宅建業の免許の要否
「業として」行うかどうかで判断

宅建業の免許が必要かどうかは、その行為を「業として」反復継続して行うかで判断します。売買と交換は、自ら・代理・媒介のいずれの形でも免許が必要です。貸借についても代理や媒介をするなら免許が必要ですが、自ら貸借を行う場合だけは宅建業にあたらず免許不要です。これは大家業にあたるためで、ここが引っかけとして問われやすいポイントです。
💡 自ら「貸借」は宅建業にあたらず免許不要(大家業)。それ以外は反復継続なら必要
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