手付金等の保全措置
保全が不要となる例外の基準額

手付金等の保全措置は原則必要ですが、一定の基準額以下なら不要となる例外があります。未完成物件では代金の5%かつ1,000万円以下、完成物件では代金の10%かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要です。この基準を超えると受領する全額について保全措置が必要になります。また買主がすでに登記を備えた場合も保全は不要となる点を押さえましょう。
💡 基準を超えると全額に保全措置が必要。買主が登記を備えた場合も不要
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