平成3年(1991)本試験

38宅建業法上の「免許に関する事項の変更」と、単なる「業務内容の追加(他業法許可)」の区別。他業法の許可取得は宅建業法の届出対象外。

変更の届出・死亡等の届出過去問

この問題の全体像

宅建業法における変更の届出に関する正誤判定問題。宅建業者の免許事項変更届出と宅建士の登録事項変更届出の違い、および届出対象となる具体的な事項(他業法の許可取得など)の識別が問われる。

平成3年38
宅地建物取引業法上の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 2甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者B社が建設業の許可を取得して建設業を営むこととなった場合、B社は、その日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • 3乙県知事の登録を受けている宅地建物取引士Cが心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができなくなった場合、C又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
  • 4丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士Eが死亡した場合、その相続人Fは、その事実を知った日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法上の「免許に関する事項の変更」と、単なる「業務内容の追加(他業法許可)」の区別。他業法の許可取得は宅建業法の届出対象外。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における変更の届出に関する正誤判定問題。宅建業者の免許事項変更届出と宅建士の登録事項変更届出の違い、および届出対象となる具体…
03
知識背景
宅建業法では、免許を受けた後や登録を受けた後に、重要な事項に変更が生じた場合、行政庁への届出を義務付けている。これにより、業者名簿や…
04
覚え方
「政令使用人、商号住所資本、死亡欠格は30日」。建設業許可は「他の許可」なので届出不要と区別する。
05
試験のコツ
届出期限(30日か2週間か)のひっかけ ・届出先(大臣か知事か)のひっかけ ・届出不要な事項(他業種許可など)の混入
06
実務での見え方
支店を開設したり、支店長が交代したりした際、事務局が速やかに所管行政庁へ変更届出を提出する実務手続き。
07
よくある間違い
{"mistake":"建設業許可の取得も宅建業法上の届出が必要だと勘違いする。","why_wrong":"業務内容の拡大を「変更…
02深度分析
要約
宅建業法における変更の届出に関する正誤判定問題。宅建業者の免許事項変更届出と宅建士の登録事項変更届出の違い、および届出対象となる具体的な事項(他業法の許可取得など)の識別が問われる。
法的根拠
宅地建物取引業法第8条第1項宅地建物取引業法第18条第1項宅地建物取引業法施行規則第7条の2宅地建物取引業法施行規則第19条の2
論理の流れ
選択肢1は政令使用人の設置であり、法8条1項の届出事項に該当するため正しい。選択肢2は建設業許可の取得だが、これは宅建業法8条に定める免許に関する事項(商号、住所等)には含まれないため誤り。選択肢3と4は宅建士の事務不能や死亡に関する法18条1項の規定通りであり正しい。よって正解は2である。
重要な区別
宅建業法上の「免許に関する事項の変更」と、単なる「業務内容の追加(他業法許可)」の区別。他業法の許可取得は宅建業法の届出対象外。
各選択肢のポイント
  • 政令で定める使用人の設置は免許に関する事項の変更に該当し、30日以内に国土交通大臣へ届出が必要であるため正しい。
  • 建設業の許可取得は宅建業法第8条に定める免許事項の変更には該当せず、宅建業法上の届出は不要であるため誤り。
  • 宅建士が事務を適正に行えなくなった場合、本人等が30日以内に知事へ届出ることは法18条1項の通り正しい。
  • 宅建士が死亡した場合、相続人が事実を知った日から30日以内に知事へ届出る必要があるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法では、免許を受けた後や登録を受けた後に、重要な事項に変更が生じた場合、行政庁への届出を義務付けている。これにより、業者名簿や宅建士名簿の現状を常に把握し、監督体制を維持する。
歴史的背景
1980年代以降、不動産取引の複雑化に伴い、業者の組織変更や宅建士の資格管理の厳格化が求められ、届出制度の詳細が整備された。
関連法令
宅地建物取引業法第8条宅地建物取引業法第18条建設業法行政手続法
体系的位置づけ
「宅建業法」科目の「免許・宅建士」分野における「変更の届出」の単元。事務処理規則の基礎部分。
前提知識
免許権者(大臣と知事)の違い、政令で定める使用人(支店長や一定の役員など)の定義、法定代理人や相続人の法的地位。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「政令使用人、商号住所資本、死亡欠格は30日」。建設業許可は「他の許可」なので届出不要と区別する。
ビジュアル描写
業者名簿と宅建士名簿という二つのファイルをイメージし、そのファイルに書かれている内容が変わった時だけ「届出」が必要と想像する。
重要公式
30日以内(期限)、経由して大臣(大臣免許の場合)、本人または相続人(届出義務者)。
関連連想
「建設業」は「建設」=「宅建とは別物」と連想し、宅建業法の届出リストに入っていないことを確認する。
比較表
【業者の届出】商号・住所・資本・役員・政令使用人(法8条)vs【宅建士の届出】死亡・事務不能・氏名・住所(法18条)。他業種許可は対象外。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度。届出期限や届出事項の細かい知識を問われる。
重要度
B:重要。頻出ではないが、知識の正確さを問う良問であり、基本事項の確認に役立つ。
出題パターン
  • 届出期限(30日か2週間か)のひっかけ
  • 届出先(大臣か知事か)のひっかけ
  • 届出不要な事項(他業種許可など)の混入
解法・消去法
選択肢2の「建設業の許可」は宅建業法の免許事項(商号、名称等)と無関係であることに気づけば、即座に誤りと判断できる。
時間戦略
届出事項のリストを暗記していれば即答可能。迷ったら「他業種の許可取得」に注目して消去法を用いる。
06実務応用
実務シナリオ
支店を開設したり、支店長が交代したりした際、事務局が速やかに所管行政庁へ変更届出を提出する実務手続き。
実務への影響
届出を怠ると指示処分や罰則の対象となるため、コンプライアンス管理上、非常に重要な業務プロセスである。
ケーススタディ
業者が建設業も兼ね始めた際、宅建業法の変更届出を提出しなくても良いが、建設業法側での手続きは必要となるケース。
業界関連性
業者名簿の正確性を保つため、不動産事務所における必須の行政手続き知識。
ニュース連動
行政手続きのオンライン化やマイナンバーとの連携など、届出手段の変化に関するニュースと関連。
07よくある間違い
建設業許可の取得も宅建業法上の届出が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:業務内容の拡大を「変更」と捉えすぎているため。
届出期限を「2週間以内」と「30日以内」で混同する。
なぜ間違えるか:他の資格更新や名簿登載の期限と記憶が混同しているため。
大臣免許の業者の届出先を直接大臣とするか、知事経由とするか迷う。
なぜ間違えるか:経由規定の有無を忘れているため。
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