営業保証金
供託から事業開始までの流れ
営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者へ届け出てから事業を開始するという流れになります。金額は本店1,000万円に加え、支店ごとに500万円が必要です。注意したいのは、供託しただけでは足りず「届出」を済ませるまでは開業できない点です。届出前に事業を始めることはできない、という順序が問われます。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 本店1,000万円+支店ごと500万円。供託しても「届出」までは事業開始できない
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