平成8年(1996)本試験
問39業者の「免許に関する変更届出」と宅建士の「登録に関する変更登録」の対象事項の違い、および「変更登録」と「登録の移転」の使い分け。
変更の届出・変更の登録過去問
この問題の全体像
宅建業者の変更届出と宅建士の変更登録の違いを問う問題。商号変更では双方に手続きが必要だが、事務所間の異動では業者のみの届出となり、県外移転では宅建士の登録移転が必要となる点がポイント。
甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 2Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 3Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 4Aが本店を廃止し、乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
業者の「免許に関する変更届出」と宅建士の「登録に関する変更登録」の対象事項の違い、および「変更登録」と「登録の移転」の使い分け。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者の変更届出と宅建士の変更登録の違いを問う問題。商号変更では双方に手続きが必要だが、事務所間の異動では業者のみの届出となり、県…
03
知識背景
宅建業者が免許を受けている内容や、宅建士が登録を受けている内容に変更が生じた場合の行政手続きに関する規定。業者の監督と宅建士の資格管…
04
覚え方
「商号変われば両方手続き、住所変われば本人だけ、本支店移動は業者だけ」
05
試験のコツ
「誰が」「誰に」「何を」届け出るかの組み合わせ問題
・変更登録が必要な場合と不要な場合の判別
・登録の移転の要否と期限(1年以内)
06
実務での見え方
不動産会社が合併して社名が変わった際、会社は免許権者への変更届出を行い、所属する全ての宅建士は各自で変更登録の申請を行う必要がある。
07
よくある間違い
{"mistake":"宅建士の住所変更について、業者も免許権者へ届け出ると解答する。","why_wrong":"業者の届出事項(…
02深度分析
要約
宅建業者の変更届出と宅建士の変更登録の違いを問う問題。商号変更では双方に手続きが必要だが、事務所間の異動では業者のみの届出となり、県外移転では宅建士の登録移転が必要となる点がポイント。
法的根拠
宅地建物取引業法第9条(変更の届出)宅地建物取引業法第18条(変更の登録)宅地建物取引業法第22条(登録の移転)
論理の流れ
まず、Aは大臣免許、Bは甲県登録であることを確認する。選択肢1の商号変更は、業者は免許権者(大臣)へ届出(9条)、宅建士は登録事項(商号)の変更として知事へ変更登録(18条)が必要であり、共に正しい。選択肢2は住所変更、業者の届出事項ではない。選択肢3は本支店間の異動、登録事項(商号)の変更ではないため宅建士の変更登録は不要。選択肢4は事務所の県外移転、宅建士は登録の移転(22条)が必要。
重要な区別
業者の「免許に関する変更届出」と宅建士の「登録に関する変更登録」の対象事項の違い、および「変更登録」と「登録の移転」の使い分け。
各選択肢のポイント
- 商号変更は業者の届出事項であり、宅建士の登録事項(商号)にも該当するため、双方の手続きが必要となる。
- 宅建士の住所変更は、宅建士本人が変更の登録を申請すれば足り、業者が免許権者へ届け出る必要はない。
- 本店から支店への異動は、宅建士の登録事項である「商号」の変更には当たらないため、宅建士は変更登録を申請する必要がない。
- 事務所が乙県に移転すれば、宅建士は甲県知事から乙県知事へ登録の移転の申請をしなければならない。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が免許を受けている内容や、宅建士が登録を受けている内容に変更が生じた場合の行政手続きに関する規定。業者の監督と宅建士の資格管理の両面から規定されている。
歴史的背景
宅建業法の制定以来、業者の適正な監督と宅建士の信用維持のため、変更手続きは厳格に定められており、罰則規定も設けられている。
関連法令
宅地建物取引業法第9条宅地建物取引業法第18条宅地建物取引業法第22条
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「宅地建物取引士」および「監督」の分野に位置づけられる。
前提知識
免許権者(大臣と知事)の違い、宅建士の登録事項(氏名、住所、商号)、登録の移転が必要なケース(事務所の移転等)を理解していること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「商号変われば両方手続き、住所変われば本人だけ、本支店移動は業者だけ」
ビジュアル描写
会社の看板(商号)が変われば、会社の許可証と社員の名刺(登録)の両方を書き換えるイメージ。住所は社員の名刺だけ。
重要公式
商号変更=業者届出+宅建士変更登録。県外移動=登録の移転。
関連連想
「商号」=会社の顔。顔が変わるなら全員更新。「住所」=個人のプライベート。
比較表
業者届出:商号、代表者、事務所、専任宅建士。宅建士登録:氏名、住所、商号。共通点は商号のみ。
05試験テクニック
出題頻度
高頻度。毎年のように出題される重要論点。
重要度
A:最重要。実務でも頻繁に発生する手続きであり、基礎知識として必須。
出題パターン
- 「誰が」「誰に」「何を」届け出るかの組み合わせ問題
- 変更登録が必要な場合と不要な場合の判別
- 登録の移転の要否と期限(1年以内)
解法・消去法
宅建士の個人的な変更(住所など)について業者が届け出る選択肢は即座に消去する。
時間戦略
「誰(業者か宅建士か)」と「何(商号か住所か場所か)」を素早く読み取り、対応表と照合する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社が合併して社名が変わった際、会社は免許権者への変更届出を行い、所属する全ての宅建士は各自で変更登録の申請を行う必要がある。
実務への影響
手続きを怠ると業務停止命令等の処分対象となるため、事務処理の正確性と迅速性が求められる。
ケーススタディ
本店を東京都から大阪府へ移転した際、免許の書き換えだけでなく、宅建士全員が登録を大阪府へ移転し、資格証書の書き換えを行った事例。
業界関連性
コンプライアンス遵守の基本として、事務所管理者や宅建士が必ず押さえておくべき知識。
ニュース連動
行政手続きのオンライン化(e-Gov)による届出の簡素化と、それに伴う注意喚起。
07よくある間違い
宅建士の住所変更について、業者も免許権者へ届け出ると解答する。
なぜ間違えるか:業者の届出事項(専任の宅建士の氏名)には住所が含まれないため混同する。
正しい理解:届出事項リストを正確に暗記し、「氏名」と「住所」を区別する。
本店から支店への異動で、宅建士も変更登録が必要だと解答する。
なぜ間違えるか:登録事項に「勤務事務所の所在地」がないと誤解している。
正しい理解:登録事項(氏名、住所、商号)を3つだけ覚え、それ以外は不要と断定する。
事務所が県外へ移転した際、登録の移転が必要ないと解答する。
なぜ間違えるか:登録の効力が都道府県をまたぐことを理解していない。
正しい理解:「県をまたぐ=移転」とセットで覚える。
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