平成4年(1992)本試験

4235条は「契約前・説明必要・相手方のみ」、37条は「契約後・説明不要・当事者双方」。どちらも「交付の省略は不可」。

重要事項説明書・契約書過去問

この問題の全体像

この問題は、35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の交付時期、相手方、場所、省略可否の違いを問う問題です。特に相手方が業者である場合の取扱いと、説明義務の有無が論点です。

平成4年42
宅地及び建物の売買の媒介における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面(以下この問において「35条書面」という。)及び第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面(以下この問において「37条書面」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、37条書面の交付は省略することができない。
  • 235条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主買主双方に対して、行わなければならない。
  • 335条書面の交付及び37条書面の交付ともに、その交付をする前に、その内容を宅地建物取引士をして説明させなければならない。
  • 4買主が宅地建物取引業者でない場合、35条書面の交付及び37条書面の交付は、ともに、事務所以外の場所で行ってもよいが、当事者の承諾があっても省略することはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
35条は「契約前・説明必要・相手方のみ」、37条は「契約後・説明不要・当事者双方」。どちらも「交付の省略は不可」。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の交付時期、相手方、場所、省略可否の違いを問う問題です。特に相手方が業…
03
知識背景
宅建業法における重要事項説明(35条)と契約書面交付(37条)は、取引の公正と消費者保護を図るための中核的規定です。前者は契約成立前…
04
覚え方
「35は前で説明、37は後で交付のみ。場所はどこでもOK、省略は絶対ダメ」
05
試験のコツ
時期の前後 ・説明の有無 ・相手方の違い(業者か否か) ・省略の可否
06
実務での見え方
客宅で契約を行う際、重要事項説明書を事前に郵送し、当日は契約書だけを持参して署名押印だけ行う行為は違法となります。
07
よくある間違い
{"mistake":"相手方が業者の場合、35条書面の交付も省略できると誤解している。","why_wrong":"説明義務は免除…
02深度分析
要約
この問題は、35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の交付時期、相手方、場所、省略可否の違いを問う問題です。特に相手方が業者である場合の取扱いと、説明義務の有無が論点です。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第78条
論理の流れ
まず、35条書面は契約「前」に説明と交付が必要で、相手方が業者でも「交付」は省略できない(説明のみ省略可)。次に、37条書面は契約「後」に交付が必要だが「説明」は不要。また、両書面とも交付場所は問わず、相手方の承諾があっても省略は禁止されている。これらの条件を全て満たす選択肢を探します。
重要な区別
35条は「契約前・説明必要・相手方のみ」、37条は「契約後・説明不要・当事者双方」。どちらも「交付の省略は不可」。
各選択肢のポイント
  • 相手方が業者でも35条書面の交付自体は省略できない。省略できるのは説明のみ。
  • 35条書面は相手方(買主等)に交付すれば足り、売主買主双方への交付は不要。
  • 37条書面の交付に際しては、宅地建物取引士による説明義務はない。
  • 交付場所は制限されず、相手方の承諾があっても交付を省略することはできない。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における重要事項説明(35条)と契約書面交付(37条)は、取引の公正と消費者保護を図るための中核的規定です。前者は契約成立前の判断材料提供、後者は契約内容の明確化を目的としています。
歴史的背景
35条書面は従前の口頭による説明を書面化することで厳格化されたものであり、37条書面は民法の原則(口頭でも契約可能)に対する特則として書面化を義務付けています。
関連法令
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第37条民法第522条宅地建物取引業法施行規則第16条の4
体系的位置づけ
宅建業法「業務」の章における最重要事項であり、毎年必ず出題される「頻出論点」のひとつです。
前提知識
宅建業者の定義、宅地建物取引士の役割、媒介と代理の違い、契約成立のタイミングについての理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35は前で説明、37は後で交付のみ。場所はどこでもOK、省略は絶対ダメ」
ビジュアル描写
契約のゴールテープを挟んで、手前で35条書面を説明し、ゴール後すぐに37条書面を渡すイメージ。
重要公式
35条=前+説明、37条=後+交付のみ。
関連連想
「35(さんご)」は「さん(先)」に説明、「37(さんなな)」は「なな(後)」に交付と連想。
比較表
35条:契約前、説明あり、相手方のみ。37条:契約後、説明なし、当事者双方。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題(頻出度:極めて高い)。
重要度
A:最重要。宅建業法の根幹をなすため。
出題パターン
  • 時期の前後
  • 説明の有無
  • 相手方の違い(業者か否か)
  • 省略の可否
解法・消去法
「説明」が絡んでいる選択肢は37条書面に関する記述なら即座に×と判断できる。
時間戦略
基本問題なので即答を目指す。迷ったら「説明義務」と「省略不可」を確認。
06実務応用
実務シナリオ
客宅で契約を行う際、重要事項説明書を事前に郵送し、当日は契約書だけを持参して署名押印だけ行う行為は違法となります。
実務への影響
書面交付義務違反は指示処分や業務停止処分の対象となり、業者の信用失墜に直結します。
ケーススタディ
営業マンが「時間がないので後で郵送します」と言って37条書面を交付せずに契約を成立させた場合、監督処分のリスクがあります。
業界関連性
トラブル防止の最前線であり、実務において最も厳格に守られる手続きです。
ニュース連動
テレワーク普及に伴うオンラインでの説明・交付のルール整備が話題。
07よくある間違い
相手方が業者の場合、35条書面の交付も省略できると誤解している。
なぜ間違えるか:説明義務は免除されるが、書面交付義務は免除されないため。
37条書面も宅地建物取引士が説明しなければならないと思っている。
なぜ間違えるか:37条は契約内容の明示が目的であり、判断材料提供の35条とは性質が異なるため。
35条書面を売主買主双方に交付しなければならないと考えている。
なぜ間違えるか:35条は相手方(買主等)への保護が目的であり、売主業者自身への交付は不要なため。
解説は、まだ続きます
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