平成6年(1994)本試験
問39案内所における専任宅建士設置義務の発生は、「契約締結」または「申込みの受付」のいずれかが行われるかどうかで判断される点。
案内所の規制・免許換え過去問
この問題の全体像
この問題は、分譲地の案内所における専任宅建取引士の設置要件を問うものです。特に、契約締結の場所だけでなく、申込みの受付を行う場合にも専任の取引士が必要であるという点が正解の鍵となります。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。
- 2Bは、案内所の届出を、乙県知事にのみ行えばよい。
- 3Bは、案内所で宅地の売買契約の申込みを受けるときでも、契約の締結を事務所で行うこととすれば、案内所に専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。
- 4Bは、案内所に標識を設置し、売主がAであることを明示しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
案内所における専任宅建士設置義務の発生は、「契約締結」または「申込みの受付」のいずれかが行われるかどうかで判断される点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、分譲地の案内所における専任宅建取引士の設置要件を問うものです。特に、契約締結の場所だけでなく、申込みの受付を行う場合にも…
03
知識背景
この問題は、宅建業法における「事務所等」の定義と、それに伴う「専任宅建取引士」の設置基準に関する知識を問うています。特に、一団の宅地…
04
覚え方
「申込みも契約も、モデルルームでは専任が必要」と覚える。
05
試験のコツ
「契約は事務所で行うので案内所には専任不要」という誤り選択肢
・「案内所の届出先を免許権者とする」という誤り選択肢
06
実務での見え方
デベロッパーが分譲地の販売センターを設置する際、顧客が購入申込書を記入するカウンターには、必ず有資格者が配置され、申込み内容を確認す…
07
よくある間違い
{"mistake":"契約を事務所で行えば、案内所での申込み受付に専任は不要だと誤解する。","why_wrong":"「契約」の…
02深度分析
要約
この問題は、分譲地の案内所における専任宅建取引士の設置要件を問うものです。特に、契約締結の場所だけでなく、申込みの受付を行う場合にも専任の取引士が必要であるという点が正解の鍵となります。
法的根拠
宅地建物取引業法第15条第1項宅地建物取引業法第50条第2項宅地建物取引業法施行規則第15条の6の2
論理の流れ
まず、案内所が「10区画以上の一団の宅地」の分譲のためのものであることを確認します。次に、宅建業法50条2項に基づき、このような案内所で契約の締結や申込みの受付を行う場合、専任の宅建取引士を置く必要があると判断します。選択肢3は、契約を事務所で行えば案内所への設置は不要としていますが、申込みの受付を行う以上設置は義務であるため、誤りとなります。
重要な区別
案内所における専任宅建士設置義務の発生は、「契約締結」または「申込みの受付」のいずれかが行われるかどうかで判断される点。
各選択肢のポイント
- 免許は全国で有効であり、他県で業務を行うために国土交通大臣免許へ換える必要はないから。
- 案内所の所在地を管轄する都道府県知事(ここでは乙県知事)への届出で足りるから。
- 案内所で申込みの受付を行う場合、契約の場所がどこであれ専任宅建士の設置が必要だから。
- 代理業者は、自己の名義ではなく売主名を明示し、代理関係にあることを表示しなければならないから。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業法における「事務所等」の定義と、それに伴う「専任宅建取引士」の設置基準に関する知識を問うています。特に、一団の宅地分譲を行うための案内所(モデルルーム等)における特例的な規制が中心です。
歴史的背景
宅建業法は、消費者保護の観点から、不動産取引の重要な場面である契約や申込みが行われる場所には、必ず専門的な知識を持つ取引士を配置するよう規定してきました。
関連法令
宅地建物取引業法第15条(専任の宅地建物取引士)宅地建物取引業法第50条(事務所等)宅地建物取引業法施行規則第15条の6の2
体系的位置づけ
宅建試験の「宅地建物取引業法」分野における「業務規制」または「業者の体制」に関する重要論点です。
前提知識
この問題を解くには、事務所・支店と案内所の違い、および専任宅建士が必要となる具体的な場面(契約締結、申込み受付)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「申込みも契約も、モデルルームでは専任が必要」と覚える。
ビジュアル描写
顧客が「買います」と言う瞬間(申込み)や、サインをする瞬間(契約)をイメージし、その時には必ず専門家(宅建士)が隣にいる図を思い浮かべる。
重要公式
案内所 + (申込み または 契約) = 専任宅建士設置義務
関連連想
「申込み」=「契約の予約」と考え、重要事項説明の必要性とリンクさせて覚える。
比較表
事務所・支店:必ず専任必要。案内所(10区画以上):契約・申込みなら専任必要。案内所(その他):専任不要。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。頻出かつ引っかけやすい論点であるため。
出題パターン
- 「契約は事務所で行うので案内所には専任不要」という誤り選択肢
- 「案内所の届出先を免許権者とする」という誤り選択肢
解法・消去法
免許の有効範囲(全国有効)や届出先(所在地知事)などの基本的な正誤を先に判断し、消去法を用いる。
時間戦略
条件文を丁寧に読み、「申込み」または「契約」のキーワードを探せば即答可能な問題なので、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
デベロッパーが分譲地の販売センターを設置する際、顧客が購入申込書を記入するカウンターには、必ず有資格者が配置され、申込み内容を確認する運用が行われています。
実務への影響
この規制を守らないと、業務停止命令等の行政処分の対象となり、販売活動に重大な支障をきたす可能性があります。
ケーススタディ
ある販売代理店が、モデルルームで申込みを受け付けた際に専任宅建士が不在だったため、監督行政庁から指導を受けた事例がある。
業界関連性
不動産流通業界において、現場の販売体制を整える上で最も基本的かつ重要なルールの一つです。
ニュース連動
住宅販売トラブルにおける説明体制の不備がニュースになることがあり、適切な人的配置の重要性が強調されています。
07よくある間違い
契約を事務所で行えば、案内所での申込み受付に専任は不要だと誤解する。
なぜ間違えるか:「契約」のみに注目し、「申込みの受付」も専任設置のトリガーであることを忘れているため。
正しい理解:「申込み」=「契約の予約」と捉え、申込み段階でも専門家の関与が必要だと意識する。
案内所の届出先を、免許を与えた知事(甲県知事)だと勘違いする。
なぜ間違えるか:免許の管轄と、事務所等の届出管轄を混同しているため。
正しい理解:「届出は現地の知事へ」と覚える。
建設業の営業所(出張所)にも宅建業法の届出が必要だと混同する。
なぜ間違えるか:問題文にある「建築請負」は宅建業法の規制対象外であることを理解していないため。
正しい理解:「建設業者」ではなく「宅建業者」の業務かどうかを常に確認する。
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