平成28年(2016)本試験

31

保証協会過去問

この問題の全体像

本問は、宅地建物取引業保証協会の社員に関する規定について、重複加入の禁止、新規支店設置時の追加納付義務と不履行の効果、還付充当金の納付先、そして弁済業務保証金から弁済を受ける権利の範囲という4つの論点で正誤を判定する問題です。

平成28年31
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
  • 2保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
  • 3保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  • 4150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は、宅地建物取引業保証協会の社員に関する規定について、重複加入の禁止、新規支店設置時の追加納付義務と不履行の効果、還付充当金の納付先、そして弁済業務保証金から弁済を受ける権利の範囲という4つの論点で正誤を判定する問題です。
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02
深度分析
本問は、宅地建物取引業保証協会の社員に関する規定について、重複加入の禁止、新規支店設置時の追加納付義務と不履行の効果、還付充当金の納…
03
知識背景
保証協会制度は、宅建業者が営業保証金を供託所に供託する代わりに、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付して社員となる制度です。これによ…
04
覚え方
「重複はダブダブ禁止、還付は協会へ、限度は2500万」
05
試験のコツ
重複加入の可否 ・還付充当金の納付先と期限 ・業務停止と地位喪失の区別
06
実務での見え方
悪質業者が倒産し、手付金が返ってこない場合、被害者が保証協会に請求を行い、手付金等を返還してもらう場面で適用される。
07
よくある間違い
{"mistake":"追加納付をしないと「社員の地位を失う」と勘違いする。","why_wrong":"供託所供託の場合は免許取消…
02深度分析
要約
本問は、宅地建物取引業保証協会の社員に関する規定について、重複加入の禁止、新規支店設置時の追加納付義務と不履行の効果、還付充当金の納付先、そして弁済業務保証金から弁済を受ける権利の範囲という4つの論点で正誤を判定する問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の5(重複加入の禁止)宅地建物取引業法第64条の9(業務停止処分)宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金の範囲)宅地建物取引業法第64条の10(社員の地位の喪失)
論理の流れ
選択肢1は、重複加入が宅建業法64条の5で禁止されているため誤り。選択肢2は、追加納付をしない場合の効果は「業務停止」処分であり、直ちに社員の地位を失うわけではないため誤り。選択肢3は、還付充当金は供託所ではなく「保証協会」に納付しなければならないため誤り。選択肢4は、弁済額が事務所ごとに2500万円を限度とされており、この記述は正しい。
重要な区別
「業務停止処分」と「社員地位の喪失」の違い、還付充当金の納付先が「供託所」ではなく「保証協会」である点、そして弁済限度額が業者の納付額ではなく法律で定められた額である点。
各選択肢のポイント
  • 一の保証協会の社員となった者は、重ねて他の保証協会の社員となることは禁止されている。
  • 納付しない場合の効果は指示に従わないとして業務停止処分を受けるだけであり、社員の地位は直ちには失わない。
  • 還付充当金は供託所ではなく、保証協会に納付しなければならない。
  • 弁済業務保証金から弁済を受ける権利の限度額は、事務所ごとに2500万円と定められている。
03知識背景
テーマ概要
保証協会制度は、宅建業者が営業保証金を供託所に供託する代わりに、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付して社員となる制度です。これにより業者の資金負担軽減と、消費者への迅速な被害救済を両立させています。
歴史的背景
従来の供託所供託制度では多額の資金が長期間拘束されるため、業者の資金繰りを助けつつ消費者保護を強化する目的で設けられた代替制度です。平成8年の改正などで制度の充実が図られてきました。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の3(保証協会の社員)宅地建物取引業法第64条の7(弁済業務保証金分担金)宅地建物取引業法第64条の11(一般保証)
体系的位置づけ
宅建業法の「顧客の保護」章における「営業保証金」の節に位置づけられ、供託所による供託と並ぶ財産的担保制度の核心をなす分野です。
前提知識
営業保証金制度の基本、弁済業務保証金分担金の額(主たる事務所60万円、その他の事務所30万円)、還付が発生した場合の充当手続きの流れを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「重複はダブダブ禁止、還付は協会へ、限度は2500万」
ビジュアル描写
保証協会を大きな「共通財布」とイメージ。業者が小銭(分担金)を入れ、消費者が必要な時は上限2500万円まで取り出せる。
重要公式
弁済限度額=本店2500万円+支店1つにつき2500万円
関連連想
還付=「返す」ので、協会に返す(還付充当金)と覚える。
比較表
供託所供託:直接供託、還付は法務局。保証協会:分担金納付、還付は協会から。不履行時:供託所は免許取消、協会は業務停止。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ実務でも基礎知識
出題パターン
  • 重複加入の可否
  • 還付充当金の納付先と期限
  • 業務停止と地位喪失の区別
解法・消去法
「地位を失う」は強すぎる表現として疑う。「供託所に」還付充当金を納付する選択肢は即座に消す。
時間戦略
数字(期間や金額)と手続きの流れを暗記していれば、迷わず正解にたどり着けるため短時間で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
悪質業者が倒産し、手付金が返ってこない場合、被害者が保証協会に請求を行い、手付金等を返還してもらう場面で適用される。
実務への影響
消費者は業者の資産状況に関わらず、一定額まで保護されるため、不動産取引の信頼性が向上する。
ケーススタディ
大手宅建業者が経営破綻した際、多数の賃借人が保証協会から敷金の返還を受けた事例がある。
業界関連性
業者にとっては多額の現金を拘束されずに済むため、事業運営上極めて重要な制度。
ニュース連動
不動産トラブルによる業者の廃業ニュースと連動して、保証協会の役割が注目される。
07よくある間違い
追加納付をしないと「社員の地位を失う」と勘違いする。
なぜ間違えるか:供託所供託の場合は免許取消しになるが、協会の場合はまず業務停止という段階があるため混同する。
還付充当金を「供託所」に供託すると誤解する。
なぜ間違えるか:通常の保証金還付のイメージが先行し、還付充当金も供託所に戻すものと錯覚する。
弁済限度額を業者が納付した分担金の額だと思い込む。
なぜ間違えるか:自分が払った金額しか返ってこないという保険のイメージを持ってしまう。
解説は、まだ続きます
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