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宅建業法・報酬

売買の報酬上限(速算)

取引額400万円超のときの速算式

売買の報酬上限(速算) の図解

売買の媒介で受け取れる報酬には上限があり、取引額が400万円を超えるときは「取引額×3%+6万円」という速算式で求めます。たとえば取引額2,000万円なら2,000万円×3%+6万円で66万円となり、これに消費税が加わります。これは依頼者一方からの上限額で、課税業者はさらに10%の消費税を別途受け取れます。代理の場合はこの2倍まで受領できる点も押さえましょう。

💡 一方からの上限。消費税課税業者は別途10%。代理は2倍まで受領可

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