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宅建業法・クーリングオフ

クーリングオフ

宅建業者が売主|事務所等以外で買受け→書面で告知から8日以内

クーリングオフ の図解

クーリングオフは、宅建業者が売主で、買主が事務所等「以外」の場所で買受けの申込みをした場合に使える制度です。買主はクーリングオフできる旨を書面で告知された日から起算して8日以内であれば、書面で通知して契約を解除できます。口頭での解除は認められず、書面で行う必要があります。なお、事務所等で申込み・契約をした場合や、引渡しを受けて代金全額を支払った後はクーリングオフできません。

💡 「事務所等」で申込・契約した場合や、引渡し+代金全額支払い後はクーリングオフ不可

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