平成4年(1992)本試験

48業者名簿と従業者名簿の記載内容の違い、および証明書の「請求時提示」と「無条件提示」の区別。

従業者名簿・従業者証明書過去問

この問題の全体像

宅建業法における名簿(業者名簿・従業者名簿)と証明書(宅建士証・従業者証明書)の記載内容、および提示・閲覧義務の有無に関する正誤判定が問われる問題です。

平成4年48
宅地建物取引業法に規定する名簿及び証明書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1国土交通大臣及び都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があったときは、一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引業者の業務停止処分の内容も記載される。
  • 2宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。
  • 3宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、その閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引士の事務禁止処分の内容も記載される。
  • 4宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者の発行する従業者証明書をその業務中携帯し、取引の関係者から請求がなくても、提示しなければならないが、この証明書には、従業者証明書番号も記載される。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
業者名簿と従業者名簿の記載内容の違い、および証明書の「請求時提示」と「無条件提示」の区別。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における名簿(業者名簿・従業者名簿)と証明書(宅建士証・従業者証明書)の記載内容、および提示・閲覧義務の有無に関する正誤判定…
03
知識背景
宅建業法では、業者の適正な運営と取引の安全性を確保するため、業者名簿、従業者名簿の備え付けと閲覧制度、および宅建士証、従業者証明書の…
04
覚え方
「業者名簿は処分あり、従業名簿は処分なし」「宅建士証は表が顔裏が職場」「従業証は請求されたら出す」
05
試験のコツ
表面と裏面の記載事項の混同 ・自動提示と請求時提示の混同 ・名簿への記載事項(処分の有無)
06
実務での見え方
顧客が不動産会社の事務所を訪問し、その会社が過去に行政処分を受けていないか確認するため、業者名簿の閲覧を請求する場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"従業者名簿に処分内容が記載されていると誤解している。","why_wrong":"業者名簿と混同しているため…
02深度分析
要約
宅建業法における名簿(業者名簿・従業者名簿)と証明書(宅建士証・従業者証明書)の記載内容、および提示・閲覧義務の有無に関する正誤判定が問われる問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第8条宅地建物取引業法第15条宅地建物取引業法第18条宅地建物取引業法第48条の3
論理の流れ
選択肢1は業者名簿の閲覧請求権と処分記載について正述。選択肢2は宅建士証の勤務先記載箇所が表面となっている点が誤り(実際は裏面)。選択肢3は従業者名簿への処分記載が誤り(業者名簿のみ記載)。選択肢4は従業者証明書の無条件提示義務が誤り(請求時のみ)。よって正解は1。
重要な区別
業者名簿と従業者名簿の記載内容の違い、および証明書の「請求時提示」と「無条件提示」の区別。
各選択肢のポイント
  • 業者名簿は閲覧請求に応じる必要があり、業務停止処分等も記載されるため正しい。
  • 宅建士証の表面には氏名・登録番号等があり、勤務先は裏面に記載されるため誤り。
  • 従業者名簿には従業者の氏名等が記載されるが、業務停止処分の内容は記載されないため誤り。
  • 従業者証明書は携帯義務があるが、提示は請求があった場合に限られるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法では、業者の適正な運営と取引の安全性を確保するため、業者名簿、従業者名簿の備え付けと閲覧制度、および宅建士証、従業者証明書の携帯・提示義務を定めています。
歴史的背景
1952年の宅建業法制定以来、業者の情報開示は消費者保護の根幹であり、従業者の身分証明制度は悪質な業者の排除と取引の透明性確保のために整備されました。
関連法令
宅地建物取引業法施行規則第13条の2宅地建物取引業法施行規則第17条宅地建物取引業法施行規則第19条の2
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「監督」および「業務」の分野に属し、基礎的な知識を問う重要な頻出論点です。
前提知識
宅建業者、宅建士、従業者の各役割の違いと、それぞれが管理・携帯すべき書類の種類を区別しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「業者名簿は処分あり、従業名簿は処分なし」「宅建士証は表が顔裏が職場」「従業証は請求されたら出す」
ビジュアル描写
宅建士証をイメージし、表面には顔写真と名前、裏面には勤務先のスタンプが押されている絵を思い浮かべる。
重要公式
業者名簿=処分内容、宅建士証=重要事項説明時は自動提示、従業者証=請求時提示
関連連想
「従業員」は立場が弱いので、自分から名乗り出る(提示)のではなく、呼ばれたら出すと覚える。
比較表
業者名簿:処分記載あり・公衆閲覧、従業者名簿:処分記載なし・事務所備付
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基礎事項であり、得点源として必ず押さえるべき。
出題パターン
  • 表面と裏面の記載事項の混同
  • 自動提示と請求時提示の混同
  • 名簿への記載事項(処分の有無)
解法・消去法
「従業者名簿に処分内容」とあれば即座に×、「従業者証明書を請求なく提示」とあれば即座に×と判断できる。
時間戦略
「表面」「裏面」「請求がなくても」「処分の内容」などのキーワードを即座に探し、引っかけ箇所を特定する。
06実務応用
実務シナリオ
顧客が不動産会社の事務所を訪問し、その会社が過去に行政処分を受けていないか確認するため、業者名簿の閲覧を請求する場面。
実務への影響
名簿の閲覧制度により、消費者は業者の信用力を事前に確認でき、悪質な業者を回避する大きな手がかりとなる。
ケーススタディ
重要事項説明の際、宅建士が宅建士証を提示せずに説明を行った場合、説明義務違反となり、契約無効等のリスクが生じる可能性がある。
業界関連性
業者の信頼性を担保するための最低限のルールとして、業界全体の健全性維持に寄与している。
ニュース連動
最近の悪質リフォーム業者等による被害防止の観点からも、身分証明書の確認の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
従業者名簿に処分内容が記載されていると誤解している。
なぜ間違えるか:業者名簿と混同しているため。
宅建士証の勤務先が表面にあると誤解している。
なぜ間違えるか:身分証の一般的なイメージで全て表面にあると思い込んでいる。
従業者証明書を常に提示しなければならないと誤解している。
なぜ間違えるか:宅建士証の重要事項説明時の義務と混同している。
解説は、まだ続きます
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