宅建士の独占業務
宅建士だけができる3つの仕事

宅建士だけが行える独占業務は3つあります。第一に契約前に口頭で行う重要事項の説明、第二に重要事項説明書である35条書面への記名、第三に契約書面である37条書面への記名です。この3つは宅建士でなければできない業務です。さらに重要事項の説明を行う際には宅建士証を提示しなければならない点もあわせて覚えておきましょう。
💡 この3つは宅建士の独占業務。説明時は宅建士証の提示が必要
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