らないため迷う
なぜ間違えるか:民法107条2項の自己契約・双方代理の規定を正確に覚えていない。
条文の「有無」と「正誤」を混同する
なぜ間違えるか:問題は「規定されていないもの」を選ぶ問題だが、正しい記述を選ぼうとする。
解説は、まだ続きます
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