平成24年(2012)本試験

26

免許の基準(欠格要件)過去問

この問題の全体像

宅建業法における免許欠格事由のうち、刑法の特定の罪(6種類)について罰金刑を受けた場合にのみ免許取消し等の対象となるという例外規定の理解を問う問題です。

平成24年26
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。
  • 2免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。
  • 3免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。
  • 4免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法における免許欠格事由のうち、刑法の特定の罪(6種類)について罰金刑を受けた場合にのみ免許取消し等の対象となるという例外規定の理解を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における免許欠格事由のうち、刑法の特定の罪(6種類)について罰金刑を受けた場合にのみ免許取消し等の対象となるという例外規定の…
03
知識背景
宅建業者の免許を受けるためには、一定の欠格事由に該当しないことが必要です。特に刑法の一定の罪について罰金刑を受けた場合、通常は罰金刑…
04
覚え方
「傷現暴凶脅背(けげんぼうきょうきょうはい)」と覚える。傷害、現場助勢、暴行、凶器準備、脅迫、背任。
05
試験のコツ
6罪に含まれるかどうかの判定 ・刑の種類(罰金か拘留か科料か)の判定 ・5年の経過期間の起算点の確認
06
実務での見え方
不動産会社が役員を採用・登用する際、履歴書の犯罪歴欄や身元保証書を通じて、過去に罰金刑を受けていないか、特に6罪に該当する前科がない…
07
よくある間違い
{"mistake":"「過失傷害」を6罪に含めてしまう。","why_wrong":"「傷害罪」という言葉に引っ張られて、条文番号…
02深度分析
要約
宅建業法における免許欠格事由のうち、刑法の特定の罪(6種類)について罰金刑を受けた場合にのみ免許取消し等の対象となるという例外規定の理解を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第5条第1項9号宅地建物取引業法第66条刑法第204条(傷害)刑法第206条(現場助勢)刑法第208条(暴行)
論理の流れ
まず、原則として懲役刑を受けた場合は執行猶予期間満了後5年経過しないと免許取得不可(欠格事由)。次に、例外として「傷害・現場助勢・暴行・凶器準備・脅迫・背任」の6罪については、罰金刑でも欠格事由となることを確認する。選択肢2は6罪に罰金刑なので不可。選択肢3は6罪だが刑が拘留(罰金ではない)なので可(記述は不可なので誤り)。選択肢4は6罪ではなく刑が科料なので可(記述は不可なので誤り)。よって、消去法または出題意図により1が正解となる。
重要な区別
「罰金刑」で欠格となる6罪と、それ以外の罪・刑(拘留・科料など)の区別。また、懲役刑と罰金刑の違い。
各選択肢のポイント
  • 出題意図に基づき正解とされる。傷害罪は6罪に含まれるが、本肢の条件では免許を受けることができる。
  • 現場助勢罪は6罪の一つであり、罰金刑を受けた場合は5年経過していなければ免許を受けられない。
  • 暴行罪は6罪の一つだが、拘留は罰金刑ではないため、欠格事由には該当せず免許を受けられる。
  • 過失傷害罪は6罪に含まれず、科料も罰金刑ではないため、欠格事由には該当せず免許を受けられる。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者の免許を受けるためには、一定の欠格事由に該当しないことが必要です。特に刑法の一定の罪について罰金刑を受けた場合、通常は罰金刑だけで免許欠格とはなりませんが、業界の信用維持のために特定の暴力的・反社会的な6罪についてのみ例外的に罰金刑でも欠格事由とされています。
歴史的背景
宅建業法は、不動産取引の公共性と業者の信用を確保するため、昭和27年の制定以来、反社会的勢力の排除を目的として欠格事由を整備してきました。この6罪の規定も暴力団関係者等の排除を意図したものです。
関連法令
宅地建物取引業法第5条(免許の申請)宅地建物取引業法第66条(免許の取消し等)刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条、第247条
体系的位置づけ
「宅建業法」の「免許」分野における核心的な論点であり、試験初期の段階で確実に正解したい重要事項です。
前提知識
日本の刑法における刑の種類(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)の違いと、それぞれの重さの順序を理解している必要があります。特に「罰金」と「科料」の区別が重要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「傷現暴凶脅背(けげんぼうきょうきょうはい)」と覚える。傷害、現場助勢、暴行、凶器準備、脅迫、背任。
ビジュアル描写
「凶器を持った(凶器準備)脅迫(脅迫)男が、現場(現場助勢)で暴行(暴行)を加えて傷(傷害)つけ、最後に信頼を裏切る(背任)」という暴力的なシーンをイメージする。
重要公式
6罪 × 罰金 = 免許欠格
関連連想
「暴力的な罪」=「罰金でもアウト」と連想する。ただし「過失傷害」は暴力的な故意がないので含まれない。
比較表
【6罪+罰金】→欠格(5年経過必要)。【6罪+拘留/科料】→欠格ではない。【その他の罪+罰金】→欠格ではない。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ引っかけ問題が多いため。
出題パターン
  • 6罪に含まれるかどうかの判定
  • 刑の種類(罰金か拘留か科料か)の判定
  • 5年の経過期間の起算点の確認
解法・消去法
まず「6罪」かどうかを確認。6罪でなければ「罰金」でも欠格ではない。次に「刑」が「罰金」かどうか確認。「拘留」や「科料」なら欠格ではない。
時間戦略
6罪の語呂を即座に思い出し、罪の条文番号と刑の種類を照合するだけなので、30秒以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社が役員を採用・登用する際、履歴書の犯罪歴欄や身元保証書を通じて、過去に罰金刑を受けていないか、特に6罪に該当する前科がないかを厳格にチェックする必要があります。
実務への影響
役員に欠格事由が判明した場合、速やかに役員を変更しないと免許取消しのリスクがあり、会社経営に致命的なダメージを与える可能性があります。
ケーススタディ
ある企業の役員が、酔って喧嘩になり傷害罪で罰金刑を受けた場合、その役員は欠格事由に該当するため、企業は直ちに役員の解任または変更手続きを行う必要があります。
業界関連性
不動産業界の社会的信用を守るための「バリケード」として機能しており、コンプライアンス遵守の基本中の基本です。
ニュース連動
暴力団排除条例の強化や反社会的勢力への対応厳格化に伴い、この欠格事由の運用はより重要視されています。
07よくある間違い
「過失傷害」を6罪に含めてしまう。
なぜ間違えるか:「傷害罪」という言葉に引っ張られて、条文番号(209条)や「過失」という言葉を見落とすため。
「拘留」や「科料」でも免許を受けられないと判断する。
なぜ間違えるか:罰金刑以外の軽い刑もダメだと思い込んでいるため。
「背任罪」を暴力的な犯罪ではないと誤解し、6罪から除外する。
なぜ間違えるか:他の5罪が暴力的な犯罪であるため、背任罪だけ浮いていると感じるため。
解説は、まだ続きます
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