宅建コーチ過去問(年度別)令和元年42
令和元年(2019)本試験

42

宅地とは過去問

この問題の全体像

宅建業法2条1号に規定する「宅地」の定義に関する問題。宅地には建物敷地、建物敷地目的の土地、用途地域内の特定施設用地が含まれるが、公共施設用地は用途地域内外を問わず除外される。選択肢1が公共施設の除外規定を誤解している。

令和元年42
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
  • 2宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
  • 3都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
  • 4都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法2条1号に規定する「宅地」の定義に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法2条1号に規定する「宅地」の定義に関する問題。宅地には建物敷地、建物敷地目的の土地、用途地域内の特定施設用地が含まれるが、公…
03
知識背景
宅建業法における「宅地」の定義は、取引対象としての土地の範囲を画する重要概念。建物敷地、建物敷地目的の取引対象土地、用途地域内の特定…
04
覚え方
「宅地三兄弟、公共は除外」:①建物敷地②建物敷地目的③用途地域内の特定施設。公共施設は用途内外問わず除外。
05
試験のコツ
公共施設の除外規定の適用範囲を問う問題 ・用途地域内の特定施設の該当性を問う問題 ・建物敷地目的の取引対象土地の意義を問う問題
06
実務での見え方
宅建業者が土地売買の媒介を受託する際、その土地が宅地に該当するか確認する。公共施設用地であれば宅建業法の規制対象外となるため、免許不…
07
よくある間違い
{"mistake":"公共施設用地は用途地域内であれば宅地に該当すると誤解する。","why_wrong":"除外規定に用途地域に…
02深度分析
要約
宅建業法2条1号に規定する「宅地」の定義に関する問題。宅地には建物敷地、建物敷地目的の土地、用途地域内の特定施設用地が含まれるが、公共施設用地は用途地域内外を問わず除外される。選択肢1が公共施設の除外規定を誤解している。
法的根拠
宅建業法第2条第1号宅建業法第2条第1号但書都市計画法第8条第1項都市計画法第12条の2
論理の流れ
宅建業法2条1号本文で宅地の基本定義を確認→同号但書で公共施設用地の除外規定を確認→除外規定は用途地域の内外を問わず適用される→選択肢1は「用途地域内であれば宅地」としているが、これは但書と矛盾→よって選択肢1が誤りと判断
重要な区別
公共施設用地(道路、公園、河川等)は、用途地域内にあるかどうかにかかわらず、一律に宅地から除外される点が最重要。この除外規定に「用途地域内」という限定はない。
各選択肢のポイント
  • 道路、公園、河川等の公共施設用地は、用途地域内であっても宅地から除外される。但書に地域限定はない。
  • 宅建業法2条1号の定義通り。現に敷地でなくても、敷地目的で取引対象となれば宅地。地目・現況不問。
  • 市街化調整区域であっても、建物敷地に供せられる土地は宅地。用途地域の内外は宅地該当性と無関係。
  • 準工業地域は用途地域内。用途地域内の建築資材置場用地は宅建業法2条1号2号により宅地に該当。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における「宅地」の定義は、取引対象としての土地の範囲を画する重要概念。建物敷地、建物敷地目的の取引対象土地、用途地域内の特定施設用地を含み、公共施設用地を除外する。宅建業の免許、業務規制の適用範囲を決定づける基礎概念である。
歴史的背景
宅建業法は1952年に制定され、宅地の定義は取引実態に合わせて拡充されてきた。当初は建物敷地に限定されていたが、宅地造成ブーム等を踏まえ、投機的取引の対象となる土地も含むよう拡大された。
関連法令
宅建業法第2条第1号宅建業法第2条第2号都市計画法第8条都市計画法第12条の2国土利用計画法
体系的位置づけ
宅建業法の冒頭に位置する定義規定。宅建業の対象範囲を確定し、免許制度、業務規制、保証制度等の適用可否を判断する基礎となる最重要条文。
前提知識
都市計画法の用途地域制度(12種類の用途地域)、市街化区域・市街化調整区域の区分、公共施設の意義、地目登記と現況の違いを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「宅地三兄弟、公共は除外」:①建物敷地②建物敷地目的③用途地域内の特定施設。公共施設は用途内外問わず除外。
ビジュアル描写
宅地の範囲をベン図でイメージ。大きな円が「土地全体」、その中に「宅地」の円。公共施設は宅地の円の外に位置。用途地域内には特定施設用地の小円が追加。
重要公式
宅地=建物敷地+建物敷地目的+用途地域内特定施設-公共施設
関連連想
公共施設は「みんなのもの」だから宅地取引の対象にならない、と連想。用途地域内かどうかは関係ない。
比較表
宅地該当:建物敷地(全域)、建物敷地目的土地(全域)、建築資材置場等(用途地域内のみ)/宅地非該当:公共施設(全域で除外)
05試験テクニック
出題頻度
宅地の定義は頻出論点。毎年何らかの形で出題される可能性が高い基本事項。
重要度
A:最重要。宅建業法の基礎概念であり、全科目の理解に不可欠。確実に得点すべき。
出題パターン
  • 公共施設の除外規定の適用範囲を問う問題
  • 用途地域内の特定施設の該当性を問う問題
  • 建物敷地目的の取引対象土地の意義を問う問題
解法・消去法
「用途地域内であれば」という条件付き記述は要注意。除外規定に条件がない場合、その条件は誤り。選択肢1は典型パターン。
時間戦略
定義問題は条文知識があれば1分以内で解答可能。但書の有無、地域限定の有無を素早く確認する練習を。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が土地売買の媒介を受託する際、その土地が宅地に該当するか確認する。公共施設用地であれば宅建業法の規制対象外となるため、免許不要の取引として扱われる可能性がある。
実務への影響
宅地該当性の判断は、宅建業法の適用可否、重要事項説明義務の有無、手付金等の保全措置の要否等、実務上の判断に直結する。
ケーススタディ
市街化調整区域内の農地を宅地分譲目的で購入する契約。登記上は農地だが、建物敷地目的で取引対象となれば宅地に該当し、宅建業法の規制を受ける。
業界関連性
不動産取引の対象となる土地の大部分は宅地に該当。宅建業者は日常的に宅地定義の判断を行い、適切な業務遂行が求められる。
ニュース連動
都市計画区域外の土地取引や、公共事業用地の売買など、宅地定義が問題となる事案は実際の取引でも発生している。
07よくある間違い
公共施設用地は用途地域内であれば宅地に該当すると誤解する。
なぜ間違えるか:除外規定に用途地域による限定がないことを見落としている。但書は無条件で除外としている。
市街化調整区域の土地は宅地に該当しないと誤解する。
なぜ間違えるか:宅地定義と開発規制を混同している。市街化調整区域は開発行為が制限されるが、宅地該当性とは無関係。
建築資材置場は用途地域外でも宅地に該当すると誤解する。
なぜ間違えるか:宅建業法2条1号2号の「用途地域内」という要件を見落としている。
解説は、まだ続きます
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