平成23年(2011)本試験
問34
重要事項説明書・契約書面過去問
この問題の全体像
この問題は、37条書面(契約内容を記載した書面)と35条書面(重要事項を記載した書面)の記載内容の違いを問うものです。特に、抵当権に基づく差押え登記という「物件の状況に関する事実」が、契約内容として37条書面への記載を義務付けられるかどうかが論点です。
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
- 1宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。
- 2宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
- 3宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。
- 437条書面に記名する宅地建物取引士は、35条書面に記名した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
この問題は、37条書面(契約内容を記載した書面)と35条書面(重要事項を記載した書面)の記載内容の違いを問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、37条書面(契約内容を記載した書面)と35条書面(重要事項を記載した書面)の記載内容の違いを問うものです。特に、抵当権に…
03
知識背景
37条書面は、契約が成立した後に宅建業者が取引当事者に交付する書面です。契約内容を明確にし、後日の紛争を防ぐことを目的としています。…
04
覚え方
35は事実の説明、37は約束の記録。差押えは事実だから35条へ、契約の約束は37条へ。
05
試験のコツ
35条と37条の記載事項の混同
・宅建士の記名押印と作成者の区別
・交付時期と相手方の違い
06
実務での見え方
賃貸借契約において、物件に差押え登記があることを知らなかった入居者が、後日強制執行のリスクに直面し、仲介業者に説明不足を責める事例。
07
よくある間違い
{"mistake":"差押え登記を37条書面に記載しなければならないと誤解する。","why_wrong":"物件の権利関係という…
02深度分析
要約
この問題は、37条書面(契約内容を記載した書面)と35条書面(重要事項を記載した書面)の記載内容の違いを問うものです。特に、抵当権に基づく差押え登記という「物件の状況に関する事実」が、契約内容として37条書面への記載を義務付けられるかどうかが論点です。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法施行規則第16条の4宅地建物取引業法施行規則第17条の2
論理の流れ
まず、35条書面は契約前の「事実の説明」、37条書面は契約成立後の「合意内容の記録」であることを区別します。選択肢1の「差押え登記」は物件の権利関係という事実であり、35条書面には記載が必要です。しかし、37条書面には「当事者が合意した契約条項」のみが記載義務となります。差押え登記自体は契約条項ではないため、37条書面への記載義務はありません。したがって、記載しなければならないとする選択肢1が誤りです。
重要な区別
35条書面が「物件や取引の客観的事実」を説明するのに対し、37条書面は「当事者間の権利義務(合意)」を記載する点。
各選択肢のポイント
- 差押え登記は35条書面の記載事項だが、当事者間の合意がない限り37条書面の必須記載事項ではないため。
- 37条書面の作成自体は宅建士でない従業者でも行えるが、記名押印は宅建士が行う必要があるため。
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、宅建業法37条1項6号により必須記載事項であるため。
- 35条書面と37条書面の記名者を同一人物にする法的要件はなく、別々の宅建士でも問題ないため。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は、契約が成立した後に宅建業者が取引当事者に交付する書面です。契約内容を明確にし、後日の紛争を防ぐことを目的としています。35条書面が契約前の説明であるのに対し、37条書面は契約の証拠としての性質を持ち、記載事項はより具体的な履行内容に関するものが中心となります。
歴史的背景
宅建業法は、不動産取引の専門性と複雑性から生じる消費者被害を防ぐために制定されました。特に37条書面は、口頭のみの契約による「言った言わない」の争いを避けるため、書面の交付と宅建士の記名押印を厳格に義務付けています。
関連法令
民法第515条(危険負担)宅地建物取引業法第37条の2(37条書面の交付)宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目において、「取引の過程」の最後の段階に位置づけられ、35条書面と対比させて出題される重要分野です。
前提知識
35条書面と37条書面の違い(タイミング、目的、記載内容)、宅建士の役割(説明と記名の違い)、および契約成立の法的意味を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
35は事実の説明、37は約束の記録。差押えは事実だから35条へ、契約の約束は37条へ。
ビジュアル描写
35条書面を「物件の注意書きラベル」、37条書面を「購入時のレシートや契約証」とイメージすると、記載内容の違いが理解しやすい。
重要公式
35条=物件状況・取引条件、37条=当事者間の合意・履行内容。
関連連想
37条は「契約」の「な」なかみ(内容)を書くものと覚える。
比較表
35条書面:契約前、事実説明、相手方への説明義務。37条書面:契約後、合意記録、相手方への交付義務。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条と37条の区別は宅建試験の頻出論点であり、必ず正解したい分野であるため。
出題パターン
- 35条と37条の記載事項の混同
- 宅建士の記名押印と作成者の区別
- 交付時期と相手方の違い
解法・消去法
「必ず記載しなければならない」という強い表現がある場合、その事項が法定記載事項かどうか即座に確認する。
時間戦略
基本知識問題なので即答し、時間をかけない。迷ったら「35条か37条か」の切り分けを優先する。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸借契約において、物件に差押え登記があることを知らなかった入居者が、後日強制執行のリスクに直面し、仲介業者に説明不足を責める事例。
実務への影響
37条書面の不備は契約無効の原因にはならないが、監督処分の対象となり、業者の信頼失墜につながる。
ケーススタディ
台風で屋根が飛んだ際、修繕費負担の特約が37条書面に記載されていなかったため、オーナーと入居者の間で大きなトラブルになったケース。
業界関連性
契約紛争を未然に防ぐための最も重要なプロセスの一つであり、実務上必須の知識。
ニュース連動
自然災害の増加に伴い、不可抗力条項(危険負担)の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
差押え登記を37条書面に記載しなければならないと誤解する。
なぜ間違えるか:物件の権利関係という「事実」を「契約内容」と混同しているため。
正しい理解:「これは当事者間の約束事か?」と自問する習慣をつける。
37条書面の作成も宅建士でなければならないと考える。
なぜ間違えるか:「記名押印」の要件と「作成」の作業を混同しているため。
正しい理解:「作成は誰でも、サインは宅建士」と覚える。
次に読む
関連ページ
関連過去問
同じ論点で出題されたほかの問
論点「重要事項説明書・契約書面」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する