宅建コーチ
宅建業法・8つの規制

手付額の制限(8種制限)

業者が自ら売主のとき受け取れる手付の上限

手付額の制限(8種制限) の図解

手付額の制限は8種制限の一つで、業者が自ら売主・一般人が買主のときにのみ適用されます。受け取れる手付は代金額の20%(2割)が上限で、たとえば代金3,000万円なら上限は600万円となり、これを超える部分は無効です。また、ここで受け取った手付はつねに解約手付として扱われる点も重要なポイントです。

💡 業者が売主・一般人が買主のときのみ適用。手付はつねに解約手付とされる

📝 出題ポイント・ひっかけ対策会員限定
無料登録で出題ポイントを見る

宅建業法の関連図解