平成8年(1996)本試験

37懲役の執行猶予期間が満了した場合は「直ちに」欠格要件が消えるのに対し、罰金刑は「執行終了後5年間」は欠格となる点。

免許の基準(欠格要件)過去問

この問題の全体像

宅建業法における免許の欠格要件について、特に法人の役員が刑罰を受けた場合の「執行猶予」と「罰金」の違い、および「役員」の定義の範囲を問う問題。

平成8年37
次に掲げる法人のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。
  • 1A社-その支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない。
  • 2B社-その代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。
  • 3C社-不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。
  • 4D社-その取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
懲役の執行猶予期間が満了した場合は「直ちに」欠格要件が消えるのに対し、罰金刑は「執行終了後5年間」は欠格となる点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における免許の欠格要件について、特に法人の役員が刑罰を受けた場合の「執行猶予」と「罰金」の違い、および「役員」の定義の範囲を…
03
知識背景
宅建業の免許制度において、公衆の利益を保護するために、一定の不正行為や犯罪歴を持つ者に対して免許を拒否する「欠格要件」を定めた制度。…
04
覚え方
「猶予は満了で即OK、罰金は支払って5年」
05
試験のコツ
執行猶予期間満了後5年経過していない場合の可否 ・非常勤役員や監査役が役員に含まれるか ・親会社の役員が欠格要件に該当する場合
06
実務での見え方
不動産会社の設立や免許更新の際、役員全員の住民票抄本や身分証明書を取得し、過去の犯罪歴や免許取消歴をチェックする実務で必須の知識。
07
よくある間違い
{"mistake":"執行猶予期間が満了しても、5年間は免許を受けられないと誤解する。","why_wrong":"一般の刑罰イメ…
02深度分析
要約
宅建業法における免許の欠格要件について、特に法人の役員が刑罰を受けた場合の「執行猶予」と「罰金」の違い、および「役員」の定義の範囲を問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法 第5条第1項9号(罰金刑)宅地建物取引業法 第5条第1項10号(執行猶予)宅地建物取引業法 第5条第1項11号(取消処分回避のための廃業)宅地建物取引業法 第2条第3項(役員の定義)刑法 第27条(刑の執行猶予の言渡しの取消しと猶予期間の満了)
論理の流れ
まず、各選択肢の人物が「役員」に該当するかを確認します。支店長や代表取締役は明らかに役員です。次に、刑罰の種類と執行状況を見ます。懲役刑の執行猶予期間が満了した場合、刑は失効するため欠格要件ではなくなります(選択肢1)。一方、罰金刑は執行終了後5年を経過しないと欠格要件が消えません(選択肢2,4)。また、処分逃れのための廃業も5年間欠格です(選択肢3)。
重要な区別
懲役の執行猶予期間が満了した場合は「直ちに」欠格要件が消えるのに対し、罰金刑は「執行終了後5年間」は欠格となる点。
各選択肢のポイント
  • 執行猶予期間が満了すると刑の言渡しは効力を失うため、直ちに免許を受けることができる。
  • 役員が罰金刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過していないため欠格に該当する。
  • 免許取消処分を免れる目的で廃業の届出をした場合、その届出日から5年は免許を受けることができない。
  • 非常勤であっても業務執行権を持つ取締役は役員に該当し、罰金刑の執行終了後5年を経過していないため欠格。
03知識背景
テーマ概要
宅建業の免許制度において、公衆の利益を保護するために、一定の不正行為や犯罪歴を持つ者に対して免許を拒否する「欠格要件」を定めた制度。法人の場合、その役員や政令で定める使用人が欠格要件に該当すると、法人自体も免許を受けられない。
歴史的背景
宅建業法制定以来、業界の信頼性確保のために欠格要件は厳格に運用されている。平成年代の改正においても、暴力団関係者の排除など、欠格要件の範囲は拡充・強化されている。
関連法令
宅地建物取引業法 第5条(免許の拒否)宅地建物取引業法 第66条(監督処分)民法 第53条(理事の代理権)会社法 第348条(取締役の職務等)
体系的位置づけ
宅建士試験の「宅建業法」分野における基礎的かつ重要な論点であり、免許制度の根幹をなす部分。
前提知識
「役員」の定義(代表取締役、業務執行権を持つ取締役等)、執行猶予の法的効果(刑の失効)、罰金刑の欠格期間(5年)の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「猶予は満了で即OK、罰金は支払って5年」
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。執行猶予のゴールテープを超えた瞬間に「クリア」マーク。罰金を払った後、5年分の空白期間を歩いてから「クリア」マーク。
重要公式
執行猶予満了=失効=0年待機、罰金・禁錮=執行後+5年待機
関連連想
「執行猶予」は「猶予(ゆる)す」=許す、だから期間終わったらすぐ許す。「罰金」は「金」=重い、だから5年待たせる。
比較表
【懲役(執行猶予)】猶予期間満了→刑失効→直ちにOK。【罰金】執行終了→5年経過必要。【禁錮】執行終了→5年経過必要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ基礎知識のため、必ず正解したい。
出題パターン
  • 執行猶予期間満了後5年経過していない場合の可否
  • 非常勤役員や監査役が役員に含まれるか
  • 親会社の役員が欠格要件に該当する場合
解法・消去法
「罰金」や「禁錮」が出たら「5年」をチェック。「執行猶予」が出たら「期間満了」をチェック。非常勤=役員でないと早合点しない。
時間戦略
役員の定義と刑の種類を確認し、5年経過しているかどうかの計算だけなので、即答できるようにして時間を節約する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社の設立や免許更新の際、役員全員の住民票抄本や身分証明書を取得し、過去の犯罪歴や免許取消歴をチェックする実務で必須の知識。
実務への影響
役員に欠格要件者がいると免許が下りないため、人事異動や役員変更の際には事前のスクリーニングが不可欠。
ケーススタディ
M&Aで他社を買収する際、買収先の役員に過去の罰金歴がないかデューデリジェンスを行い、免許承継に支障がないか確認する。
業界関連性
業界の健全性と信頼性を担保するための最も基本的なフィルター機能を持つ制度。
ニュース連動
暴力団排除条例の強化に伴い、反社会的勢力との関係がある役員がいる場合の免許取消事例がニュースで報じられることがある。
07よくある間違い
執行猶予期間が満了しても、5年間は免許を受けられないと誤解する。
なぜ間違えるか:一般の刑罰イメージ(前科が残る)と混同しており、執行猶予の「刑の失効」効果を理解していないため。
非常勤の取締役は役員に含まれないと判断する。
なぜ間違えるか:「非常勤=実務に携わらない」と思い込み、宅建業法の「役員」定義(業務執行権の有無)を正確に把握していない。
罰金の略式命令や科料と罰金を区別せず、5年の欠格期間を適用しない。
なぜ間違えるか:「略式命令=軽い処分」という先入観があり、法律上の「罰金」に該当することを知らない。
解説は、まだ続きます
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