平成3年(1991)本試験

39刑罰法規に「業務上」という文言があっても、宅建業法の欠格事由である「業務に関し犯した罪」に該当するとは限らない点。

免許の基準(欠格要件)過去問

この問題の全体像

宅建業法の免許欠格事由に関する問題です。破産による免許取消歴や刑罰を受けた役員がいる会社の免許可否を判断します。特に「業務に関し犯した罪」の解釈と、5年間の欠格期間の経過が正誤の分かれ目です。

平成3年39
次に掲げる会社のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものは、いくつあるか。 ア A社―その政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった。 イ D社―その代表取締役Eが、1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられた。 ウ F社―その取締役Gが、3年前に詐欺の罪により懲役1年の刑に処せられた。 エ H社―その取締役Iが、横領の罪により懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した。
  • 1なし
  • 2一つ
  • 3二つ
  • 4三つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
刑罰法規に「業務上」という文言があっても、宅建業法の欠格事由である「業務に関し犯した罪」に該当するとは限らない点。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法の免許欠格事由に関する問題です。破産による免許取消歴や刑罰を受けた役員がいる会社の免許可否を判断します。特に「業務に関し犯し…
03
知識背景
この問題は、宅建業者の免許を受けることができない「欠格事由」のうち、成年被後見人等以外の人的な欠格事由に焦点を当てています。特に刑罰…
04
覚え方
「業務上過失」は業務罪ではない。詐欺・横領は「業務に関し」がついて初めてアウト。破産取消は5年間お預け。
05
試験のコツ
「業務上過失致傷」が欠格事由に含まれるかどうかの正誤判定 ・詐欺や横領罪に「業務に関し」の文言があるかどうかの確認 ・執行猶予期間満…
06
実務での見え方
新しく不動産会社を設立する際、役員候補者の前科をチェックする際にこの知識が活用されます。免許申請前に役員変更が必要か判断するためです…
02深度分析
要約
宅建業法の免許欠格事由に関する問題です。破産による免許取消歴や刑罰を受けた役員がいる会社の免許可否を判断します。特に「業務に関し犯した罪」の解釈と、5年間の欠格期間の経過が正誤の分かれ目です。
法的根拠
宅地建物取引業法第5条第1項第8号(刑罰による欠格事由)宅地建物取引業法第5条第1項第9号(破産等による欠格事由)宅地建物取引業法施行令第2条の3(業務に関し犯した罪の範囲)宅地建物取引業法施行令第5条第1項第9号(破産取消しの場合の期間)
論理の流れ
まずアのケースを検討します。破産を理由に免許取消しから5年を経過していないため、A社は欠格です。次にイの業務上過失致傷ですが、これは「業務に関し犯した罪」には含まれないため、D社は免許を受けることができます。ウとエの詐欺・横領は、問題文が「業務に関し」と明記していないため、これらも欠格事由には該当しません。したがって、免許を受けられるのはイ、ウ、エの3社となります。
重要な区別
刑罰法規に「業務上」という文言があっても、宅建業法の欠格事由である「業務に関し犯した罪」に該当するとは限らない点。
各選択肢のポイント
  • 破産手続開始決定を理由とする免許取消しは、不正取得等による取消しとは異なり、元役員等の欠格事由に当たらないため免許を受けることができる。
  • 業務上過失致傷罪による罰金刑は、宅建業法5条の罰金欠格の対象犯罪に含まれないため免許を受けることができる。
  • 詐欺罪で懲役刑に処せられ、刑の執行終了等から5年を経過しない役員がいる法人は、宅建業法5条により免許を受けることができない。
  • 懲役刑に執行猶予が付され、その執行猶予期間が満了した場合は刑の言渡しの効力が失われるため、欠格事由に当たらない。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業者の免許を受けることができない「欠格事由」のうち、成年被後見人等以外の人的な欠格事由に焦点を当てています。特に刑罰を受けた場合や、破産手続きに関連した欠格事由の適用範囲と期間を問うものです。
歴史的背景
欠格事由の規定は、宅建業法の制定当初から存在し、業界の信頼性を確保するために重要な役割を果たしています。刑罰の種類や「業務に関し」の解釈については、過去に多くの判例や通達が出されています。
関連法令
刑法(詐欺罪、横領罪、業務上過失致死傷罪)破産法会社法(取締役の資格等)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」分野における「免許」の章に位置し、業者の適格性を判断する基礎知識として毎年のように出題される重要論点です。
前提知識
「業務に関し犯した罪」の具体的な範囲(背任、横領、詐欺など)と、単なる「業務上過失」などとの区別、および執行猶予期間満了後の5年経過のカウント方法を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「業務上過失」は業務罪ではない。詐欺・横領は「業務に関し」がついて初めてアウト。破産取消は5年間お預け。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージし、刑の執行が終わった日(または執行猶予期間が満了した日)から5年間は「立入禁止」のエリアに入っていると想像します。
重要公式
欠格期間 = 5年(刑の執行終了日/猶予期間満了日/免許取消日から起算)
関連連想
「業務上過失」はうっかりミス(不注意)、「業務上横領」はわざと(悪意)。宅建業法は信頼性が大事なので、悪意のある罪だけを厳しく制限すると覚える。
比較表
【欠格になる罪】業務上横領、業務上背任、詐欺(業務に関して)。【欠格にならない罪】業務上過失致死傷、傷害、窃盗(業務に関していない場合)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ引っかけ問題が多いため確実に正解したい。
出題パターン
  • 「業務上過失致傷」が欠格事由に含まれるかどうかの正誤判定
  • 詐欺や横領罪に「業務に関し」の文言があるかどうかの確認
  • 執行猶予期間満了からの5年経過の計算
解法・消去法
明らかに重大な犯罪(殺人など)でない限り、「業務に関し」という修飾語がない詐欺・横領は、欠格にならない可能性が高いと推測して消去法を使います。
時間戦略
「業務に関し」の有無と5年経過の確認だけなので、知識があれば30秒以内で解答可能。他の難問に時間を回しましょう。
06実務応用
実務シナリオ
新しく不動産会社を設立する際、役員候補者の前科をチェックする際にこの知識が活用されます。免許申請前に役員変更が必要か判断するためです。
実務への影響
欠格事由に該当する役員がいるまま申請すると免許が下りず、開業時期に遅れが生じるため、事前の適格性確認が極めて重要です。
ケーススタディ
過去に建設現場での事故で「業務上過失致死傷罪」になった者を役員として不動産会社を設立する場合、罪の性質上、宅建業の免許欠格事由には該当しないため、そのまま役員になれるケースがあります。
業界関連性
不動産業界は社会的信用が生命線であり、この法律は業界の信用維持のために極めて重要です。
ニュース連動
企業の不祥事役員の処分や、破産手続きにおける管理人の処遇などがニュースになった際、この欠格事由の規定が話題になることがあります。
解説は、まだ続きます
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