平成23年(2011)本試験

35

クーリング・オフ(組合せ問題)過去問

この問題の全体像

クーリング・オフ制度における違約金の不請求権、手付金の全額返還義務、および申込み場所による適用可否の判断を問う問題です。

平成23年35
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。 イ A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。 ウ Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。
  • 1ア、イ
  • 2ア、ウ
  • 3イ、ウ
  • 4ア、イ、ウ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
クーリング・オフ制度における違約金の不請求権、手付金の全額返還義務、および申込み場所による適用可否の判断を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
クーリング・オフ制度における違約金の不請求権、手付金の全額返還義務、および申込み場所による適用可否の判断を問う問題です。
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、事務所等以外での申込みや契約において、買主に8日間の無条件解除権を認める消費者保護制度。
04
覚え方
クーリング・オフは、違約金なし、手付金はそのまま、申込み場所がカギ。
05
試験のコツ
適用場所のひっかけ(申込み場所と契約場所の違い) ・手付金倍額償還との混同 ・8日経過後の可否
06
実務での見え方
買主がセミナー会場で勧誘され申込み後、事務所で契約書を取り交わしたが、後で冷静になりキャンセルしたい場合に本制度が活用される。
07
よくある間違い
{"mistake":"事務所で契約したからクーリング・オフはできないと判断する。","why_wrong":"事務所以外での申込み…
02深度分析
要約
クーリング・オフ制度における違約金の不請求権、手付金の全額返還義務、および申込み場所による適用可否の判断を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法第37条の2第1項宅地建物取引業法施行規則第16条の2
論理の流れ
アはクーリング・オフでは違約金請求不可なので誤り。イは倍額償還ではなく原状回復(全額返還)なので誤り。ウは事務所以外(喫茶店)での申込みがあれば、その後事務所で契約してもクーリング・オフ可能なので正しい。よって誤りはアとイ。
重要な区別
申込みと契約のどちらかが事務所等以外で行われた場合、クーリング・オフが適用されるか否かの判断。
各選択肢のポイント
  • 解説 したがって誤っているものの組合せは「ア、。
  • 誤りはア・イ。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2011/35.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、事務所等以外での申込みや契約において、買主に8日間の無条件解除権を認める消費者保護制度。
歴史的背景
訪問販売等における衝動買いの防止を目的に導入され、宅建業法でも1970年代より採用され、その後適用範囲等が整備された。
関連法令
宅地建物取引業法第37条の2特定商取引に関する法律民法第544条
体系的位置づけ
宅建業法の「8種制限」の中でも最重要項目の一つであり、取引士試験における頻出論点。
前提知識
事務所等(クーリング・オフ不可場所)とそれ以外の場所の区別、8日間の起算日、相手方が宅建業者の場合は適用除外であること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
クーリング・オフは、違約金なし、手付金はそのまま、申込み場所がカギ。
ビジュアル描写
申込みをした場所(喫茶店など)に「8日間のカウントダウンタイマー」が設置され、その後どこで契約してもタイマーが続くイメージ。
重要公式
クーリング・オフ=事務所等以外での申込みor契約+8日以内+無条件解除。
関連連想
「喫茶店でコーヒーを飲んで契約したら、家に帰って8日以内ならやめられる」と連想。
比較表
事務所内契約(不可)、事務所外申込み+事務所内契約(可)、事務所外契約(可)、相手が業者(不可)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。8種制限の核であり、得点源。
出題パターン
  • 適用場所のひっかけ(申込み場所と契約場所の違い)
  • 手付金倍額償還との混同
  • 8日経過後の可否
解法・消去法
「違約金請求できる」「倍額返す」などの記述があれば即座に誤りと判断できる。
時間戦略
基本問題なので迷わず即答し、時間を節約して難問に回す。
06実務応用
実務シナリオ
買主がセミナー会場で勧誘され申込み後、事務所で契約書を取り交わしたが、後で冷静になりキャンセルしたい場合に本制度が活用される。
実務への影響
業者はクーリング・オフの旨を記載した書面を交付する義務があり、違反すると指示処分の対象となる。
ケーススタディ
投資用マンションの無料セミナーに参加し、その場で申込みした後、事務所で契約した顧客が、1週間後に解約を申し入れた事例。
業界関連性
悪質な商法を抑制し、業界の信頼性を維持するために不可欠なルール。
ニュース連動
高齢者への訪問販売や投資詐欺被害の防止策として、クーリング・オフの重要性が再認識されている。
07よくある間違い
事務所で契約したからクーリング・オフはできないと判断する。
なぜ間違えるか:事務所以外での申込みがあれば、事務所での契約でも可能であることを知らないため。
クーリング・オフ時に手付金倍額償還が必要だと考える。
なぜ間違えるか:手付解除(手付流し・倍返し)と混同しているため。
解説は、まだ続きます
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