平成4年(1992)本試験

3表見代理(契約有効)と無権代理(取消可能)の区別。偽造の場合、本人に過失がなければ無権代理となり、相手方に取消権が生じる点が重要。

無権代理過去問

この問題の全体像

無権代理行為における本人と相手方の法的関係を問う問題。代理人が代理権を偽造した場合、本人に帰責性がなければ表見代理は成立せず無権代理となる。この場合、相手方は本人の追認前に契約を取り消す権利を持つ。

平成4年3
Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
  • 1Cが善意無過失であるから、AC間の契約は、有効である。
  • 2AC間の契約は有効であるが、Bが無断で行った契約であるからAは、取り消すことができる。
  • 3Cは、AC間の契約を、Aが追認するまでは、取り消すことができる。
  • 4AC間の契約は無効であるが、Aが追認をすれば、新たにAC間の契約がなされたものとみなされる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
表見代理(契約有効)と無権代理(取消可能)の区別。偽造の場合、本人に過失がなければ無権代理となり、相手方に取消権が生じる点が重要。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
無権代理行為における本人と相手方の法的関係を問う問題。代理人が代理権を偽造した場合、本人に帰責性がなければ表見代理は成立せず無権代理…
03
知識背景
代理制度において、代理人に代理権がない場合の行為の効力を扱う。無権代理は原則として無効だが、本人の追認によって有効となる。また、相手…
04
覚え方
「無権(むけん)なら向こう(相手方)が消す(取消)」と覚える。無権代理の場合、取消権は相手方にある。
05
試験のコツ
代理権授与の証明書を偽造した場合 ・代理人が代理権の範囲を超えた行為をした場合 ・本人が追認した後の第三者の地位
06
実務での見え方
不動産売買において、所有者の実印や権利証を盗まれた親族が、勝手に所有者を装って第三者に売却してしまった場合の法的対応。
07
よくある間違い
{"mistake":"相手方が善意無過失なら常に表見代理が成立すると考える。","why_wrong":"表見代理成立には「本人の…
02深度分析
要約
無権代理行為における本人と相手方の法的関係を問う問題。代理人が代理権を偽造した場合、本人に帰責性がなければ表見代理は成立せず無権代理となる。この場合、相手方は本人の追認前に契約を取り消す権利を持つ。
法的根拠
民法113条(無権代理)民法117条(無権代理の相手方の取消権)民法110条(表見代理)民法116条(無権代理の追認)
論理の流れ
Bが無断で委任状を作成(偽造)したため、Aに代理権授与の事実や過失がない。したがって、Cが善意無過失でも民法110条の表見代理は成立しない。無権代理行為(民法113条)として効力が生じていない状態(無効)であるが、本人Aは追認することができる。一方で、相手方CはAが追認するまでの間、詐欺を理由としてではなく無権代理であることを理由に契約を取り消すことができる(民法117条)。
重要な区別
表見代理(契約有効)と無権代理(取消可能)の区別。偽造の場合、本人に過失がなければ無権代理となり、相手方に取消権が生じる点が重要。
各選択肢のポイント
  • Cが善意無過失でも、本人Aに帰責性(過失等)がなければ表見代理は成立せず、契約は有効とはならない。
  • 無権代理において取消権を持つのは相手方Cであり、本人Aは取り消すことはできない。
  • 民法117条により、無権代理の相手方Cは、本人Aが追認するまでの間、契約を取り消すことができる。
  • 追認があった場合は、契約時に遡って効力を生じる(民法116条)のであり、新たな契約が成立したとみなされるわけではない。
03知識背景
テーマ概要
代理制度において、代理人に代理権がない場合の行為の効力を扱う。無権代理は原則として無効だが、本人の追認によって有効となる。また、相手方の保護のために取消権や催告権が認められている。
歴史的背景
取引の安全(動的安全)と本人の利益(静的安全)の調整を図るため、ドイツ民法等の影響を受けながら、民法は無権代理と表見代理の規定を設けた。
関連法令
民法99条(代理行為の効力)民法101条(代理行為の瑕疵)民法113条〜118条(無権代理)民法109条、110条、112条(表見代理)
体系的位置づけ
民法総則における「代理」の分野。特に無権代理と表見代理の違いは、宅建試験の民法分野において最も頻出かつ重要な論点の一つ。
前提知識
代理の基本構造(本人、代理人、相手方)、有権代理、無権代理、追認、取消、善意・悪意の意味、帰責性の概念を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「無権(むけん)なら向こう(相手方)が消す(取消)」と覚える。無権代理の場合、取消権は相手方にある。
ビジュアル描写
契約の有効性が宙に浮いている状態。本人が「OK(追認)」を出すか、相手方が「やめる(取消)」と言うまで確定しないイメージ。
重要公式
偽造+本人無過失=無権代理=相手方取消権(117条)
関連連想
「無断」=「無権」=「未解決」。勝手にやられた(無断)ので、本人が責任を取る(追認)か、相手がやめる(取消)かを選べる状態。
比較表
【表見代理】本人に帰責性あり→相手方保護→契約有効。【無権代理】本人に帰責性なし→相手方は取消可能(117条)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題(最重要)
重要度
A:最重要。民法の得点源となる核心分野。
出題パターン
  • 代理権授与の証明書を偽造した場合
  • 代理人が代理権の範囲を超えた行為をした場合
  • 本人が追認した後の第三者の地位
解法・消去法
「本人が取り消す」「追認すると新契約」という選択肢は論理的にありえないため即座に消去する。
時間戦略
「偽造」「無断」という言葉を見たら即座に無権代理を疑い、選択肢に「相手方が取り消す」があれば正解候補とする。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、所有者の実印や権利証を盗まれた親族が、勝手に所有者を装って第三者に売却してしまった場合の法的対応。
実務への影響
登記名義人と実際の売主が異なる場合のリスク管理や、契約無効時の原状回復請求の根拠となる。
ケーススタディ
成年後見開始前の親族が、親の土地を勝手に売却しようとした事例。後見開始後に無権代理として取り消されたケース。
業界関連性
宅地建物取引士は、売主の本人確認と代理権の確認を徹底し、このような紛争を未然に防ぐ義務がある。
ニュース連動
高齢者の不動産を狙った悪質な売買契約や、身分証偽造による不動産詐欺事件と密接に関連。
07よくある間違い
相手方が善意無過失なら常に表見代理が成立すると考える。
なぜ間違えるか:表見代理成立には「本人の帰責性(過失や授権行為)」が必要な点を見落としているため。
本人が無権代理行為を取り消すことができると考える。
なぜ間違えるか:追認権と取消権を混同している。本人は追認できるだけだと思い込んでいる。
解説は、まだ続きます
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