平成8年(1996)本試験

3835条書面は「相手方」への「説明」義務であるのに対し、37条書面は「当事者双方」への「交付」義務である点が最大の違いです。

重要事項説明書・契約書面過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業法における35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の交付・説明義務に関する規定の違い、特に未成年者への対応、説明場所、記名者、交付相手に関する正誤判定を問うものです。

平成8年38
売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。 なお、この問において、35条書面とは同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは同法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面をいうものとする。
  • 1Bが未成年者で、契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において、Cは、宅地建物取引士をして、Bに対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。
  • 2Cの事務所の応接室がふさがっていたので、Cは、近くの喫茶店で、宅地建物取引士をして、Bに対し35条書面を交付して説明をさせた。
  • 3Cは、37条書面をA及びBに対して交付したが、当該書面に専任でない宅地建物取引士をして、記名させた。
  • 4Cは、Bに対しては37条書面を交付したが、Aに対しては37条書面を交付しなかった。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
35条書面は「相手方」への「説明」義務であるのに対し、37条書面は「当事者双方」への「交付」義務である点が最大の違いです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業法における35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の交付・説明義務に関する規定の違い、特に未成年者への対…
03
知識背景
宅建業法における重要事項説明制度(35条)と契約書面交付制度(37条)は、不動産取引の安全性と透明性を確保するための核心的な規定です…
04
覚え方
35は「さんご」の説明(口頭)、37は「さんしち」の交付(手渡し)。場所は37が事務所。
05
試験のコツ
未成年者への説明の可否 ・説明場所と交付場所の違い ・記名押印者の資格
06
実務での見え方
買主が未成年の場合、親の同意書を確認し、本人と親に説明を行う実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"37条書面も相手方(一方)に交付すればよいと誤解している。","why_wrong":"35条書面のルール(…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業法における35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の交付・説明義務に関する規定の違い、特に未成年者への対応、説明場所、記名者、交付相手に関する正誤判定を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)宅地建物取引業法第37条(書面の交付)民法第5条(未成年者の契約)
論理の流れ
まず、35条書面は契約成立前の「説明」であり、相手方が未成年者であっても法定代理人の同意があれば本人への説明は有効です。また、説明場所に法的制限はありません。次に、37条書面は契約成立後の「交付」であり、当事者「双方」に交付する義務があります。記名は専任でない宅建士でも可能です。したがって、売主Aに37条書面を交付しなかった選択肢4が違反となります。
重要な区別
35条書面は「相手方」への「説明」義務であるのに対し、37条書面は「当事者双方」への「交付」義務である点が最大の違いです。
各選択肢のポイント
  • 未成年者でも法定代理人の同意があれば契約能力があるため、本人への説明は有効である。
  • 35条書面の説明場所について、宅地建物取引業法上の制限はないため、喫茶店でも可能。
  • 37条書面への記名は専任の宅建建物取引士でなくても、宅地建物取引士であれば可能。
  • 37条書面は売主A及び買主Bの双方に交付しなければならず、Aに交付しないのは違反。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における重要事項説明制度(35条)と契約書面交付制度(37条)は、不動産取引の安全性と透明性を確保するための核心的な規定です。35条は契約成立前のリスク説明、37条は契約成立後の内容証明を目的としています。
歴史的背景
これらの規定は、不動産取引の複雑性と消費者被害の多発を受け、宅建業法制定当初から存在する最も基本的な消費者保護規定です。未成年者の扱いは民法の原則を踏襲しています。
関連法令
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第37条民法第4条民法第5条
体系的位置づけ
業務上の規制分野における最重要単元であり、毎年必ず出題される「得点源」です。
前提知識
この問題を理解するには、宅建士の資格制度、重要事項説明のタイミング、37条書面の交付時期と相手方に関する基本知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
35は「さんご」の説明(口頭)、37は「さんしち」の交付(手渡し)。場所は37が事務所。
ビジュアル描写
契約前の「説明」のイメージ(35)と、契約後の「証明書」を渡すイメージ(37)を脳内で描く。
重要公式
35条=重要事項+説明、37条=契約内容+交付。
関連連想
35は口(説明)、37は手(交付)と体の部位で連想する。
比較表
35条:契約前、説明、相手方。37条:契約後、交付、当事者双方。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。宅建業法の根幹をなすため。
出題パターン
  • 未成年者への説明の可否
  • 説明場所と交付場所の違い
  • 記名押印者の資格
解法・消去法
「双方に交付したか」「宅建士が記名したか」をチェックし、違反を見つける。
時間戦略
基本ルール(双方交付、宅建士記名)を確認し、例外(未成年者等)を吟味する。
06実務応用
実務シナリオ
買主が未成年の場合、親の同意書を確認し、本人と親に説明を行う実務。
実務への影響
書面不備は契約無効や行政処分のリスクとなるため、厳格な管理が必要。
ケーススタディ
未成年者に親の同意なく説明・契約を進め、後日取り消された事例。
業界関連性
トラブル防止の基本中の基本。
ニュース連動
成年年齢引き下げに伴う取扱い変更の注意喚起。
07よくある間違い
37条書面も相手方(一方)に交付すればよいと誤解している。
なぜ間違えるか:35条書面のルール(相手方への説明)と混同しているため。
35条の説明場所も事務所でなければならないと誤解している。
なぜ間違えるか:37条書面の交付場所ルール(原則事務所)を35条にも適用してしまうため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「重要事項説明書・契約書面」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →