手付額の制限(8種制限)
業者が自ら売主のとき受け取れる手付の上限

手付額の制限は8種制限の一つで、業者が自ら売主・一般人が買主のときにのみ適用されます。受け取れる手付は代金額の20%(2割)が上限で、たとえば代金3,000万円なら上限は600万円となり、これを超える部分は無効です。また、ここで受け取った手付はつねに解約手付として扱われる点も重要なポイントです。
💡 業者が売主・一般人が買主のときのみ適用。手付はつねに解約手付とされる
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