宅建コーチ過去問(年度別)令和元年43
令和元年(2019)本試験

43

免許の基準(欠格要件)過去問

この問題の全体像

宅建業法における法人の免許欠格事由に関する問題。役員・使用人の犯罪歴と免許の可否を問う。欠格事由に該当する罪の範囲、執行猶予期間満了の効果、対象者の区分(役員・使用人・専任宅建士)の理解が鍵となる。

令和元年43
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
  • 2免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
  • 3免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
  • 4免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法における法人の免許欠格事由に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における法人の免許欠格事由に関する問題。役員・使用人の犯罪歴と免許の可否を問う。欠格事由に該当する罪の範囲、執行猶予期間満了…
03
知識背景
宅建業法第5条は、宅建業の免許を受けることができない欠格事由を定めている。法人の場合、役員や政令で定める使用人が一定の犯罪を犯した場…
04
覚え方
役員は5年待て、使用人は満了でOK。欠格罪は『詐欺背任横領』でセット暗記。器物損壊・侮辱は対象外。
05
試験のコツ
役員と使用人の区別を問う問題 ・欠格事由に該当する罪の範囲を問う問題 ・執行猶予期間満了の効果を問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が新規免許申請を行う際、役員や使用人の犯罪歴を確認する実務で活用。採用時の身元調査や、役員変更時の適格性確認にも必要な知識。
07
よくある間違い
{"mistake":"非常勤役員は欠格事由の対象外と誤解する。","why_wrong":"非常勤であっても役員に含まれることを理…
02深度分析
要約
宅建業法における法人の免許欠格事由に関する問題。役員・使用人の犯罪歴と免許の可否を問う。欠格事由に該当する罪の範囲、執行猶予期間満了の効果、対象者の区分(役員・使用人・専任宅建士)の理解が鍵となる。
法的根拠
宅建業法第5条(免許の欠格事由)宅建業法第5条第2号宅建業法施行令第2条(政令で定める使用人)刑法第246条(詐欺)刑法第252条(横領)
論理の流れ
まず、宅建業法第5条の欠格事由に該当する罪を確認する。次に、対象者が役員か使用人かを区別する。役員の場合は執行猶予期間満了後も5年間は欠格事由に該当するが、政令で定める使用人は執行猶予期間満了で欠格事由から除外される。また、器物損壊罪や侮辱罪は欠格事由に該当する罪に含まれないことを確認する。
重要な区別
最も重要な区別は、役員と政令で定める使用人における執行猶予期間満了の効果の違い。役員は満了後5年間欠格だが、使用人は満了時点で欠格事由から除外される。
各選択肢のポイント
  • 非常勤役員も役員に含まれる。詐欺罪は欠格事由該当罪であり、執行終了から5年を経過していない場合は免許を受けることができない。
  • 政令で定める使用人は、執行猶予期間が満了すれば欠格事由から除外される。5年経過不要で免許を受けることができる。
  • 器物損壊罪は宅建業法第5条の欠格事由に該当する罪に含まれない。また専任宅建士の犯罪は法人の免許欠格事由とはならない。
  • 侮辱罪は宅建業法第5条の欠格事由に該当する罪に含まれない。したがって、代表取締役であっても免許を受けることができる。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法第5条は、宅建業の免許を受けることができない欠格事由を定めている。法人の場合、役員や政令で定める使用人が一定の犯罪を犯した場合に欠格事由となる。欠格事由に該当する罪は、詐欺、背任、横領など不誠実な行為に関する犯罪に限定されている。
歴史的背景
宅建業法は1952年に制定され、取引の公正と消費者保護を目的とする。免許制度は業界の信頼性確保のため、犯罪歴のある者の参入を制限している。政令で定める使用人の規定は、実質的に経営に影響を与える地位にある者を対象としている。
関連法令
宅建業法第5条宅建業法施行令第2条刑法第246条から第256条刑法第231条刑法第261条
体系的位置づけ
宅建業法の冒頭に位置する重要条文。免許制度の根幹をなし、宅建業者の適格性を担保する基礎知識として毎年のように出題される。
前提知識
欠格事由に該当する罪の範囲(詐欺、背任、準詐欺、横領、業務上横領、盗品等無償譲受け等)、執行猶予制度の理解、法人の役員の定義、政令で定める使用人の範囲が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
役員は5年待て、使用人は満了でOK。欠格罪は『詐欺背任横領』でセット暗記。器物損壊・侮辱は対象外。
ビジュアル描写
ピラミッド図をイメージ。頂点=代表取締役(最も厳格)、中段=役員(厳格)、下段=使用人(相対的に緩和)。専任宅建士はピラミッド外。
重要公式
欠格罪=詐欺・背任・準詐欺・横領・業務上横領・盗品譲受。執行猶予満了の効果:役員=5年待機、使用人=即解除。
関連連想
役員は会社の顔だから厳しく、使用人は従業員だから相対的に緩いと連想。
比較表
役員:執行猶予満了後も5年間欠格|使用人:執行猶予満了で即座に解除|専任宅建士:そもそも欠格事由の対象外
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。欠格事由は宅建業法の基礎として必須知識。
重要度
A:最重要。免許制度の根幹であり、実務でも免許申請時に必須の知識。
出題パターン
  • 役員と使用人の区別を問う問題
  • 欠格事由に該当する罪の範囲を問う問題
  • 執行猶予期間満了の効果を問う問題
解法・消去法
まず欠格事由に該当する罪かどうかを確認。該当しない罪(器物損壊、侮辱等)ならその選択肢は正解候補。次に役員か使用人かを確認し、執行猶予満了の効果を判断。
時間戦略
欠格事由該当罪を暗記していれば1分以内で解答可能。該当しない罪の選択肢は即座に正解候補から除外できる。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が新規免許申請を行う際、役員や使用人の犯罪歴を確認する実務で活用。採用時の身元調査や、役員変更時の適格性確認にも必要な知識。
実務への影響
免許申請却下を防ぐため、役員の犯罪歴を事前に確認し、5年経過を待つ必要がある。使用人の採用時も執行猶予期間の確認が重要。
ケーススタディ
A社が新規免許申請予定。代表取締役Bが10年前に詐欺罪で有罪判決。5年経過済みのため免許可能。一方、非常勤役員Cが3年前に横領罪で執行猶予満了。Cは5年未経過のため免許不可。
業界関連性
不動産業界の信頼性確保に直結。犯罪歴のある者の参入を制限し、消費者保護を図る制度の核心。
ニュース連動
近年の不動産トラブル、詐欺事件の報道と関連。業界の信頼性向上への取り組みとして注目される。
07よくある間違い
非常勤役員は欠格事由の対象外と誤解する。
なぜ間違えるか:非常勤であっても役員に含まれることを理解していない。
執行猶予期間満了の効果を役員と使用人で混同する。
なぜ間違えるか:両者の区別を正確に理解していない。
器物損壊罪や侮辱罪を欠格事由該当罪と誤認する。
なぜ間違えるか:欠格事由該当罪の範囲を正確に暗記していない。
解説は、まだ続きます
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