平成19年(2007)本試験
問40
重要事項説明書・契約書面過去問
この問題の全体像
35条書面と37条書面の交付義務、説明義務、省略可否の違いを問う問題。特に相手方が宅建業者の場合の取扱いと、共同媒介時の責任が論点。
宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
- 1Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。
- 2Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。
- 3Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。
- 4Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
35条書面と37条書面の交付義務、説明義務、省略可否の違いを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
35条書面と37条書面の交付義務、説明義務、省略可否の違いを問う問題。特に相手方が宅建業者の場合の取扱いと、共同媒介時の責任が論点。
03
知識背景
宅建業法における「書面の交付」は、取引の透明性と消費者保護を目的とした核心的規定。35条は契約前の重要事項説明、37条は契約成立後の…
04
覚え方
「35は説明、37はサインのみ」「37は絶対交付、業者でも省略不可」。
05
試験のコツ
説明義務の有無
・省略の可否
・記名押印の主体
06
実務での見え方
宅建業者が物件売買の媒介を行う際、契約当日に必ず契約書面(37条書面)を手渡し、重要事項説明書(35条書面)は事前に説明する。
07
よくある間違い
{"mistake":"37条書面にも宅建士による説明義務があると勘違いする。","why_wrong":"35条書面のイメージが強…
02深度分析
要約
35条書面と37条書面の交付義務、説明義務、省略可否の違いを問う問題。特に相手方が宅建業者の場合の取扱いと、共同媒介時の責任が論点。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)宅地建物取引業法第37条(契約内容を記載した書面の交付)宅地建物取引業法第64条(監督処分)宅地建物取引業法第34条の2(共同媒介)
論理の流れ
選択肢1は37条書面に説明義務がないため誤り。選択肢2と3は37条書面の交付は相手方が業者でも省略不可のため誤り。選択肢4は共同媒介では両業者が連帯して書面交付等の責任を負うため、誤記があれば双方が処分の対象となり正しい。
重要な区別
35条書面は相手が業者で承諾があれば省略可能だが、37条書面は省略不可という絶対的な交付義務の違い。
各選択肢のポイント
- 37条書面は宅建士の記名は必要だが、説明義務はないため誤り。
- 37条書面は相手が宅建業者であっても交付を省略できないため誤り。
- 37条書面は相手が宅建業者であっても交付を省略できないため誤り。
- 共同媒介では両業者が連帯して書面交付等の責任を負うため正しい。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における「書面の交付」は、取引の透明性と消費者保護を目的とした核心的規定。35条は契約前の重要事項説明、37条は契約成立後の契約内容確認に位置づけられる。
歴史的背景
不動産取引の複雑化と消費者トラブルの増加に伴い、事前説明と契約内容の明確化を義務付けるために整備された制度。
関連法令
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第37条民法第522条(契約の成立)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」分野における「取引の流れ」を理解するための最重要項目の一つ。
前提知識
宅建士の役割(説明と記名)、宅建業者間の取引(8つの規制の適用除外)、共同媒介の仕組み。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35は説明、37はサインのみ」「37は絶対交付、業者でも省略不可」。
ビジュアル描写
契約成立前の「説明(35)」と成立後の「確認(37)」のタイムラインをイメージする。
重要公式
35条=説明+交付、37条=記名+交付(説明なし)。
関連連想
37条書面は「契約書」そのものなので、絶対に渡さなければならないと覚える。
比較表
35条: 契約前、説明必要、業者なら省略可。37条: 契約後、説明不要、業者でも省略不可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基礎中の基礎だが引っかけ問題が多い。
出題パターン
- 説明義務の有無
- 省略の可否
- 記名押印の主体
解法・消去法
37条書面に関する「説明」や「省略」の記述があれば、その選択肢はほぼ間違い。
時間戦略
「37条書面の説明」「37条書面の省略」があれば即座に誤りと判断できる。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が物件売買の媒介を行う際、契約当日に必ず契約書面(37条書面)を手渡し、重要事項説明書(35条書面)は事前に説明する。
実務への影響
書面不交付は業務停止処分の対象となり、業者の信用失墜に直結する重大な違反行為。
ケーススタディ
業者間取引で37条書面を交付しなかったため、後々トラブルになり、監督処分を受けた事例。
業界関連性
実務において最も頻繁に行う業務プロセスの一つ。
ニュース連動
悪質業者による書面不交付や不実記載がニュースで取り上げられることがある。
07よくある間違い
37条書面にも宅建士による説明義務があると勘違いする。
なぜ間違えるか:35条書面のイメージが強く、両方の書面で同じ義務があると思い込むため。
正しい理解:「37条は説明不要」とセットで暗記する。
相手が宅建業者なら37条書面も省略できると誤解する。
なぜ間違えるか:35条書面の省略規定と混同しているため。
正しい理解:「契約書(37条)は絶対渡す」と覚える。
共同媒介の場合、自分が書いた箇所以外は責任がないと考える。
なぜ間違えるか:個別の作業分担と法的な責任の所在を混同しているため。
正しい理解:「共同=連帯責任」と覚える。
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