平成28年(2016)本試験
問30
重要事項説明書・契約書面過去問
この問題の全体像
35条重要事項説明と37条契約書面の違いを問う問題。賃貸借の借賃記載義務、宅建士証提示の強制性、電子交付の可否、そして37条書面の記名者と交付者の要件が論点。
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
- 2宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
- 3宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があったとしても、書面に代えて、電磁的記録で提供することはできない。
- 4宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
35条重要事項説明と37条契約書面の違いを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
35条重要事項説明と37条契約書面の違いを問う問題。賃貸借の借賃記載義務、宅建士証提示の強制性、電子交付の可否、そして37条書面の記…
03
知識背景
宅建業法における「書面の交付」義務は、取引の透明性と紛争防止を目的としている。35条は契約前の重要事項説明、37条は契約成立時の契約…
04
覚え方
35は「説明」で士が必須、37は「記名」で士が必須だが「交付」は誰でもOK。賃貸の「借賃」は37にのみあり。
05
試験のコツ
宅建士証の提示タイミング
・電子交付の可否
・従業者の役割の可否
06
実務での見え方
賃貸仲介で、内勤スタッフが契約書を郵送で送付する際、宅建士が事前に署名捺印していれば問題ない。また、電子契約サービスを利用する際は、…
07
よくある間違い
{"mistake":"37条書面の交付も宅建士が行わなければならないと勘違いする。","why_wrong":"35条説明の厳格さ…
02深度分析
要約
35条重要事項説明と37条契約書面の違いを問う問題。賃貸借の借賃記載義務、宅建士証提示の強制性、電子交付の可否、そして37条書面の記名者と交付者の要件が論点。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第35条の2宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法第37条の3
論理の流れ
選択肢1は借賃等が35条説明事項でないため誤り。選択肢2は宅建士証の提示は義務であり請求時のみではないため誤り。選択肢3は相手方の同意があれば電磁的記録の提供が可能であるため誤り。選択肢4は37条書面への宅建士の記名は義務だが、交付は従業者でも可能であり正しい。
重要な区別
35条は「説明」が宅建士の専権、37条は「記名」が宅建士の義務だが「交付」は誰でも可という点。
各選択肢のポイント
- 借賃等は37条書面の記載事項だが、35条重要事項説明の必須事項ではないため。
- 宅建士証の提示は相手方の請求の有無にかかわらず、説明時に必ず行う義務があるため。
- 相手方の同意があれば、書面に代えて電磁的記録(電子交付)を提供することが可能であるため。
- 37条書面への宅建士の記名押印は義務だが、交付行為自体は宅建士でない従業者でも可能であるため。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における「書面の交付」義務は、取引の透明性と紛争防止を目的としている。35条は契約前の重要事項説明、37条は契約成立時の契約内容明示を指す。両者は記載事項、作成・説明担当者、交付時期が異なる。
歴史的背景
以前は紙媒体のみが認められていたが、IT化の進展に伴い電子署名法等の整備により、37条書面については電磁的記録による交付が認められるよう改正された。
関連法令
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法施行規則第16条の4民法電子署名法
体系的位置づけ
宅建業法の「業務上の規制」の中核をなす分野であり、特に「書面の交付」と「宅建士の役割」に関する頻出論点。
前提知識
重要事項説明書(35条)と契約書面(37条)の違いを理解していること。また、宅建士が行わなければならない業務(説明、記名)と、業者が行えばよい業務(交付)の区別が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
35は「説明」で士が必須、37は「記名」で士が必須だが「交付」は誰でもOK。賃貸の「借賃」は37にのみあり。
ビジュアル描写
35条は口頭での説明(士)+書面、37条は書面の交付(誰でも)+記名(士)とイメージする。
重要公式
35条=説明(士)、37条=記名(士)+交付(誰でも)。
関連連想
「37(さんなな)」の「な」を「名(記名)」と覚え、交付は自由と連想させる。
比較表
35条:契約前、説明必須、宅建士が行う。37条:契約後、交付必須、宅建士が記名、交付は誰でも可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。35条と37条の違いは基礎中の基礎。
出題パターン
- 宅建士証の提示タイミング
- 電子交付の可否
- 従業者の役割の可否
解法・消去法
「宅建士でない従業者」という言葉が出たら、35条説明なら×、37条交付なら○と即座に判断する。
時間戦略
基礎知識の確認問題なので、迷わず即答できるようにし、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸仲介で、内勤スタッフが契約書を郵送で送付する際、宅建士が事前に署名捺印していれば問題ない。また、電子契約サービスを利用する際は、事前に相手方の同意を得る。
実務への影響
宅建士が不在でも契約書面の交付は可能なため、業務効率化が図られている。ただし、記名押印は厳格に求められる。
ケーススタディ
宅建士が不在の日に、従業者が重要事項説明を行った場合、違法となるが、契約書だけを渡す分には合法である。
業界関連性
不動産取引の迅速化とコスト削減に寄与するルールであり、実務上の運用において必須の知識。
ニュース連動
テレワーク普及に伴い、電子契約やオンラインでの重要事項説明の規制緩和が話題。
07よくある間違い
37条書面の交付も宅建士が行わなければならないと勘違いする。
なぜ間違えるか:35条説明の厳格さと混同しているため。
正しい理解:「説明」は士、「交付」は誰でも、とセットで覚える。
借賃の額などは重要事項説明でも必ず説明すべきだと思い込む。
なぜ間違えるか:契約内容の詳細は契約時で十分という考え方があるため。
正しい理解:「賃貸の借賃」は37条(契約書)に書けばいいと覚える。
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