平成9年(1997)本試験

42「事務所(本店・支店)」と「その他の事務所(案内所)」、そして「契約行為を行うか否か」の2つの区分が判断の鍵となります。

案内所過去問

この問題の全体像

この問題は、分譲案内所における標識掲示、専任取引士の設置義務、報酬額の掲示義務の有無について、事務所や契約を行うか否かによって規制が異なる点を問う問題です。

平成9年42
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。)を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。
  • 1Aは、契約行為等を行わない案内所についても、宅地建物取引業法第50条に規定する標識(以下この問において「標識」という。)を掲げなければならない。
  • 2Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。
  • 3他の宅地建物取引業者Bが、Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aが契約行為等を行う案内所に、Aの標識とともに、Bも、自己の標識を掲げなければならない。
  • 4Aは、その事務所及び契約行為等を行う案内所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「事務所(本店・支店)」と「その他の事務所(案内所)」、そして「契約行為を行うか否か」の2つの区分が判断の鍵となります。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、分譲案内所における標識掲示、専任取引士の設置義務、報酬額の掲示義務の有無について、事務所や契約を行うか否かによって規制が…
03
知識背景
宅建業者が分譲を行う際に設置する案内所(モデルルーム等)は、その性質に応じて「事務所」や「その他の事務所」とみなされ、それぞれ標識の…
04
覚え方
標識は「どこでも」、専任は「契約なら」、報酬は「事務所だけ」。これで覚えられます。
05
試験のコツ
契約を行わない案内所への専任取引士配置の有無 ・報酬額の掲示場所(事務所か案内所か) ・他業者の標識掲示の要否
06
実務での見え方
新築マンションの分譲にあたり、現場にモデルルームを設置し、契約申込みを受け付ける場合の対応。
07
よくある間違い
{"mistake":"契約行為等を行わない案内所にも専任取引士が必要だと思っている。","why_wrong":"事務所のルールと…
02深度分析
要約
この問題は、分譲案内所における標識掲示、専任取引士の設置義務、報酬額の掲示義務の有無について、事務所や契約を行うか否かによって規制が異なる点を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第50条(標識の掲示)宅地建物取引業法第15条(専任の宅地建物取引士)宅地建物取引業法第46条(報酬の額の掲示)
論理の流れ
まず、案内所が「契約行為等を行う場所」か「行わない場所」かを区別します。次に、標識は全ての案内所に必要(法50条)であるのに対し、専任取引士は契約を行う場合のみ必要(法15条)であることを確認します。さらに、報酬の掲示は本店・支店などの「事務所」に限られる(法46条)ため、案内所では不要であることを理解します。これにより、選択肢1が正解と判断できます。
重要な区別
「事務所(本店・支店)」と「その他の事務所(案内所)」、そして「契約行為を行うか否か」の2つの区分が判断の鍵となります。
各選択肢のポイント
  • 法50条1項により、事務所以外の事務所(案内所)であっても、標識の掲示義務は免除されないため正しい。
  • 契約行為等を行わない案内所には、専任の宅地建物取引士を置く義務はないため誤り。
  • 案内所を開設した業者(A)のみが標識を掲示すればよく、依頼主であるBが掲示する必要はないため誤り。
  • 報酬の額の掲示義務があるのは、本店およびすべての支店(事務所)だけであり、案内所は含まれないため誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が分譲を行う際に設置する案内所(モデルルーム等)は、その性質に応じて「事務所」や「その他の事務所」とみなされ、それぞれ標識の掲示、取引士の配置、名簿の備え付けなどが義務付けられます。
歴史的背景
宅建業法は、消費者保護の観点から、事務所以外の場所で業務が行われる場合でも、業者であることを明示させ、適正な業務遂行を図るために規制が整備されました。
関連法令
宅地建物取引業法第50条宅地建物取引業法第15条宅地建物取引業法第46条宅地建物取引業法第48条
体系的位置づけ
宅建試験の「宅地建物取引業法」における「業務規制」分野、特に「事務所等の規制」に関する重要論点です。
前提知識
「契約行為等」の定義(申込みの受領や契約締結)を理解し、それが行われる場所か否かで規制内容が変わることを前提として知る必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
標識は「どこでも」、専任は「契約なら」、報酬は「事務所だけ」。これで覚えられます。
ビジュアル描写
モデルルームの入り口には必ず「看板(標識)」があるが、中に「社員(専任)」がいるのは契約する時だけで、壁に「手数料表(報酬)」はないイメージ。
重要公式
専任取引士数=事務所(5人ごとに1名以上)+契約案内所(5人ごとに1名以上)。
関連連想
「契約」=「責任重大」=「専任取引士必要」と連想させ、「案内所」=「仮設」=「報酬掲示は不要」と連想させる。
比較表
【契約あり案内所】標識○、専任○、報酬×。【契約なし案内所】標識○、専任×、報酬×。【事務所】標識○、専任○、報酬○。
05試験テクニック
出題頻度
この論点の出題頻度(例: 3-5年に1回)
重要度
A:最重要、基本事項だが引っかけが多いため。
出題パターン
  • 契約を行わない案内所への専任取引士配置の有無
  • 報酬額の掲示場所(事務所か案内所か)
  • 他業者の標識掲示の要否
解法・消去法
選択肢に「報酬の額の掲示」が含まれていて、それが「案内所」について言及している場合、原則として誤りとして消去できる。
時間戦略
知識があれば即答可能。迷った場合、「報酬」の文字があれば案内所では誤りと判断できる。
06実務応用
実務シナリオ
新築マンションの分譲にあたり、現場にモデルルームを設置し、契約申込みを受け付ける場合の対応。
実務への影響
専任取引士を配置するか否かで人件費コストが大きく変わるため、現場の運営方針(契約を行うか、案内のみか)に直結する。
ケーススタディ
契約を行うテント張りの案内所には、必ず専任の取引士を配置しなければならず、不在であった場合、監督処分の対象となる。
業界関連性
不動産業界での販売体制の構築において、法令遵守(コンプライアンス)の基本となる。
ニュース連動
最近のニュースや社会的な話題との関連(悪質な訪問販売や不当な表示に対する監視強化)
07よくある間違い
契約行為等を行わない案内所にも専任取引士が必要だと思っている。
なぜ間違えるか:事務所のルールと混同しており、案内所でも業務を行う以上は責任者がいるべきだと直感的に思い込むため。
案内所でも報酬額を掲示しなければならないと思っている。
なぜ間違えるか:公衆に対して見せる場所だから必要だと直感的に判断し、条文の正確な定義を覚えていないため。
解説は、まだ続きます
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