平成14年(2002)本試験

42

案内所過去問

この問題の全体像

この問題は、分譲マンションの販売代理を行う業者Aが設置したモデルルームにおける、業者Aと売主業者Bそれぞれの標識掲示、事務所届出、専任宅建士設置の義務の有無を問うものです。

平成14年42
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。
  • 1Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
  • 2Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
  • 3Aは、モデルルームの場所について、甲県知事に届け出る必要があるが、Bは、その必要はない。
  • 4Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、分譲マンションの販売代理を行う業者Aが設置したモデルルームにおける、業者Aと売主業者Bそれぞれの標識掲示、事務所届出、専任宅建士設置の義務の有無を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、分譲マンションの販売代理を行う業者Aが設置したモデルルームにおける、業者Aと売主業者Bそれぞれの標識掲示、事務所届出、専…
03
知識背景
この問題は、宅建業法における「事務所等」の定義と、そこで課される業務規制(届出、標識、専任宅建士)について扱っています。特に、現場に…
04
覚え方
「モデルルームは事務所、代理店が全部やる。売主はノータッチ、現場もノーサイン」
05
試験のコツ
「事務所等」に該当するか否かの判別問題 ・専任宅建士の数え方(成年者数等)との絡み ・売主・代理業者・媒介業者の義務分担
06
実務での見え方
デベロッパーが販売代理店にマンション販売を委託する際、代理店はモデルルームを開設する前に都道府県へ事務所の新設届出を行い、開設後は直…
07
よくある間違い
{"mistake":"売主Bもモデルルームに標識を掲示すべきだと考える。","why_wrong":"物件の所有者だからといって、…
02深度分析
要約
この問題は、分譲マンションの販売代理を行う業者Aが設置したモデルルームにおける、業者Aと売主業者Bそれぞれの標識掲示、事務所届出、専任宅建士設置の義務の有無を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第8条(事務所等の届出)宅地建物取引業法第15条(専任の宅地建物取引士の設置)宅地建物取引業法第50条(標識の掲示)
論理の流れ
モデルルームは契約の申込みを受ける場所であり、宅建業法上の「事務所等」に該当します。したがって、そこで業務を行う代理業者Aは、事務所としての届出(8条)、標識の掲示(50条)、専任宅建士の設置(15条)がすべて必要です。一方、売主Bはモデルルームで業務を行っていないため、これらの義務は負いません。また、マンション所在地自体は事務所ではないため、Aもそこに標識を掲示する必要はありません。
重要な区別
モデルルームが「事務所等」に該当するか否か、そして実際にそこで業務を行っているのが「代理業者A」なのか「売主B」なのかを区別すること。
各選択肢のポイント
  • モデルルームはAの事務所等に該当するため、Aは標識掲示義務を負うが、Bは業務を行わないため不要である。
  • マンション所在地は事務所等ではないため、Aもそこに標識を掲示する必要はない。これが正解。
  • モデルルームは事務所等であるため、Aはその所在地について免許権者に届け出る必要がある。
  • モデルルームは事務所等であるため、Aは成年者である専任の宅建士を業務上置く必要がある。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業法における「事務所等」の定義と、そこで課される業務規制(届出、標識、専任宅建士)について扱っています。特に、現場に設置されるモデルルームや案内所が、一定期間以上の場合に事務所とみなされる点が重要です。
歴史的背景
宅建業法は、不動産取引の適正化と消費者保護を目的として制定されました。モデルルーム等の臨時的な業務場所についても、事務所と同様の規制を適用することで、消費者がどこに相談しても適切な対応を受けられるよう制度が整備されています。
関連法令
宅地建物取引業法施行規則第6条の2(標識の様式等)宅地建物取引業法施行規則第13条(専任の宅地建物取引士)
体系的位置づけ
「宅建業法」の「業務上の規制」分野における核心的な論点であり、特に「事務所等の管理」に関する出題です。
前提知識
「事務所等」には本店、支店だけでなく、継続的に業務を行う現場事務所やモデルルームも含まれることを理解している必要があります。また、代理と媒介の違い、および売主と代理業者の役割分担を理解していることが前提です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「モデルルームは事務所、代理店が全部やる。売主はノータッチ、現場もノーサイン」
ビジュアル描写
モデルルームを「一時的な支店」とイメージしてください。支店なら看板(標識)があり、社員(宅建士)がいて、開設届けも出します。売主は本社にいるだけで、現場にはいません。
重要公式
モデルルーム = 事務所等 = 届出 + 標識 + 専任宅建士
関連連想
「代理(Dairi)」の「D」は「Duty(義務)」のD。代理業者はモデルルームで全責任を負うと連想する。
比較表
【事務所(本店・支店)】届出要、標識要、専任宅建士要。【モデルルーム(3ヶ月以上)】届出要、標識要、専任宅建士要。【現場(事務所なし)】届出不要、標識不要、宅建士不要。
05試験テクニック
出題頻度
この論点の出題頻度は3-5年に1回程度
重要度
A:最重要。事務所等の定義と義務は頻出論点である。
出題パターン
  • 「事務所等」に該当するか否かの判別問題
  • 専任宅建士の数え方(成年者数等)との絡み
  • 売主・代理業者・媒介業者の義務分担
解法・消去法
売主Bに義務が発生する選択肢は、Bが現場で業務を行っていない限り誤りと判断できる。また、物件所在地そのものに標識が必要とする選択肢は、現場事務所がなければ誤り。
時間戦略
事務所等の定義(3ヶ月以上等)と誰が業務を行っているかを即座に確認し、義務の有無を判断する。1分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
デベロッパーが販売代理店にマンション販売を委託する際、代理店はモデルルームを開設する前に都道府県へ事務所の新設届出を行い、開設後は直ちに専任宅建士を配置して標識を掲示しなければなりません。
実務への影響
これを怠ると業務停止処分などの行政処分の対象となるため、実務では開設準備段階で法務チェックが必須となります。
ケーススタディ
ある代理店がモデルルームを開設した際、届出を行わずに営業したため、監督官庁から指導を受け、即座に営業停止となった事例がある。届出は業務開始前に行う必要がある。
業界関連性
不動産流通業界において、モデルルームは重要な営業拠点であり、法令遵守の第一歩となる。
ニュース連動
最近では、バーチャルモデルルームの普及により、物理的な「事務所」の定義や対応について議論されることがある。
07よくある間違い
売主Bもモデルルームに標識を掲示すべきだと考える。
なぜ間違えるか:物件の所有者だからといって、そこで業務を行っていなければ業者としての表示義務は発生しないと理解していないため。
マンションの所在地(現場)にもAの標識が必要だと考える。
なぜ間違えるか:販売物件そのものの場所は、そこに案内所等がなければ「事務所等」ではないと混同しているため。
モデルルームなので専任宅建士は不要だと考える。
なぜ間違えるか:「事務所等」の定義を正しく理解しておらず、本店や支店だけに義務があると誤解しているため。
解説は、まだ続きます
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