平成8年(1996)本試験

2代理人が破産した場合、代理権は消滅するが、相手方がその事実を知っている(悪意)場合、表見代理(110条)は成立しない点が最も重要な区別です。

代理過去問

この問題の全体像

この問題は、代理権の範囲、代理権消滅後の表見代理、詐欺による取消し、双方代理等、代理制度の総合的な理解を問う問題です。

平成8年2
Aが、Bの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1AがBから土地売買の代理権を与えられていた場合で、所有権移転登記の申請についてCの同意があったとき、Aは、B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。
  • 2AがBから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがBC間の売買契約についてAに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。
  • 3Aが、Bから土地売買の代理権を与えられ、CをだましてBC間の売買契約を締結した場合は、Bが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、Cは、Bに対して売買契約を取り消すことができる。
  • 4Aが、Bから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Aが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
代理人が破産した場合、代理権は消滅するが、相手方がその事実を知っている(悪意)場合、表見代理(110条)は成立しない点が最も重要な区別です。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、代理権の範囲、代理権消滅後の表見代理、詐欺による取消し、双方代理等、代理制度の総合的な理解を問う問題です。
03
知識背景
民法における「代理」は、他人が行った法律行為の効果が本人に帰属する制度です。代理権の授与、代理権の濫用、表見代理、無権代理などが含ま…
04
覚え方
「破産した代理人、悪意の相手には責任なし」。表見代理成立のキーワードは「善意無過失」です。
05
試験のコツ
代理人の詐欺と取消し ・双方代理の例外(同意) ・表見代理の成立要件(善意無過失)
06
実務での見え方
不動産売買において、売主の代理人が破産手続きに入った後、委任状を使って勝手に契約しようとしたケース。
02深度分析
要約
この問題は、代理権の範囲、代理権消滅後の表見代理、詐欺による取消し、双方代理等、代理制度の総合的な理解を問う問題です。
法的根拠
民法99条(代理行為の効果)民法108条(自己契約及び双方代理)民法109条(代理権授与の表示による表見代理)民法110条(権限外の行為の表見代理)民法101条(代理人の詐欺)民法651条(委任の終了事由)
論理の流れ
選択肢1は双方代理の禁止(108条)について、相手方の同意があれば適用除外されるため正しい。選択肢2は代理権越権の表見代理(110条)について、基本権限と相手方の善意無過失があれば成立するため正しい。選択肢3は代理人の詐欺は本人の詐欺とみなされる(101条)ため、本人が知っていても取消可能で正しい。選択肢4は破産により代理権が消滅した後の行為であり、相手方が悪意(知っている)ため表見代理も成立せず、本人への効果は帰属しないため誤りである。
重要な区別
代理人が破産した場合、代理権は消滅するが、相手方がその事実を知っている(悪意)場合、表見代理(110条)は成立しない点が最も重要な区別です。
各選択肢のポイント
  • 双方代理の禁止(108条)は、相手方の同意があれば適用除外されるため、登記申請は可能である。
  • 基本権限(抵当権設定)があり、権限外(売買)行為について相手方が善意無過失なら表見代理(110条)が成立する。
  • 代理人が相手方を詐欺した場合、本人が詐欺の事実を知っていても、相手方は取り消すことができる(101条3項)。
  • 破産で代理権は消滅する。相手方が悪意(知っている)なら表見代理は成立せず、本人への効果は帰属しない。
03知識背景
テーマ概要
民法における「代理」は、他人が行った法律行為の効果が本人に帰属する制度です。代理権の授与、代理権の濫用、表見代理、無権代理などが含まれ、取引の安全と本人の保護のバランスを図っています。
歴史的背景
代理制度はローマ法から発展し、商取引の迅速化と本人の利益保護の調整を図るため整備されました。明治民法以来、条文の解釈を巡り多くの判例が積み重ねられています。
関連法令
民法99条〜118条不動産登記法民法651条(委任の終了事由)
体系的位置づけ
権利関係(民法)の中で「意思表示」の次に重要な単元であり、宅建試験では毎年1〜2問出題される頻出分野です。
前提知識
法律行為の有効・無効、取消しの基本概念、善意・悪意の意味、本人と代理人の関係(顕名主義)などの理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「破産した代理人、悪意の相手には責任なし」。表見代理成立のキーワードは「善意無過失」です。
ビジュアル描写
本人(B)と代理人(A)の間の糸(代理権)が切れた(破産)状態をイメージ。相手方(C)がそれを見ていたら、Bは責任を負わない。
重要公式
表見代理成立=本人の帰責性+相手方の善意無過失
関連連想
破産=信用失墜=取引相手が確認すべき事項。知っていて契約したなら自己責任。
比較表
109条(本人の表示):本人が代理権があると言った。110条(権限外):基本権限+正当理由。112条(消滅後):権限消滅の表示。いずれも相手方の善意無過失が必要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に表見代理と無権代理は頻出です。
重要度
A:最重要。権利関係の得点源となる核心分野。
出題パターン
  • 代理人の詐欺と取消し
  • 双方代理の例外(同意)
  • 表見代理の成立要件(善意無過失)
解法・消去法
「本人が知っていたから取り消せない」等の詐欺に関する誤った記述を排除。表見代理で「悪意」でも成立する記述を排除。
時間戦略
判例の結論を知っていれば即答可能。迷ったら「善意無過失」の有無を確認する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、売主の代理人が破産手続きに入った後、委任状を使って勝手に契約しようとしたケース。
実務への影響
登記申請の際、委任状の有効期限や本人の生存・破産状態を確認するリスク管理が実務上必須となります。
ケーススタディ
代理人が実印等を持ち出し、本人に無断で売却した詐欺事件。買主が登記済証等を信じた場合の110条適用の可否が争点となる。
業界関連性
宅建業者は、代理人と契約する際、代理権の存在と範囲を厳格に確認する義務があります。
ニュース連動
成年後見制度の悪用事案など、代理権濫用に関するニュースと関連性が深いです。
解説は、まだ続きます
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